【改正民法対応版】ラジオ番組製作・放送に関する業務提携契約書

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【改正民法対応版】ラジオ番組製作・放送に関する業務提携契約書

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【1】書式概要 

ラジオ番組制作・放送に関する業務提携契約書の雛型をご提供いたします。この契約書テンプレートは、ラジオ番組の制作者(番組オーナー)とラジオ局運営者の間で交わす業務提携契約を明確に文書化するためのものです。

 

このテンプレートは、番組名や放送時間などの基本情報から、素材の提供義務、著作権の帰属、二次利用に関する取り決めまで、ラジオ番組制作・放送において必要な事項を網羅しています。特に、近年のポッドキャストやYouTubeなどのデジタル配信を含む二次利用についても言及しており、現代のメディア環境に対応した内容となっています。

 

契約期間や解除条件、秘密保持義務なども明確に規定されており、トラブルを未然に防ぐための条項も整っています。改正民法に対応した最新の契約書式であるため、安心してご利用いただけます。

 

番組制作者、ラジオ局運営者双方の権利と義務を明確にすることで、スムーズな業務提携関係を構築するための基盤となる契約書です。必要な箇所を編集するだけで、すぐにご利用いただける実用的な雛型となっています。

 

ラジオ番組の新規立ち上げや既存番組の契約更新時に、専門知識がなくても安心して使える法的に整った契約書をお求めの方に最適です。

〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(対象番組)
第3条(甲の業務)
第4条(乙の業務)
第5条(放送・配信先の制限)
第6条(二次利用)
第7条(著作権)
第8条(秘密保持)
第9条(契約期間)
第10条(解除)
第11条(損害賠償)
第12条(協議事項)
【2】逐条解説

第1条(目的)

この条項では契約の目的を明確に定めています。甲(番組オーナー)と乙(ラジオ局運営者)が協力してラジオ番組を製作し、乙のラジオ局から放送または配信するという両者の関係性の基本を示しています。目的条項は契約全体の解釈の基準となる重要な条項です。

 

第2条(対象番組)

本契約が適用される具体的な番組について詳細を定めています。番組名、主な出演者、放送・配信開始日、放送・配信時間といった基本情報を明記することで、契約対象を明確にしています。この情報は契約の対象範囲を明確にするだけでなく、後々のトラブル防止にも役立ちます。

 

第3条(甲の業務)

番組オーナーである甲の義務を定めています。具体的には、番組の収録音源の提供、使用音楽の著作権情報(JASRAC管理のものを含む)の提供、その他協議により定める素材の提供を義務付けています。これにより、番組制作に必要な素材の責任所在を明確にしています。

 

第4条(乙の業務)

ラジオ局運営者である乙の義務として、甲から提供された素材を用いて番組を放送または配信することを定めています。この条項により、乙の主たる義務が明確になります。

 

第5条(放送・配信先の制限)

本番組の放送・配信先を乙が運営するラジオ局に限定する条項です。別途協議による例外を認めつつも、基本的には乙の運営するラジオ局のみでの放送・配信に限定することで、番組の配信コントロールを明確にしています。

 

第6条(二次利用)

本番組のPodcastやYouTubeなどでの二次利用については、別途協議により定めるとしています。デジタル時代における番組コンテンツの多様な活用可能性を見据えた条項です。

 

第7条(著作権)

本番組の著作権が甲に帰属することを明確にしつつ、乙には放送・配信に必要な範囲での利用権を認めています。著作権の帰属と利用範囲を明確にすることで、知的財産権に関するトラブルを防止する重要な条項です。

 

第8条(秘密保持)

契約履行過程で知り得た相手方の業務上の秘密を第三者に開示・漏洩することを禁止しています。番組制作や放送に関わる機密情報の保護を図るための条項です。

 

第9条(契約期間)

契約の有効期間を定め、さらに自動更新条項を含んでいます。期間満了の1ヶ月前までに特段の意思表示がなければ同一条件で1年間自動更新されるとしており、長期的な番組制作・放送の継続性を担保しています。

 

第10条(解除)

契約解除の条件を定めています。相手方の契約違反に対する催告解除(第1項)と、支払停止や破産手続開始などの重大事由による無催告解除(第2項)を規定しています。これにより、契約関係を終了させる際の正当な手続きと要件を明確にしています。

 

第11条(損害賠償)

契約違反により相手方に損害を与えた場合の損害賠償責任を定めています。これにより契約上の義務の履行を担保し、違反時の責任の所在を明確にしています。

 

第12条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法として、当事者間の誠実な協議による解決を定めています。あらゆる状況を契約で網羅することは不可能であるため、この協議条項が重要な役割を果たします。

 

この契約書は、ラジオ番組の制作・放送における両当事者の権利義務関係を明確にし、円滑な協力関係を構築するための基盤となる内容となっています。


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