【1】書式概要
このリフォーム工事用工事請負契約書(請負人有利版)は、リフォーム工事を行う業者様に最適な契約書雛型です。本契約書は請負人(工事業者)の立場に配慮した条項を盛り込んでおり、工事の円滑な進行と適切なリスク分配を実現します。
特長として、工事完成前の契約終了時における出来高に応じた報酬支払いの保証、前払い金の不返還条項、天災等による工期延長の規定など、請負人の事業リスクを軽減する内容となっています。また、契約不適合責任の期間を引渡し後1年間と明確に設定し、通知義務を課すことで、将来的なトラブルを防止します。
民法改正に対応した最新の法的要件を満たしており、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への変更など、2020年4月施行の改正民法に完全準拠しています。契約書には工事内容、工期、代金支払条件、引渡し、検査、解除条件など必要な条項をすべて網羅し、余計な条項を省いたシンプルな構成となっています。
リフォーム工事を請け負う建設業者様、工務店様にとって、顧客との契約関係を明確にしつつ自社の権利を守るための必須ツールです。工事の規模や内容に応じてカスタマイズできる柔軟性も備えており、日々の業務効率化にお役立ていただけます。
〔条文タイトル〕
第1条(本件工事の完成)
第2条(代金の支払い)
第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等)
第4条(危険の移転)
第5条(工事内容・工期等の変更)
第6条(注文者による本契約の解除)
第7条(解除)
第8条(損害賠償)
第9条(契約不適合)
第10条(第三者との紛争等)
第11条(合意管轄)
第12条(協議)
【2】逐条解説
前文
契約の基本的な枠組みを示し、甲(注文者)と乙(請負人)が工事の完成について合意したことを宣言しています。冒頭から本契約の基本的性質が工事請負契約であることを明確にしています。
第1条(本件工事の完成)
工事の基本情報を規定する条項です。工事内容、場所、工期、検査時期、完成物の引渡日、請負代金(消費税を含む)などの重要事項を記載しています。特に第4項から第6項では、工事完成後の検査手順と不適合があった場合の修補義務を定め、検収完了後に発見された契約不適合については第9条で別途規定することを明確にしています。工事請負契約の骨格となる重要条項です。
第2条(代金の支払い)
請負代金の支払時期と支払方法を定めています。契約締結時と工事の目的物引渡時の2回に分けて支払うことを規定し、支払方法として乙の指定口座への振込を指定しています。金額の詳細を記載する欄も設けられており、分割払いの具体的な金額を明示できるようになっています。
第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等)
工事が完成する前に契約が終了した場合の取扱いを規定しています。特に請負人(乙)に有利な条項として、甲の責めに帰さない事由や契約解除の場合でも、完成部分について割合に応じた報酬を受け取る権利を保障しています。また、前払い金については返還不要とする規定も含まれており、請負人保護の観点が強い条項です。
第4条(危険の移転)
工事目的物の危険負担について規定しています。引渡し時点で危険が請負人から注文者に移転することを明確にし、引渡し前に天変地異などの不可抗力により目的物が滅失・毀損した場合の処理方法も定めています。目的物の修補が可能な場合は乙の負担で修補することとされ、リスク分配を明確にしています。
第5条(工事内容・工期等の変更)
工事の進行中に内容や工期変更が必要になった場合の手続きを規定しています。変更は書面による合意が必要とし、また天候不良など乙の責に帰さない事由による工期延長の申請権も保障しています。この場合の延長日数や増加費用は協議により決定するとしており、柔軟な対応を可能にしています。
第6条(注文者による本契約の解除)
民法の規定を反映した条項で、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できることを定めています。ただし損害賠償を伴うため、注文者の任意解除権に一定の制約を設けています。
第7条(解除)
契約解除が可能となる特定の事由を列挙しています。仮差押え、破産申立て、事業廃止、手形不渡り、財産悪化などの場合に加え、反社会的勢力との関係がある場合も解除事由としています。これらの事由がある場合は催告なしに直ちに解除できるとしており、重大な契約違反に対する迅速な対応を可能にしています。
第8条(損害賠償)
契約違反による損害賠償請求権について規定しています。工期遅延などの契約違反に対する損害賠償を認めつつも、不可抗力による場合は免責されることを明記しています。また、引き渡された工事目的物の契約不適合については第9条で別途規定するとして、損害賠償の範囲を明確にしています。
第9条(契約不適合)
改正民法に対応した契約不適合責任に関する規定です。従来の「瑕疵担保責任」に代わる概念として、工事目的物に契約不適合があった場合の履行の追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求、契約解除の権利を規定しています。特に請負人に有利な点として、通知期間を引渡し後1年間に限定し、注文者の材料や指図による不適合の場合は責任を負わないとしています。
第10条(第三者との紛争等)
工事施工中に発生する第三者とのトラブルや第三者への損害に関する責任の所在を明確にしています。原則として乙が責任を負いますが、甲の責めに帰すべき事由による場合は例外としており、責任範囲を適切に区分しています。
第11条(合意管轄)
契約に関連する紛争が発生した場合の裁判管轄を特定の地方裁判所に指定する条項です。訴訟になった場合の予見可能性を高め、効率的な紛争解決を図る目的があります。
第12条(協議)
契約に定めのない事項や疑義が生じた場合は、甲乙間で協議して解決することを定めています。あらゆる状況を契約書に盛り込むことは不可能なため、当事者間の協議による柔軟な対応を促す補完的条項として機能します。
最後に、契約締結の証として書面を2通作成し、各自1通を保有することを定め、契約当事者の署名捺印欄を設けて締めくくっています。