【改正民法対応版】ダンスインストラクター業務委託契約書

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【改正民法対応版】ダンスインストラクター業務委託契約書

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【1】書式概要 

このテンプレートは、ダンススタジオやフィットネスクラブ、カルチャーセンターなどがダンスインストラクターと業務委託契約を結ぶ際に最適な契約書雛形です。改正民法に完全対応しており、法的リスクを最小限に抑えながら、委託者と受託者の双方の権利と義務を明確に定めています。

 

本テンプレートは、レッスン実施、プログラム企画、受講生指導といった基本的な業務内容から、報酬体系、秘密保持義務、競業避止、知的財産権の帰属まで、ダンスインストラクター業務に特化した条項を網羅しています。特に個人情報保護や安全管理に関する条項は、受講生の信頼を確保するために不可欠です。

 

施設側とインストラクター側の双方にとって公平かつ明確な契約関係を構築するため、レッスンスケジュールの決定方法や報酬支払いのタイミング、設備・備品の取扱いなど実務的な事項も詳細に規定しています。反社会的勢力排除条項も含まれており、安心してご利用いただけます。

 

ダンススタジオの開業時やインストラクターの新規採用時、既存契約の見直し時など様々な場面でご活用いただけます。各種ダンス(ヒップホップ、ジャズ、バレエ、社交ダンスなど)のインストラクターとの契約に適用可能で、必要に応じて簡単にカスタマイズできます。契約トラブルを未然に防ぎ、長期的な良好な関係構築にお役立てください。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(契約期間)
第4条(業務の遂行)
第5条(報酬)
第6条(費用負担)
第7条(設備・備品)
第8条(レッスンスケジュール)
第9条(業務報告)
第10条(秘密保持)
第11条(個人情報の取扱い)
第12条(競業避止)
第13条(権利義務の譲渡禁止)
第14条(再委託の禁止)
第15条(知的財産権)
第16条(損害賠償)
第17条(契約解除)
第18条(反社会的勢力の排除)
第19条(契約終了後の措置)
第20条(存続条項)
第21条(管轄裁判所)
第22条(協議事項)
【2】逐条解説

第1条(目的)

本条は契約の目的を明確にするものです。甲(委託者)が運営する施設でのダンスインストラクター業務を乙(受託者)に委託する基本事項を定めることを明示しています。契約の全体的な方向性を示す重要な条項です。

 

第2条(業務内容)

委託される具体的な業務内容を列挙しています。ダンスレッスンの実施、プログラム企画、受講生指導などの基本業務に加え、安全管理や緊急時対応まで含まれています。また第2項では業務の遂行は乙の責任と判断で行い、甲は指揮監督をしないことを規定し、業務委託関係の本質を明確にしています。

 

第3条(契約期間)

契約の有効期間と自動更新に関する規定です。契約期間満了の1ヶ月前までに意思表示がなければ、同一条件で1年間自動更新される旨を定めています。継続的な関係を前提としつつも、定期的な見直しの機会を確保しています。

第4条(業務の遂行)

乙が自己の名義で業務を遂行すること、善管注意義務を負うこと、関係法令と甲の諸規則を遵守することを定めています。業務委託の独立性と同時に、適切な業務遂行の基準を示しています。

 

第5条(報酬)

報酬体系(基本報酬、成果報酬、特別手当)と支払方法を規定しています。月末締めの翌月15日払いという一般的な支払サイクルを採用し、振込手数料は甲負担とする点や、源泉徴収義務についても明記しています。

 

第6条(費用負担)

業務遂行に必要な費用は原則甲負担とし、乙が立て替えた場合の償還条件を定めています。事前承諾を条件としており、経費精算の透明性を確保しています。

 

第7条(設備・備品)

業務に必要な設備・備品の提供責任と使用ルールを定めています。乙の私物使用には事前承諾が必要であること、甲提供の設備・備品は業務以外に使用してはならないことを明記し、適正利用を促しています。

 

第8条(レッスンスケジュール)

スケジュール通知の時期と方法、レッスン不実施時の対応手順を規定しています。甲は翌月分を20日までに通知し、乙はやむを得ない事情で実施できない場合は速やかに通知と代替案提示を行うことを定めています。

 

第9条(業務報告)

乙の業務報告義務を簡潔に規定しています。甲の求めに応じた報告を義務付けることで、業務の透明性と品質管理を確保しています。

 

第10条(秘密保持)

業務上知り得た秘密情報の漏洩禁止と守秘義務の存続期間を規定しています。秘密の範囲を例示しつつ限定せず、契約終了後も一定期間義務が存続することを明記しています。

 

第11条(個人情報の取扱い)

個人情報保護法の遵守義務と安全管理措置の実施義務を定めています。受講生等の個人情報保護に関する責任を明確にし、漏洩・滅失・毀損防止のための措置を義務付けています。

 

第12条(競業避止)

契約期間中および終了後一定期間、一定範囲内での競合業務の禁止を規定しています。ただし、契約前から行っていた業務は事前通知で継続可能とする例外も設けており、バランスの取れた内容となっています。

 

第13条(権利義務の譲渡禁止)

契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡・担保提供を禁止しています。当事者間の信頼関係に基づく契約であることを明確にしています。

 

第14条(再委託の禁止)

業務の第三者への再委託を原則禁止し、例外的に甲の事前承諾がある場合のみ可能としています。業務の質の確保と責任の明確化を図っています。

 

第15条(知的財産権)

業務遂行中に作成されたレッスンプログラム等の著作権の帰属を規定しています。基本的に甲に帰属しますが、乙の既存の知的財産権は乙に留保される例外を設けています。

 

第16条(損害賠償)

契約違反による損害賠償責任と不可抗力免責を規定しています。当事者の責任範囲を明確にしつつ、天災地変等の場合は免責とするバランスの取れた内容です。

 

第17条(契約解除)

契約解除の条件と手続きを規定しています。通常解除(催告解除)と特別解除(無催告解除)の二段構えとし、特に重大な事由がある場合は直ちに解除できることを明記しています。

 

第18条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係排除を宣言し、違反時の無催告解除権を規定しています。コンプライアンス上重要な条項であり、社会的要請に応える内容となっています。

 

第19条(契約終了後の措置)

契約終了時の設備・備品の返還と秘密情報・個人情報の返還・破棄義務を定めています。契約終了後のリスク管理のための重要条項です。

 

第20条(存続条項)

契約終了後も効力を有する条項を列挙しています。秘密保持や競業避止など、契約終了後も保護すべき利益に関する条項を明示しています。

 

第21条(管轄裁判所)

紛争解決の際の管轄裁判所を定めています。専属的合意管轄を定めることで、訴訟の場所的管轄を明確にし、紛争解決の予測可能性を高めています。

 

第22条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応を規定しています。誠実協議による解決を原則とすることで、柔軟な問題解決を図っています。


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