【改正民法対応版】ライブ映像の販売権(YouTube含む)に関する契約書

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【改正民法対応版】ライブ映像の販売権(YouTube含む)に関する契約書

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【1】書式概要 

この「ライブ映像の販売権(YouTube含む)に関する契約書」は、音楽や芸能業界でレコード会社と原盤製作者の間で交わされる契約書の雛型として最適です。2020年の改正民法に対応しており、ライブ映像の販売権だけでなく、YouTube等のデジタルプラットフォームでの配信権も含む現代的な内容となっています。

 

本契約書テンプレートは、原盤の所有権や使用範囲、販売による印税の取り決め、著作権に関する保証条項など、ライブ映像ビジネスに必要な法的要素を網羅しています。特に、デジタル時代に対応したYouTubeやストリーミング配信に関する権利関係も明確に定義されているため、従来の物理メディアだけでなく、オンライン販売にも対応しています。

 

契約期間や地域の設定、契約終了後の在庫取扱い、類似作品の制限など実務上重要な条項も含まれており、取引の安全性を確保できます。さらに、反社会的勢力の排除条項や紛争解決方法についても明記されているため、トラブル発生時の対応も明確です。

 

この雛型を使用することで、ライブ映像の権利関係を明確にし、レコード会社と原盤製作者双方の権利と義務を適切に保護しながらビジネスを進めることができます。業界標準の条項を網羅した実用的な契約書テンプレートとして、音楽・映像関連のビジネスに携わる方々に安心してご利用いただけます。


〔条文タイトル〕
第1条(用語)
第2条(目的)
第3条(権利の帰属)
第4条(原盤使用の範囲)
第5条(保証)
第6条(対価)
第7条(支払方法)
第8条(消費税)
第9条(著作権使用料)
第10条(広告宣伝)
第11条(契約期間)
第12条(契約地域)
第13条(契約終了後の取扱い)
第14条(類似作品)
第15条(権利譲渡)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(契約違反)
第18条(協議事項)
第19条(管轄裁判所) 【2】逐条解説

前文

この部分では契約当事者(レコード会社「甲」と原盤製作者「乙」)を明確にし、契約の目的を定義します。特にYouTubeへのアップロードやストリーミング販売も「販売」に含むと明記している点が現代的です。

 

記載事項

本件作品の具体的内容(作品名、収録日、収録場所)を記載する部分です。契約対象を明確にするために重要です。

 

第1条(用語)

契約書内で使用される専門用語を定義し、解釈の齟齬を防ぐための条項です。「実演」「原盤」「媒体」について、それぞれ明確に定義しています。特に「媒体」の定義では将来開発される形式も含む広範な定義となっており、技術発展への対応も考慮されています。

 

第2条(目的)

契約の核心部分を簡潔に示しています。乙(原盤製作者)が甲(レコード会社)に対して、本件原盤を利用した媒体の複製・頒布を「独占的に」許諾する内容です。独占的という点が重要で、この期間中は他社への許諾はできません。

 

第3条(権利の帰属)

本件原盤に関するすべての権利が乙(原盤製作者)に帰属することを明確にしています。使用許諾契約であって権利譲渡ではないことを示す重要な条項です。

 

第4条(原盤使用の範囲)

甲(レコード会社)による原盤使用の範囲を限定しています。複製と頒布に限定されており、その他の利用方法(例:改変など)は含まれないことを示しています。

 

第5条(保証)

乙(原盤製作者)が甲(レコード会社)に対して行う4つの保証事項を規定しています。これは甲がビジネスを行う上でのリスク回避のために重要な条項です。特に第三者の権利侵害に関する保証と、万が一紛争が生じた場合の責任の所在を明確にしています。

 

第6条(対価)

原盤使用許諾の対価として甲が乙に支払う原盤印税について規定しています。印税率自体は「別途合意」とされており、本契約書では具体的な数字は記載されていません。また、この印税には製作関与者全員の対価が含まれることも明記されています。

 

第7条(支払方法)

印税の計算期間、支払時期、支払方法について具体的に定めています。四半期ごとの計算、締切後翌々月末の支払いというのは業界の慣行に沿った内容です。

 

第8条(消費税)

支払いに際しての消費税の取り扱いを明確にしています。法令遵守の観点から重要な条項です。

 

第9条(著作権使用料)

音楽著作物の複製に関する著作権使用料(いわゆるJASRAC等への支払い)は甲が負担することを明記しています。費用負担の明確化という点で重要です。

 

第10条(広告宣伝)

製品の宣伝における出演者の氏名・肖像等の使用権を甲に付与する条項です。無償で使用できるとしつつも、イメージを損なわないよう配慮する義務を甲に課しています。

 

第11条(契約期間)

契約の有効期間と自動更新の条件を定めています。期間満了の一定期間前までに意思表示がなければ自動更新される点は、継続的な取引関係を円滑に維持するための規定です。

 

第12条(契約地域)

契約の適用地域を日本国内に限定している条項です。海外展開を行う場合は別途契約が必要となります。

 

第13条(契約終了後の取扱い)

契約終了時の権利関係と在庫の取り扱いについて定めています。特に在庫販売の猶予期間(6ヶ月)と、その後の廃棄義務を明確にしている点が実務上重要です。

 

第14条(類似作品)

競合製品の制限に関する条項です。本件媒体の発売後1年間は類似内容の媒体を乙が自ら制作・販売したり、甲以外の第三者に許諾したりしないことを定めています。

 

第15条(権利譲渡)

契約上の地位や権利の第三者への譲渡を制限する条項です。相手方の書面による承諾がない限り譲渡できないとしており、当事者間の信頼関係を維持するための規定です。

 

第16条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係排除を明確にする条項です。昨今の契約書では一般的に含まれる条項となっています。違反した場合の解除権も規定されています。

 

第17条(契約違反)

契約違反時の対応と解除条件を定めています。通常の違反と、財産状態の悪化等による即時解除事由を分けて規定しており、実務上の対応が明確になっています。

 

第18条(協議事項)

契約に定めのない事項が生じた場合の解決方法を定める条項です。当事者間の協議により解決するという一般的な内容です。

 

第19条(管轄裁判所)

紛争発生時の管轄裁判所を定める条項です。特定の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めることで、訴訟の場所を予め明確にしています。

 

末尾

契約締結日と当事者の署名欄があり、契約書を2通作成して各1通を保有することを定めています。

 

別紙

本件媒体の具体的な情報(タイトル、製品番号、発売予定日、発売元、販売元)を記載する部分です。契約対象となる製品を特定するために重要な情報です。


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