〔改正民法対応版〕ホワイトニング定額サービス利用規約

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〔改正民法対応版〕ホワイトニング定額サービス利用規約

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【1】書式概要

 

この文書は、ホワイトニングサービスを月額や定額制で提供する店舗やクリニックなどが、顧客との間で取り交わすための契約内容を明文化した「利用規約」のテンプレートです。サービス申込みと同時に同意を得ることで、トラブルを未然に防ぎ、料金支払いや契約期間、禁止行為、解約条件などについてあらかじめ明確にしておくことができます。

特に定額制サービスは、毎月の料金発生や最低利用期間、支払い遅延などに関する誤解やトラブルが起きやすいため、顧客に対して公平かつ明確なルールを示しておくことが重要です。

本テンプレートは、法改正(民法)に対応した構成となっており、契約締結のタイミングや反社会的勢力の排除、損害賠償に関する条項も適切に整理されています。内容はWord形式で提供されており、御社の運営方針やサービス内容にあわせて柔軟に編集・カスタマイズが可能です。印刷して利用申込書と一緒に提示することも、Webサイトに掲載してオンライン申し込みに活用することも想定されています。

【2】条文タイトル

 

第1条(定義)

第2条(規約適用)

第3条(契約成立)

第4条(規約変更)

第5条(支払い方法)

第6条(料金)

第7条(登録情報の変更)

第8条(個人情報)

第9条(禁止事項)

第10条(サービスの変更・中断・終了)

第11条(契約解除)

第12条(反社会的勢力の排除)

第13条(最短利用期間及び利用者からの解約)

第14条(権利帰属)

第15条(権利譲渡の禁止)

第16条(免責)

第17条(損害賠償の請求)

第18条(本サービスの廃止)

第19条(裁判管轄)

【3】逐条解説

 

第1条(定義)
利用規約の中で使われる主要な言葉の意味を明らかにする条文です。例えば「利用者」や「本サービス」といった言葉がどの範囲を指すのかが整理されており、後の条文の解釈にブレが出ないよう配慮されています。

 


第2条(規約適用)
この条文では、規約に同意しなければサービスを使えないことが明記されています。実際には、サービスの申込みをした時点で同意が成立したとみなす仕組みが採用されています。

 


第3条(契約成立)
サービス申込みの手続きと契約がいつ成立するかを示した条文です。フォーム送信の瞬間に契約成立となるのが特徴で、事業者としては非常に扱いやすい構成です。トラブル回避のため、申込みを拒否できる条件も明記されています。

 


第4条(規約変更)
事業者側が規約を変更できる権利を持つことを示しています。変更後にサービスを使った場合は新しい内容に同意したと見なされる仕組みで、サービス改善や法令対応にも柔軟に対応できるようになっています。

 


第5条(支払い方法)
支払い方法をクレジットカードに限定しており、毎月の料金は前払い制。遅延時には遅延損害金が発生するなど、支払いに関するルールが詳細に設定されています。

 


第6条(料金)
利用料金は別途定める規定に基づくこと、そしてサービス内容の変更などに応じて料金が改定される可能性があることが書かれています。

 


第7条(登録情報の変更)
利用者の情報に変更があった際の届け出義務に関する内容です。届け出が遅れた場合の責任は利用者にあることが明記されています。

 


第8条(個人情報)
個人情報の取り扱いは別途プライバシーポリシーに基づくとされ、サービスごとの細かな対応が不要になるよう整理されています。

 


第9条(禁止事項)
違法行為や迷惑行為など、禁止される行為の一覧が含まれています。トラブルの発生時に備えて、事業者側の免責と利用者の責任範囲も丁寧に明記されています。

 


第10条(サービスの変更・中断・終了)
サービスを中止または一時停止できる条件を明確にした内容です。例えば、システムメンテナンスや利用者側の違反行為が対象となります。

 


第11条(契約解除)
当社側から即時に契約を解除できる条件を記しています。たとえば、反社会的勢力との関係が明らかになった場合や、支払いの遅延などが対象です。

 


第12条(反社会的勢力の排除)
反社会的勢力との一切の関係を排除するための条文で、最近の契約書では定番の内容です。関与が確認されれば即時解約も可能になります。

 


第13条(最短利用期間及び利用者からの解約)
最低利用期間が6ヶ月と定められており、それ以前の解約には残存期間分の支払いが必要です。サブスク特有の解約ルールをきちんと整理しています。

 


第14条(権利帰属)
サービス内容やWebサイトに関する著作権などの権利はすべて運営会社にあることを明確にしています。著作者人格権の不行使条項も含まれます。

 


第15条(権利譲渡の禁止)
契約上の権利義務を第三者に譲ることはできない旨を定めています。ビジネスの信頼性を保つために必須の条文です。

 


第16条(免責)
サービスの内容や継続性について、会社が保証しないことが明記されています。自然災害や外部システム障害にも対応できるような文言が含まれています。

 


第17条(損害賠償の請求)
万一の損害が発生した際の責任範囲を定めています。会社の故意や重過失による場合に限って一定の賠償を行う構成になっています。

 


第18条(本サービスの廃止)
サービスの終了に関するルールが記されており、日割りでの返金や通知義務など、利用者保護にも配慮した設計です。

 


第19条(裁判管轄)
万一の法的紛争が発生した場合に、どの裁判所が担当するかを定めています。会社所在地を専属的合意管轄とするのが一般的です。

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