〔改正民法対応版〕プログラム仕様書の開発に関する業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕プログラム仕様書の開発に関する業務委託契約書

¥2,980
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【1】書式概要 


 

この契約書は、企業がシステム開発やソフトウェア開発を外部に委託する際に必要となる、プログラム仕様書の作成業務に特化した業務委託契約の雛形です。

 

近年のデジタル化の進展により、多くの企業がシステム開発を外部の専門業者に依頼するケースが増えています。しかし、実際のプログラム開発に入る前の重要な工程である「仕様書の作成」について、適切な契約を結んでいないケースが散見されます。この契約書テンプレートは、そうした課題を解決するために作成されました。

 

特に、プログラム開発の上流工程である要件定義や基本設計の段階で使用することを想定しており、発注者と受注者の責任範囲を明確に区分することで、後々のトラブルを未然に防ぐ効果があります。改正民法に対応した内容となっているため、現行制度下でも安心してご利用いただけます。

 

この文書はWord形式で提供されるため、お客様の事業内容や取引条件に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。空欄部分に具体的な条件を記入するだけで、実用的な契約書として活用できる設計になっています。

 

システム開発を検討している企業の経営者や担当者、IT関連の業務を受託する事業者の方々にとって、非常に実用性の高い契約書雛形といえるでしょう。

 

【2】条文タイトル


  • 第1条(開発委託)
  • 第2条(定義)
  • 第3条(納入)
  • 第4条(納期及び納期の変更)
  • 第5条(対価)
  • 第6条(支払条件)
  • 第7条(所有権)
  • 第8条(ユーザーサポート)
  • 第9条(秘密保持)
  • 第10条(契約解除)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(開発委託)

この条項では、契約の基本的な目的を定めています。発注者である甲が、プログラム開発の前段階として必要となる基本仕様書の作成を、受注者である乙に委託することを明記しています。実際の開発現場では、この仕様書が後のプログラミング作業の設計図となるため、極めて重要な位置づけにあります。

 

第2条(定義)

仕様書の技術的な前提条件を規定する条項です。スタンドアロンタイプとネットワーク対応タイプという2つの基本的な動作環境を想定しており、発注者のニーズに応じて選択できるようになっています。例えば、社内の限定された部署で使用する業務システムならスタンドアロン、複数拠点で利用するシステムならネットワーク対応を選ぶといった具合です。

 

第3条(納入)

成果物の納入手続きについて定めた条項です。単に仕様書を提出するだけでなく、発注者との協議を経て承認を得る必要があることを明記しています。また、受注者には開発者への指導や検証も含まれるため、単なる文書作成以上の責任を負うことになります。これにより、実際の開発段階でのスムーズな引き継ぎが期待できます。

 

第4条(納期及び納期の変更)

納期の管理と検査手続きを詳細に規定した条項です。発注者には一定期間内での検査義務が課され、期間内に通知がない場合は自動的に合格とみなされる仕組みになっています。不合格の場合の修補手続きも明確に定められており、品質確保のためのチェック機能が組み込まれています。

 

第5条(対価)

報酬の支払い条件を定めた条項です。検査合格を支払い条件とすることで、品質担保のインセンティブを設けています。支払い時期も翌月末と明確に定められており、受注者にとって資金繰りの予測が立てやすい設計になっています。

 

第6条(支払条件)

契約不適合や仕様変更への対応について規定した条項です。実際のプログラム開発段階で発見される問題への対処方針や、法改正に伴う仕様変更への対応方法が明記されています。費用負担についても協議により決定する旨が記載されており、一方的な負担を避ける配慮がなされています。

 

第7条(所有権)

知的財産権の帰属を明確に定めた条項です。仕様書の著作権は受注者に残る一方、発注者には独占的販売権が付与されるという、バランスの取れた権利配分になっています。これにより、受注者の創作インセンティブを保ちつつ、発注者の事業展開も支援する構造となっています。

 

第8条(ユーザーサポート)

製品完成後のサポート体制について定めた条項です。発注者が窓口となりつつも、受注者には継続的な協力義務が課されています。また、第三者による開発が行われる場合のサポート体制も規定されており、知識の属人化を防ぐ仕組みが組み込まれています。

 

第9条(秘密保持)

機密情報の保護について定めた条項です。システム開発では企業の重要な業務情報に触れることが多いため、契約期間中だけでなく終了後も継続する守秘義務が設定されています。双方向の義務として規定されているため、受注者の営業秘密も同様に保護されます。

 

第10条(契約解除)

契約解除の要件を明確に定めた条項です。会社の存続に関わる重大事由から、反社会的勢力との関係まで、幅広い解除事由が列挙されています。特に昨今重視されているコンプライアンス違反についても詳細に規定されており、健全な取引関係の維持に配慮した内容となっています。

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