【改正民法対応版】(不動産を担保とし、連帯保証人を設定する)金銭消費貸借契約書〔貸主有利版〕

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【改正民法対応版】(不動産を担保とし、連帯保証人を設定する)金銭消費貸借契約書〔貸主有利版〕

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【1】書式概要

このテンプレートは、不動産を担保とし連帯保証人を設定する金銭消費貸借契約において、貸主の権利と利益を最大限に保護することを目的として作成された専門的な契約書雛型です。

 

本契約書は、改正民法に完全対応しており、貸主(金融機関や個人投資家など)が資金を貸し付ける際の安全性を高めるための各種条項を網羅しています。特に、貸付実行の前提条件、返済条件の変更権、利率変更権、期限前返済の制限、充当順位の変更権、期限の利益喪失事由の拡大、担保価値の減少時の追加担保請求権など、貸主にとって有利な規定を多数盛り込んでいます。

 

不動産投資向け融資、事業資金融資、工場建設資金の貸付など、担保付きの大口融資案件に最適です。連帯保証人に関する規定も充実しており、改正民法における保証人保護規定の放棄条項も含まれているため、債権保全の確実性が高まります。

 

また、債権譲渡に関する貸主の自由、契約条件の一方的変更権、貸主の免責事項、相殺権など、万一の場合に貸主の権利を守るための条項も充実しています。司法書士や弁護士の監修を受けた本テンプレートは、貸金業者、信用金庫、地方銀行、個人間融資など、あらゆる貸付シーンでご活用いただけます。

 

適用場面としては、商業用不動産取得のための融資契約、工場用地取得のための融資契約、事業拡大のための設備投資向け融資契約、オーナー企業への事業資金融資など、担保と保証人を設定する比較的大口の融資契約に最適です。

 

適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。

〔条文タイトル〕
第1条(金銭の貸借)
第2条(資金使途)
第3条(貸付日及び貸付方法)
第4条(個別契約)
第5条(元金の返済)
第6条(利息の支払)
第7条(期限前返済)
第8条(乙による支払)
第9条(支払充当順位)
第10条(表明保証)
第11条(乙又は丙の義務)
第12条(期限の利益喪失事由)
第13条(遅延損害金)
第14条(甲の不履行)
第15条(乙による解除)
第16条(連帯保証)
第17条(公正証書の作成)
第18条(権利義務の譲渡禁止)
第19条(契約の変更等)
第20条(期日の取扱い)
第21条(権利の存続)
第22条(準拠法及び管轄の合意)
第23条(免責事項)
第24条(相殺)
第25条(費用の負担)

 

【2】逐条解説

第1条(金銭の貸借)
基本的な契約の内容を定める条項です。貸主(甲)が借主(乙)に対して金銭を貸し渡すという契約の基本骨格を示しています。貸付金額はこの条項で明確にされます。

 

第2条(資金使途)
借主が貸付金を何に使用するかを明確に定めています。資金使途を限定することで、貸主は資金が目的外に流用されることを防止できます。さらに貸主有利な条項として、借主に対して資金使途の証明を随時請求できる権利が規定されています。

 

第3条(貸付日及び貸付方法)
貸付実行の具体的な日付と方法を定めています。特に貸主有利な点として、前提条件の充足判断を「甲が独自の裁量で判断」する権限や、前提条件が満足されない場合に「甲は乙に対して一切の責任を負わない」という責任制限条項が含まれています。

 

第4条(個別契約)
貸付実行の前提条件を列挙しています。貸主が貸付を実行する義務を負う前に、借主がこれらの条件を全て満たす必要があります。特に担保設定や取締役会決議、保証人の印鑑証明書など具体的な条件が規定されています。さらに貸主有利な条項として、担保の鑑定評価書や追加担保・追加保証人に関する条件も含まれています。

 

第5条(元金の返済)
借主が元金を返済する方法とスケジュールを定めています。貸主有利な点として、貸主が経済情勢の変化その他の事由により返済スケジュールを一方的に変更できる権限が規定されています。

 

第6条(利息の支払)
利息の計算方法と支払方法を定めています。貸主有利な点として、貸主が経済情勢や金融情勢の変化を理由に、いつでも利率を変更できる権限が追加されています。

 

