〔改正民法対応版〕フリーランス美容師業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕フリーランス美容師業務委託契約書

¥2,980
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【1】書式概要 


 

この契約書は、美容院やサロンのオーナーがフリーランスの美容師と業務委託関係を結ぶ際に必要となる重要な書類です。近年、働き方の多様化により、正社員ではなく業務委託として美容師を迎える美容院が急速に増えています。

 

この書式は、改正民法に完全対応しており、美容業界特有の課題を解決するために作成されています。フリーランス美容師との契約では、雇用関係ではない独立した事業者同士の関係を明確にする必要があり、報酬体系、施設利用、顧客情報の取り扱い、競業避止義務など、美容業界ならではの細かな取り決めが不可欠です。

 

美容院を新規開業する際、既存サロンに新たな美容師を迎える場合、フリーランス美容師として独立を考えている方との契約締結時など、様々な場面でご活用いただけます。Word形式で提供されているため、お客様の状況に合わせて内容を自由に編集・カスタマイズできる点も大きな魅力です。

 

契約書作成の専門知識がなくても、必要な項目がすべて盛り込まれているため、安心してお使いいただけます。トラブルを未然に防ぎ、双方にとって良好な関係を築くための土台となる契約書として、多くの美容業界関係者にご利用いただいています。

 

【2】条文タイトル


 

第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(業務委託の形態)
第4条(報酬)
第5条(施設・設備・材料)
第6条(顧客情報・売上管理)
第7条(秘密保持)
第8条(個人情報保護)
第9条(競業避止)
第10条(研修・技術向上)
第11条(損害賠償)
第12条(契約期間)
第13条(解約)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(権利義務の譲渡禁止)
第16条(契約の変更)
第17条(残存条項)
第18条(協議事項)
第19条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

この条項では、契約全体の根本的な目的を明確に定めています。美容院という特定の場所で、美容師が提供するサービスについて業務委託の関係を築くことを宣言しています。単なる場所貸しではなく、サロンの一員として活動することを前提とした契約であることがポイントです。

 

第2条(業務内容)

美容師が担当する具体的な業務範囲を詳細に規定した重要な条項です。施術だけでなく、顧客対応、製品販売、清掃業務まで含んでいることで、サロン運営に必要な幅広い業務をカバーしています。出張美容についても言及されており、現代の美容業界のニーズに対応した内容となっています。美容師免許の保有と関連法令の遵守を明記することで、質の高いサービス提供を担保しています。

 

第3条(業務委託の形態)

雇用関係と業務委託関係の違いを明確に区別する極めて重要な条項です。美容師が独立した事業者であることを強調し、サロンオーナーの指揮命令に服さないことを明示しています。これにより、労働基準法の適用を避け、真の業務委託関係を構築できます。第三者からの業務受託も認めることで、美容師の事業の自由度を保っています。

 

第4条(報酬)

美容業界でよく見られる基本報酬と歩合報酬の組み合わせを採用しています。基本報酬により安定収入を確保し、歩合報酬で努力に応じた収入アップを可能にする仕組みです。源泉徴収の規定により、税務上の適切な処理も確保されています。振込手数料をサロン側が負担することで、美容師の手取り額を保護する配慮も見られます。

 

第5条(施設・設備・材料)

美容院の施設や設備、材料の利用について定めた条項です。これらを無償提供することで、美容師の初期投資負担を軽減しています。一方で、善良な管理者としての注意義務を課すことで、施設の適切な利用を担保しています。損壊時の責任分担も明確にされており、トラブル防止に配慮されています。

 

第6条(顧客情報・売上管理)

サロンの根幹となる顧客情報と売上データの管理体制を定めています。これらの管理権限をサロン側に残すことで、事業継続性を確保しています。美容師には適切な報告義務を課し、サロン運営に必要な情報共有を促進しています。報告の具体的方法は別途協議とすることで、柔軟な運用を可能にしています。

 

第7条(秘密保持)

美容業界では顧客の個人的な情報を扱うことが多いため、秘密保持は極めて重要です。契約終了後5年間という長期間の義務継続により、競業や情報漏洩リスクを最小限に抑えています。秘密情報の範囲を包括的に定義することで、様々な情報を保護対象としています。

 

第8条(個人情報保護)

個人情報保護法への準拠を明確に求めた条項です。顧客の信頼を維持するために不可欠な規定で、美容師に個人情報の適切な取り扱いを義務付けています。情報漏洩防止のための具体的措置を求めることで、実効性のある保護体制を構築しています。

 

第9条(競業避止)

美容業界における競合関係を適切に管理するための条項です。地理的制限と顧客誘引の禁止により、サロンの事業利益を保護しています。ただし、不当解除時の例外規定により、美容師の職業選択の自由も配慮されたバランスの取れた内容となっています。

 

第10条(研修・技術向上)

美容技術の継続的向上を促進する条項です。基本的には美容師の自己責任としつつ、サロン側も研修機会の提供を検討することで、双方の成長を支援する仕組みとなっています。費用負担についても協議により決定することで、柔軟な対応を可能にしています。

 

第11条(損害賠償)

契約違反や業務上の事故による損害賠償責任を明確に定めています。美容師が顧客に与えた損害については原則として美容師が責任を負いますが、サロン側の設備不良による場合は例外とすることで、責任の適正な分担を図っています。

 

第12条(契約期間)

1年間の契約期間と自動更新条項により、安定的な関係継続を促進しています。1ヶ月前の通知により更新拒絶が可能で、双方に適度な予見可能性を与えています。自動更新により、継続を希望する場合の手続き負担も軽減されています。

 

第13条(解約)

通常解約と解除の両方を規定した包括的な条項です。1ヶ月前予告による通常解約により、計画的な関係終了を可能にしています。重大な契約違反等の場合の即座解除により、深刻な事態への迅速な対応も可能となっています。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

現代の企業コンプライアンスに不可欠な反社会的勢力排除条項です。美容業界においても健全な事業運営のために重要な規定で、詳細な定義により実効性を確保しています。発覚時の無催告解除により、迅速な関係断絶を可能にしています。

 

第15条(権利義務の譲渡禁止)

契約上の地位や権利義務の無断譲渡を禁止することで、当事者間の信頼関係を保護しています。美容師個人の技能に依存する業務委託契約では特に重要な規定で、想定外の第三者の介入を防ぐ効果があります。

 

第16条(契約の変更)

契約内容の変更手続きを明確化した条項です。書面による合意を必須とすることで、後日の紛争を防止し、変更内容の明確性を確保しています。双方の協議を前提とすることで、一方的な変更を防いでいます。

 

第17条(残存条項)

契約終了後も継続すべき重要な義務を明確にしています。秘密保持、個人情報保護、競業避止など、美容業界で特に重要な義務を継続させることで、サロンの利益を長期的に保護しています。

 

第18条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈上の疑義について、誠意ある協議による解決を求めています。裁判に頼る前に、当事者間での円満解決を促進する重要な条項です。美容業界での継続的な関係性を重視した規定といえます。

 

第19条(管轄裁判所)

万が一の紛争時における管轄裁判所を事前に定めることで、紛争解決の迅速化と予見可能性を確保しています。専属的合意管轄により、複数の裁判所での係争を防ぎ、効率的な紛争解決を可能にしています。

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