【1】書式概要
この文書は「バンス(前借り)契約書」の雛型で、水商売やキャバクラなどの店舗で勤務するキャスト向けの前払い金に関する契約を明確に文書化するためのものです。
本契約書は、店舗側(貸主)とキャスト(借主)の間での前借り金の貸付条件や返済方法を詳細に規定しています。契約内容には、前借り金額、交付方法、返済計画、遅延時の対応、出勤義務、退店時の処理など、業界特有の事情を考慮した条項が含まれています。
特に、キャストの給与(バック)からの天引き返済や系列店への移籍時の債務継続など、水商売業界の雇用形態に即した規定を設けています。
この雛型は民法改正に対応しており、法的に有効な契約書として使用できます。利用者は空欄部分に必要事項を記入するだけで、前借りに関するトラブルを未然に防ぎ、双方の権利義務関係を明確にすることができます。店舗経営者にとっては貸付金の回収を確実にし、キャストにとっては返済条件を明確にすることで安心して前借りを利用できるようになります。
使いやすい書式で作成されており、追加バンスの条件や個人情報の取扱い、反社会的勢力の排除など、現代の契約書に必要な条項も網羅しています。水商売関連の店舗経営者やキャストの雇用管理に関わる方々にとって、安心して利用できる契約書テンプレートです。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(バンス(前借り)金額)
第3条(交付方法)
第4条(利息)
第5条(返済方法)
第6条(返済計画)
第7条(期限前の返済)
第8条(遅延損害金)
第9条(返済計画の変更)
第10条(バンス(前借り)の使途)
第11条(出勤義務)
第12条(移籍及び退店時の処理)
第13条(秘密保持)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(追加バンス(前借り))
第16条(合意管轄)
第17条(個人情報の取扱い)
第18条(通知方法)
第19条(完全合意)
第20条(誠実協議)
【2】逐条解説
第1条(目的)
この条文は契約書の目的を明確に定めています。店舗側(甲)とキャスト(乙)間でのバンス(前借り)に関する条件や返済方法を定めることが主旨です。目的条項は契約の範囲と意図を明確にし、後の解釈の基準となります。
第2条(バンス(前借り)金額)
具体的な貸付金額を記載する条項です。空欄に金額を記入することで、貸付額を明確にします。この金額が契約の核心部分となり、返済義務の基準となります。
第3条(交付方法)
バンスの交付方法について定めています。現金による直接交付か、指定口座への振込かを選択できます。振込の場合は口座情報の詳細を記載する欄が設けられており、明確な資金移動の記録を残すことができます。
第4条(利息)
本契約に基づくバンスには利息を付さないことを明記しています。これにより、貸金業法上の問題を回避し、単純な前払い金としての性質を明確にしています。
第5条(返済方法)
返済回数、毎回の返済額、返済日を定めるとともに、具体的な返済方法(給与からの天引き、現金支払い、振込)を選択できるようになっています。これにより返済の具体的な手続きが明確になります。
第6条(返済計画)
返済の具体的なスケジュールを定める条項です。第1回返済日と最終返済期限が明記され、詳細な返済予定表を別紙として添付することで、計画的な返済を促します。
第7条(期限前の返済)
借主が期限前に返済することを認め、その場合の手続きと費用について定めています。借主に不利な条件を設けていない点が特徴で、早期返済を阻害しない配慮がなされています。
第8条(遅延損害金)
返済遅延時の遅延損害金の利率を定めています。年率で設定する形式になっており、遅延時のペナルティを明確にすることで返済を促す効果があります。
第9条(返済計画の変更)
正当な理由がある場合の返済計画変更について定めています。協議と書面合意を要件とし、考慮すべき事項(出勤状況、売上状況、健康状態など)を挙げることで、柔軟かつ公正な変更手続きを確保しています。
第10条(バンス(前借り)の使途)
借主はバンスの使途について原則として説明義務を負わないことを明記しています。ただし、貸主が合理的理由で説明を求めた場合の対応も定められており、双方の権利のバランスを図っています。
第11条(出勤義務)
バンス残債がある間の出勤義務を定めています。月間最低出勤日数を設定し、正当な理由なく出勤義務を怠った場合の一括返済請求権、やむを得ない事由による対応など、実務的な問題に対処する規定となっています。
第12条(移籍及び退店時の処理)
キャストが退店または他店舗へ移籍する場合の残債務処理について詳細に定めています。最終給与からの控除、控除しきれない場合の期限付き一括返済義務、債務不履行時の法的措置、系列店移籍時の債務継承などが規定されています。
第13条(秘密保持)
契約に関する情報の秘密保持義務を双方に課しています。貸主は個人情報保護の観点から、借主は貸主の営業秘密保護の観点から守秘義務を負います。契約終了後の義務存続期間も明記されています。
第14条(反社会的勢力の排除)
当事者が反社会的勢力でないことの表明保証と、違反時の無催告解除権を定めています。具体的な定義と該当事例を列挙することで、明確な基準を示しています。
第15条(追加バンス(前借り))
追加バンスの可能性と条件を定めています。従前の返済状況の考慮、新契約の締結、上限額(平均月間給与の一定割合)などを規定し、追加貸付に関する明確なルールを設けています。
第16条(合意管轄)
紛争時の管轄裁判所を定める条項です。地理的に便宜な裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として指定できます。
第17条(個人情報の取扱い)
借主の個人情報の取得・利用・管理に関するルールを定めています。利用目的の限定、適切な管理義務、第三者提供の制限など、個人情報保護法に沿った内容となっています。
第18条(通知方法)
契約に関する通知の方法と宛先、宛先変更時の手続き、連絡先(特にLINEや電話番号)変更時の通知義務などを定めています。実務的なコミュニケーション確保のための条項です。
第19条(完全合意)
本契約書が当事者間の完全な合意内容を構成し、それ以前の合意に優先することを明記しています。口頭での約束などによる紛争を防止する効果があります。
第20条(誠実協議)
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を定めています。当事者間の誠実な協議による解決を原則とする旨を明記し、契約の柔軟な運用を可能にしています。