第7条(期限前返済)
借主が期限前に返済する際の手続きと条件を定めています。貸主有利な点として、期限前返済の申し出を拒絶する権限が貸主に与えられ、期限前返済に際しては損害賠償金の支払いが必要となります。また、通知期間も30日以上と長めに設定されています。

 

第8条(乙による支払)
支払方法に関する詳細な条件を定めています。支払日前の入金に関して、利息計算に影響を与えない(借主に有利にならない)規定が盛り込まれています。

 

第9条(支払充当順位)
支払金の充当順位を定めています。貸主有利な点として、貸主が独自の裁量で充当順位を変更できる権限が付与されています。また充当順位自体も、費用や遅延損害金を元金より優先しており、貸主に有利な設計になっています。

 

第10条(表明保証)
借主および保証人が貸主に対して行う表明保証の内容を詳細に規定しています。貸主有利な点として、契約締結時だけでなく「本契約に基づく債務が存続する限り」表明保証が継続することを明記し、債務超過や支払不能でないことも保証内容に含めています。

 

第11条(乙又は丙の義務)
借主と保証人の具体的な義務を定めています。貸主有利な点として、資料提出義務の範囲が広く、通知義務も厳格です。また借主・保証人は甲の承諾なく新たな借入や配当金の支払いなどが禁止され、追加担保提供義務も定められています。

 

第12条(期限の利益喪失事由)
借主が期限の利益を失う事由を詳細に規定しています。当然に期限の利益を喪失する事由として「本契約に基づく支払義務の履行を1回でも怠ったとき」など厳しい条件が含まれています。また請求による喪失事由も非常に広範に設定され、「甲が債権保全上必要と認めたとき」という包括的な規定も盛り込まれています。

 

第13条(遅延損害金)
債務を履行しない場合の遅延損害金の計算方法を定めています。

 

第14条(甲の不履行)
貸主が貸付を実行しない場合の借主の権利を定めています。貸主有利な点として、損害賠償の範囲が「実際に発生した直接かつ通常の損害に限り」と限定され、間接損害や逸失利益については責任を負わない旨を明記しています。

 

第15条(乙による解除)
借主が契約を解除する場合の条件を定めています。貸主有利な点として、解除には高額な違約金の支払いが必要であり、さらに「甲に生じた全ての損害」も賠償する必要があります。

 

第16条(連帯保証)
連帯保証人の責任を詳細に規定しています。貸主有利な点として、保証人の代位権の行使制限、担保放棄時の免責主張禁止、相殺禁止などが規定されています。特に民法改正で導入された保証人保護規定(情報提供請求権等)を明示的に放棄させる条項が含まれており、貸主の地位が強化されています。

 

第17条(公正証書の作成)
借主と保証人に執行受諾文言付公正証書の作成義務を課しています。これにより、貸主は債務不履行時に裁判手続きを経ずに強制執行できるようになります。

 

第18条(権利義務の譲渡禁止)
契約上の地位や権利義務の譲渡に関する制限を定めています。貸主有利な点として、借主・保証人は譲渡が禁止される一方、貸主は自由に権利を譲渡できる非対称的な規定になっています。

 

第19条(契約の変更等)
契約変更の手続きを定めています。貸主有利な点として、経済情勢の変化などを理由に貸主が一方的に契約内容を変更できる権限が付与されており、借主・保証人はこれに異議を述べられないとされています。

 

第20条(期日の取扱い)
支払期日が銀行営業日以外の場合の処理方法を定めています。

 

第21条(権利の存続)
貸主が権利を行使しなくても、それが権利放棄や義務免除と解釈されないことを明確にしています。貸主の権利保全に役立つ条項です。

 

第22条(準拠法及び管轄の合意)
契約の準拠法と紛争時の管轄裁判所を定めています。貸主の所在地の地方裁判所が指定されることが多く、貸主にとって利便性があります。

 

第23条(免責事項)
貸主が責任を負わない事由を広範に定めています。天災地変だけでなく、法令の制定改廃や争議行為なども免責事由として明記されており、貸主のリスクを軽減しています。

 

第24条(相殺)
貸主の相殺権を強化する規定です。期限の到来にかかわらず、通知なしで相殺できる権限が貸主に付与されています。

 

第25条(費用の負担)
契約締結や履行に必要な費用を全て借主負担とする規定です。貸主が一切の費用を負担しないため、貸主にとって有利な条項となっています。

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