【改正民法対応版】タレントイベント出演及び二次利用に関する契約書

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【改正民法対応版】タレントイベント出演及び二次利用に関する契約書

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【1】書式概要 

このテンプレートは、タレントのイベント出演および実演の二次利用に関する権利関係を明確に定めた契約書です。イベント主催者とタレントが所属するプロダクション間で締結する契約の雛形として、必要な条項を網羅しています。

 

本契約書は、コンサート、トークショー、握手会、サイン会などのタレントを起用したイベントを開催する際に活用できます。改正民法に対応しており、契約当事者間の権利義務関係を明確にすることで、後々のトラブルを未然に防ぐことが可能です。

 

主な特徴として、タレントの出演条件(日時・場所・内容等)、リハーサルの取り決め、対価の支払い、交通費・宿泊費の負担、機材等の準備、そして特に重要な二次利用の権利関係について詳細に規定しています。二次利用については、権利譲渡なしのオプションと権利譲渡ありのオプションを選択できる柔軟な構成となっています。

 

また、イベントの変更・中止、キャンセル時の取り扱い、病気・事故等の不測の事態への対応、機密保持、反社会的勢力の排除など、実務上必要となる条項も盛り込まれています。

 

この契約書テンプレートは、タレントイベントの主催者、芸能プロダクション、イベント制作会社、タレントマネジメント会社などにとって、安心してイベントを運営するための法的基盤となるでしょう。必要に応じて空欄部分を埋め、チェックボックスを選択することで、個別の状況に合わせたカスタマイズが可能です。


〔条文タイトル〕
第1条(前提)
第2条(出演の委託)
第3条(リハーサル等)
第4条(対価)
第5条(交通費・宿泊費)
第6条(楽屋・機材等)
第7条(二次利用)
第8条(クレジット表示)
第9条(宣伝・広告)
第10条(イベントの変更・中止)
第11条(キャンセル)
第12条(丙の病気・事故等)
第13条(権利保証)
第14条(機密保持)
第15条(権利義務の譲渡禁止)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(損害賠償)
第18条(契約の解除)
第19条(協議事項)
第20条(準拠法)
第21条(管轄裁判所)
【2】逐条解説

第1条(前提)

この条項では契約の基本的前提として、プロダクション(乙)とタレント(丙)の関係性を明確にしています。乙が丙の代理として契約を締結する権限を持っていること、および必要な同意を丙から得ていることを保証する条項です。これにより、イベント主催者(甲)は適切な権限のもと契約を結んでいることが担保されます。

 

第2条(出演の委託)

タレントの出演内容の基本事項(イベント名、日時、場所、出演内容)を定め、具体的な出演時間等の詳細は甲乙間の協議で決定するとしています。これにより出演の基本枠組みを契約時点で明確にしつつ、細部の調整の余地を残しています。

 

第3条(リハーサル等)

リハーサルの日時・場所および費用負担(甲負担)を定めています。事前準備の段階から責任関係を明確にすることで、スムーズなイベント運営を図る条項です。

 

第4条(対価)

タレント出演の対価、その内容(生出演のみか二次利用含むか)、支払方法、支払期日を規定しています。金銭的条件を明確化することで、後のトラブルを防止するための重要条項です。

 

第5条(交通費・宿泊費)

タレントの交通費・宿泊費の負担(甲負担)と、その具体的手段・施設の決定方法(甲乙協議)を定めています。付随費用の取り扱いを明確にすることで、出演に関する総費用を把握しやすくします。

 

第6条(楽屋・機材等)

イベント当日の環境整備に関する責任分担を定めています。基本的な楽屋・機材は甲の負担、タレント専用機材は乙の負担と明確にすることで、準備漏れを防止します。

 

第7条(二次利用)

イベントでのタレント実演の二次利用に関する権利関係を定める重要条項です。OptionAでは限定的な利用権のみを許諾し、商業利用は別途協議とします。OptionBでは権利譲渡を行い、より広範な利用を可能としつつも、名誉・声望の保護やロイヤリティ支払いを条件としています。

 

第8条(クレジット表示)

タレントの氏名および所属事務所名の表示義務を規定しています。タレントの権利と知名度を保護するための条項です。

 

第9条(宣伝・広告)

イベント宣伝におけるタレントの氏名・肖像の使用について、使用可能性と事前承諾の必要性を定めています。タレントのイメージ保護と宣伝効果のバランスを取る条項です。

 

第10条(イベントの変更・中止)

イベント変更・中止の場合の通知義務と損害賠償について定めています。ただし不可抗力の場合は免責されるとしており、リスク分担を明確にしています。

 

第11条(キャンセル)

契約解除(キャンセル)の場合のキャンセル料体系を期間別に明確化しています。天災等の不可抗力の場合は別途協議としており、公平なリスク分担を図っています。

 

第12条(丙の病気・事故等)

タレント側の事情でイベント出演が不可能となった場合の対応を規定しています。代替出演者の手配努力義務を乙に課すことで、イベント成立の可能性を高めています。

 

第13条(権利保証)

タレントの出演およびコンテンツ利用が第三者の権利を侵害しないことを乙が保証する条項です。権利関係のクリアランスに関する責任を明確にしています。

 

第14条(機密保持)

契約に関する情報の機密保持義務とその存続期間を定めています。芸能関係の機密性の高い情報を保護するための条項です。

 

第15条(権利義務の譲渡禁止)

契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡・担保提供を禁止しています。契約の人的信頼関係を保護する条項です。

 

第16条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係排除を誓約し、違反した場合の解除権等を定めています。近年の契約では標準的に含まれる条項で、健全な取引関係の維持を目的としています。

 

第17条(損害賠償)

契約違反による損害賠償責任を定める一般条項です。違反に対する抑止力となります。

 

第18条(契約の解除)

契約解除事由を列挙しています。契約違反の是正がない場合、破産等の申立て、支払不能状態、反社会的勢力との関係などが該当します。

 

第19条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈の疑義について、誠実協議による解決を定めています。予見しえない事態に柔軟に対応するための条項です。

 

第20条(準拠法)

契約の準拠法を日本法と定めています。法的安定性を確保するための条項です。

 

第21条(管轄裁判所)

紛争発生時の管轄裁判所を定めています。訴訟になった場合の予測可能性を高める条項です。


 

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