【1】書式概要
この契約書は、ホームページ制作を外部業者に依頼する際に使用する委託契約書です。改正民法に完全対応しており、発注者(委託者)側の権利を最大限保護する内容となっています。
近年、企業のデジタル化が急速に進む中、自社のホームページ制作を制作会社やフリーランスのデザイナーに依頼するケースが増えています。しかし、制作業者が提示する契約書では、発注者に不利な条項が含まれていることも少なくありません。
本契約書を使用することで、制作費用の支払方法、納期管理、著作権の帰属、品質保証など、ホームページ制作における重要なポイントをすべて発注者側に有利な形で取り決めることができます。特に著作権については着手金支払い時点で発注者に移転する仕組みとなっており、完成後の改変や他社への移管も自由に行えます。
製造業、小売業、サービス業、医療機関、士業事務所など、業種を問わず幅広い企業でご活用いただけます。Word形式で提供されるため、自社の状況に合わせて条文の修正や追加も簡単に行えます。制作業者との交渉において、この契約書があることで発注者側の立場を明確に示すことができ、トラブル防止にも大きく役立ちます。
【2】条文タイトル
第1条(目的) 第2条(制作費用等) 第3条(委託内容及び納期) 第4条(制作物の納品等) 第5条(著作権等に関する保証等) 第6条(著作権の帰属) 第7条(遅延損害) 第8条(解除) 第9条(契約の途中解除) 第10条(損害賠償) 第11条(権利義務譲渡の禁止) 第12条(秘密保持) 第13条(管轄裁判所) 第14条(協議)
【3】逐条解説
第1条(目的)
本条では契約の基本的な枠組みを定めています。委託者と受託者の関係を明確にし、受託者が業務を確実に遂行する義務を負うことを規定しています。また、委託者も合理的な範囲で協力する義務があることを明記することで、双方の責任分担を明確化しています。
第2条(制作費用等)
制作費用の支払方法について詳細に定めた条項です。3段階の分割払い(着手金30%、中間金40%、最終金30%)により、委託者のキャッシュフローリスクを軽減しています。例えば、100万円の制作費であれば、着手金30万円、中間金40万円、最終金30万円となります。遅延が発生した場合の振込手数料を受託者負担とすることで、納期遅延の抑制効果も期待できます。
第3条(委託内容及び納期)
制作業務の具体的な内容と納期について規定しています。仕様書を別途作成することで詳細な要件を明確化し、最終決定権を委託者に帰属させることで、受託者の独断による仕様変更を防いでいます。サーバーへのアップロード作業まで含めることで、公開までの一連の作業を受託者の責任範囲としています。
第4条(制作物の納品等)
納品と検収のプロセスを詳細に定めています。12か月間の保証期間を設けることで、公開後の不具合についても受託者の責任を明確化しています。例えば、公開から半年後にブラウザのアップデートでレイアウトが崩れた場合でも、無償での修正対応を求めることができます。委託者の検収拒否権も認めており、品質確保のための重要な権利となっています。
第5条(著作権等に関する保証等)
受託者による第三者の権利侵害に対する保証条項です。著作権侵害があった場合、受託者が直接損害だけでなく間接損害まで賠償する責任を負います。例えば、使用した画像に著作権問題があり、サイトの公開停止によって機会損失が発生した場合でも、その損害の賠償を求めることができます。
第6条(著作権の帰属)
最も重要な条項の一つで、制作物の著作権を着手金支払い時点で委託者に移転させる規定です。これにより、委託者は完成前でも制作物を自由に利用でき、他社への移管や改変も制約なく行えます。受託者の著作者人格権行使も禁止されており、委託者の利用に対する妨害を防いでいます。
第7条(遅延損害)
納期遅延に対するペナルティを定めています。1日あたり契約金額の1%という重いペナルティにより、受託者の納期意識を高める効果があります。例えば、100万円の契約で10日遅延した場合、10万円の遅延損害金が発生します。
第8条(解除)
委託者側の解除権について規定しています。受託者の信用不安や連絡不通、大幅な納期遅延など、様々なリスク要因に対して無催告解除権を認めています。また、委託者は理由を問わず30日前通知により契約を解除できる権利も保有しており、委託者の立場を強く保護しています。
第9条(契約の途中解除)
契約解除時の精算方法を定めています。委託者都合の解除では実費相当額のみの支払いで済む一方、受託者の責による解除では30%の違約金を徴収できる仕組みとなっており、委託者に有利な構造となっています。
第10条(損害賠償)
受託者の損害賠償責任について規定しています。原則として契約金額を上限とする責任制限により、受託者の予見可能性に配慮していますが、故意・重過失の場合はこの制限が適用されないため、悪質なケースには厳格に対応できます。
第11条(権利義務譲渡の禁止)
契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を制限する条項です。ただし、委託者については関連会社への譲渡を例外とすることで、企業グループ内での柔軟な対応を可能としています。これにより、受託者の勝手な契約譲渡を防ぎつつ、委託者側の事業展開には配慮しています。
第12条(秘密保持)
契約履行過程で知り得た秘密情報の保護について定めています。3年間の保持期間を設定し、一般的な例外事由を明記することで、実務上のバランスを取っています。ホームページ制作では企業の機密情報に触れることも多いため、この条項は特に重要です。
第13条(管轄裁判所)
紛争が生じた場合の裁判所を委託者の本店所在地とすることで、委託者にとって利便性の高い解決手段を確保しています。遠方の受託者との契約でも、委託者が慣れ親しんだ地域の裁判所で争うことができます。
第14条(協議)
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間の協議による解決を目指すことで、円満な関係維持を図っています。これは実務上、多くの問題が話し合いで解決される実情を反映した条項です。
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