【改正民法対応版】ガス工事請負契約書(受注者有利版)

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【改正民法対応版】ガス工事請負契約書(受注者有利版)

¥2,980
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【1】書式概要 

この契約書テンプレートは、ガス工事を請け負う事業者(受注者)に有利な条件で作成された契約書雛形です。改正民法に完全対応しており、ガス工事の受注者が自社の権利を適切に保護しながら安心して契約を締結できるよう設計されています。

 

本契約書は主に工事業者がガス設備工事を受注する際に使用することを想定しています。店舗や事業所などのガス設備工事を行う際、工事の範囲、支払条件、工期、契約不適合責任などについて明確に規定し、受注者側の立場を保護する条項が盛り込まれています。

 

特徴として、一括下請けの可能性、工期延長の請求権、工事変更の柔軟な対応、契約不適合責任の期間限定など、受注者に有利な条件が含まれています。また、管轄裁判所を受注者の本店所在地とするなど、訴訟リスクに対しても受注者側の利便性を考慮した内容となっています。

 

飲食店や商業施設、オフィスビルなどでガス設備工事を請け負う事業者の方々に最適な契約書です。改正民法に対応した最新の法的要件を満たしながら、受注者としての立場を守るための必要な条項をすべて網羅しています。


〔条文タイトル〕
第1条(請負工事)
第2条(工事代金の支払)
第3条(工期)
第4条(工事の変更)
第5条(工事用材料)
第6条(一括下請の通知)
第7条(完成検査)
第8条(完成遅延)
第9条(契約不適合責任)
第10条(安全配慮)
第11条(損害賠償)
第12条(解除)
第13条(権利義務の譲渡禁止)
第14条(管轄)
【2】逐条解説

第1条(請負工事)

この条項では契約の基本的な内容を定めています。発注者(甲)が受注者(乙)に委託するガス工事の範囲を明確にしています。別紙図面および仕様書に記載された屋内外のガス工事と、それに付随する工事が対象となります。工事内容を明確にすることで後のトラブルを防止する重要な条項です。

 

第2条(工事代金の支払)

工事代金の金額と支払方法を定めています。特に受注者に有利な点として、工事着手時に一部前払いを受けられる点と振込手数料を発注者負担としている点が挙げられます。資金繰りの観点から受注者にとって有利な支払条件となっています。

 

第3条(工期)

工事の着手日と完成日を明確に定め、さらに受注者の責めに帰さない事由による工期延長請求権を規定しています。天災や予期せぬ事態に対応できるよう、受注者を保護する条項となっています。

 

第4条(工事の変更)

工事内容の変更に関する規定です。発注者による変更だけでなく、受注者からも変更提案ができる点が特徴です。工事の変更に伴う代金や工期の変更についても明確に規定されており、受注者の立場を保護しています。

 

第5条(工事用材料)

工事用材料の調達責任を明確にしています。受注者が自己の責任と負担で材料を調達することを定めており、材料に関するトラブルを防止する条項です。

 

第6条(一括下請の通知)

受注者に有利な条項として、工事の全部または主要部分を第三者に下請けさせることを認めています。通常の建設工事では一括下請けが制限されることが多いですが、本契約では通知のみで可能とされています。

 

第7条(完成検査)

工事完成後の検査手続きを定めています。受注者は工事完成を報告し、発注者の検査を受けることを規定しています。検査の基準等が明確でないため、後のトラブルを避けるためにも検査基準を追記することが望ましい条項です。

 

第8条(完成遅延)

受注者の責めに帰すべき事由による工期遅延の場合の違約金について規定しています。違約金の率は記載されていませんが、一般的には低い率に設定されることが受注者に有利です。

 

第9条(契約不適合責任)

改正民法に対応した契約不適合責任の規定です。受注者に有利な点として、①重要でない不適合で修補に過分の費用がかかる場合は修補義務がないこと、②責任期間が1年間に限定されていることが挙げられます。

 

第10条(安全配慮)

工事現場における安全確保と事故対応について規定しています。技術責任者の常駐や事故発生時の責任範囲を明確にすることで、トラブル時の対応を明確にしています。

 

第11条(損害賠償) 双方の契約不履行に関する損害賠償責任を定めています。特に発注者の支払遅延に対する遅延損害金を年3%と明確に規定している点が、受注者保護の観点から重要です。

第12条(解除)

契約解除の条件を列挙しています。双方に同等の解除権を付与していますが、解除事由が明確に限定されているため、安易な解除を防止する効果があります。

 

第13条(権利義務の譲渡禁止)

契約上の権利義務の第三者への譲渡を制限する条項です。相手方の事前の書面による承諾がない限り、契約上の地位を第三者に移転できないことを規定しています。

 

第14条(管轄)

紛争発生時の管轄裁判所を受注者の本店所在地を管轄する地方裁判所としている点が、受注者に極めて有利な条項です。訴訟となった場合に受注者側の地元で争うことができるため、負担が軽減されます。


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