〔改正民法対応版〕バイク売買契約書

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〔改正民法対応版〕バイク売買契約書

¥2,980
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【1】書式概要 

 

このバイク売買契約書は、個人間や事業者間でオートバイを売買する際に必要となる重要な書類です。改正民法に対応した最新の内容となっており、売主と買主の双方の権利と義務を明確に定めることで、取引後のトラブルを防ぐことができます。

契約書には売買するバイクの詳細情報、代金の支払方法、引渡し条件、保証期間などが網羅されており、特に瑕疵担保期間の設定により、購入後に発見される不具合への対処方法も明記されています。また、契約解除の際の違約金についても定められているため、双方が安心して取引を進めることが可能です。

この書式は、中古バイク販売店での店頭販売、個人間でのオークションサイトやフリマアプリでの取引、知人同士での売買など、様々な場面で活用できます。Word形式で提供されているため、パソコンで簡単に編集でき、必要事項を入力するだけで本格的な契約書が完成します。印刷してそのまま使用できるよう、署名欄も含めて完備されています。

 

バイクの売買は高額な取引になることが多く、口約束だけでは後々問題になりがちです。この契約書を使用することで、売買条件を書面で確認でき、万が一のトラブルの際にも証拠として活用できます。改正民法の内容を反映した現代的な契約書として、安全で確実な取引をサポートします。

 


【2】条文タイトル

 

第1条(目的物)
第2条(代金)
第3条(代金の支払)
第4条(引渡し)
第5条(費用負担)
第6条(危険負担)
第7条(保証期間)
第8条(途中解約)
第9条(特約事項)
第10条(協議)

 


【3】逐条解説

 

 

第1条(目的物)

この条文では、売買の対象となるバイクの基本情報を記載します。バイク名、型式、車体番号、登録番号、登録年月日、付属品など、車両を特定するために必要な情報を詳細に記録することが重要です。例えば、ヤマハのYZF-R1を売買する場合、「バイク名:ヤマハYZF-R1、型式:RN32J」といった具体的な記載が必要になります。付属品についても、純正パーツやオプション品、取扱説明書なども含めて明記しておくことで、引渡し時の確認がスムーズになります。

 

第2条(代金)

売買価格の詳細を定める条文です。単純にバイク本体の価格だけでなく、軽自動車税、自賠責保険料、リサイクル料金など、取引に関わる諸費用も明確に分けて記載します。例えば、50万円のバイクを売買する場合、「バイク価格:480,000円、軽自動車税:4,000円、自賠責保険料:12,000円、リサイクル料:4,000円」といった内訳を示すことで、買主にとって費用の透明性が確保されます。

 

第3条(代金の支払)

支払方法と支払期限を定める条文です。銀行振込か現金での持参かを明確にし、具体的な支払日を設定します。実際の取引では、契約締結から1週間以内といった期限を設けることが多く、売主の指定口座への振込手数料は通常買主負担となります。分割払いを希望する場合は、この条文で支払回数や各回の支払額も詳細に定めることができます。

 

第4条(引渡し)

バイクの引渡し日時と場所を定める条文です。支払完了後の引渡しが一般的で、売主の自宅や販売店、中間地点など、双方で協議して決定します。引渡し時には、バイクの状態確認、鍵の受け渡し、関連書類の引き継ぎなどが行われるため、十分な時間を確保できる日程設定が重要です。天候不良などで延期する場合の取り決めも事前に話し合っておくと安心です。

 

第5条(費用負担)

各種費用の負担区分を明確にする条文です。引渡し前の車検費用、整備費用、保管費用は売主負担、引渡し後の名義変更手続きに関わる費用は買主負担というのが一般的な取り決めです。名義変更には印紙代や手数料が必要で、地域によって若干の差があります。また、遠方への引渡しの場合の交通費負担についても、この条文で定めることができます。

 

第6条(危険負担)

契約締結後、引渡し前に発生した損害の負担を定める条文です。例えば、売主が保管中に台風で車庫が損壊してバイクが傷ついた場合、売主がその損害を負担することになります。これにより、買主は引渡し前のリスクを負わずに済みます。ただし、買主の故意や過失による損害の場合は別途対応が必要で、実際の事例では保管場所の確認なども重要になります。

 

第7条(保証期間)

売主が品質を保証する期間を定める条文です。中古バイクの場合、30日から90日程度が一般的で、この期間中に発見された隠れた不具合については売主が修理責任を負います。ただし、ブレーキパッドやタイヤなどの消耗品は対象外となります。例えば、購入後1ヶ月でエンジンに重大な不具合が発見された場合、売主の負担で修理を行うことになります。

 

第8条(途中解約)

契約の途中解約に関する条文です。売主、買主のいずれからでも契約解除の申立てができ、その場合は相手方に違約金を支払うことになります。違約金額は売買価格の10%程度に設定することが多く、これにより軽率な契約解除を抑制できます。ただし、相手方に重大な契約違反がある場合の解除については、別途検討が必要です。

 

第9条(特約事項)

個別の事情に応じた特別な約束事を記載する条文です。例えば、「改造箇所の詳細説明」「事故歴の有無」「メンテナンス履歴の引き継ぎ」など、標準的な契約条項では網羅しきれない内容を追加できます。カスタムパーツが多数装着されている場合や、特殊な使用歴がある場合などに活用されます。

 

第10条(協議)

契約に定めのない事項が発生した場合の対処方法を定める条文です。予期せぬ問題が生じた際に、双方が誠意をもって話し合いで解決することを約束します。例えば、引渡し後に純正パーツが見つかった場合の取り扱いや、書類の不備が発覚した場合の対応など、実際の取引では様々な状況が発生する可能性があります。

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