【改正民法対応版】オンライン情報処理業務委託契約書(受託者有利版)

ダウンロードには会員登録が必要です。

【改正民法対応版】オンライン情報処理業務委託契約書(受託者有利版)

¥2,980
/
税込
【1】書式概要 

このテンプレートは、オンラインによる情報処理業務を委託する際に使用できる契約書です。システム開発会社やITサービス提供者(乙)が委託者(甲)に対してオンラインサービスを提供する場合に適しています。

 

本契約書は「受託者有利版」として作成されており、システム開発やデータ処理サービスを提供する事業者の立場に配慮した条項が盛り込まれています。主な特徴として、委託料の改定権限、責任範囲の明確な限定、プログラムの著作権の帰属など、受託者の権利を保護する条項が充実しています。

 

また、原始データの取扱い、秘密保持義務、システム検収方法、保証責任の範囲などについても詳細に規定されており、オンラインサービスの提供に伴うリスクを適切に管理できる内容となっています。

 

このテンプレートは、ウェブアプリケーション開発、クラウドサービス提供、データ処理サービス、業務システム開発など、様々なオンライン情報処理業務の委託契約に応用できます。特に、長期的な業務委託関係を構築する場合や、複雑なシステム開発・運用を伴うプロジェクトに適しています。

 

改正民法に対応しており、最新の法律状況を踏まえた内容になっていますので、安心してご利用いただけます。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第3条(委託料等)
第4条(委託料の改定)
第5条(端末装置)
第6条(通信回線)
第7条(原始データ等の提供及び返還)
第8条(目的外使用禁止)
第9条(データ等の管理)
第10条(乙の秘密保持義務)
第11条(甲の秘密保持)
第12条(機密保持手段)
第13条(利用時間)
第14条(事故等の報告)
第15条(検収)
第16条(保証及び責任の範囲)
第17条(有料サービス)
第18条(成果物の納入)
第19条(システムの変更等)
第20条(事故発生時の緊急措置)
第21条(契約内容の変更)
第22条(プログラム等の権利帰属)
第23条(契約の有効期間)
第24条(解除)
第25条(再委託の禁止)
第26条(協議事項)
第27条(合意管轄)
【2】逐条解説

第1条(目的)

この条項は契約の基本的な目的を明確に定めています。甲(委託者)がオンライン情報処理業務を乙(受託者)に委託し、乙がこれを受託するという契約の骨格を示しています。この明確な目的設定により、以降の条項の解釈基準が確立されます。

 

第2条(用語の定義)

契約書で使用される専門用語を定義することで、解釈の齟齬を防ぎます。本件業務、本件システム、本件オンラインサービス、原始データ、入力データ、中間データ、出力データ、成果物、本件プログラムなど9つの重要な用語が定義されており、後の条項での権利義務関係を明確にする基盤となります。

 

第3条(委託料等)

委託の対価としての料金支払いについて定めています。月末締め翌月末日払いという支払条件や振込手数料の負担についても明記されており、金銭的なトラブルを防止する役割を果たします。

 

第4条(委託料の改定)

受託者側に有利な条項として、委託料の改定権を乙に与えています。ただし3ヶ月前の予告と協議が必要とされ、また甲には委託料増額時の解除権も与えられており、バランスが取られています。

 

第5条(端末装置)

甲が設置・管理する端末装置について規定しています。責任と費用負担は甲側にあり、変更・増設には乙の事前承諾が必要とされています。これにより乙のシステム環境との整合性が保たれます。

 

第6条(通信回線)

オンラインサービス提供に必要な通信回線について定めています。回線の種類・規格の変更には乙の承諾が必要であり、通信回線の契約・管理は甲の責任と費用負担で行うことが明確にされています。

 

第7条(原始データ等の提供及び返還)

甲が提供する原始データとその返還について規定しています。乙は業務上不要となった原始データや契約終了時の原始データを返還する義務がある一方、中間データについては自由に廃棄できる権限も与えられています。

 

第8条(目的外使用禁止)

乙に提供されたデータの目的外使用を禁止する条項です。データの適切な取扱いを確保するための基本的な規定となっています。

 

第9条(データ等の管理)

乙によるデータや成果物の管理義務を定めています。善良なる管理者の注意義務という民法上の基準が適用され、特定の中間データについては甲の要請に応じた引渡義務も規定されています。

 

第10条(乙の秘密保持義務)

乙が知り得た甲の秘密事項について、第三者への漏洩を禁止しています。ただし公知情報などの例外も明記され、義務の範囲が合理的に限定されています。また従業員への遵守義務付けや契約終了後3年間の存続期間も規定されています。

 

第11条(甲の秘密保持)

第10条と対になる条項で、甲の秘密保持義務について規定しています。内容は第10条とほぼ同様ですが、従業員への義務付け条項は含まれていない点が異なります。

 

第12条(機密保持手段)

パスワードやIDカードなどの機密保持手段について定めています。特に、これらの管理は甲の責任であり、使用上の過誤や不正使用について乙は免責されることが明記されています。

 

第13条(利用時間)

オンラインサービスの提供時間とその例外について規定しています。通常の利用時間外のサービス提供には割増料金が発生する点も明確にされています。

 

第14条(事故等の報告)

サービス提供に支障が生じる恐れがある事由が発生した場合の報告義務について、甲乙双方の義務を定めています。特に乙には対応措置の実施と今後の対応策の提出義務が課されています。

 

第15条(検収)

システム完成後の検収手続きを定めています。検収期間や立会い、そして甲からの通知がない場合の合格みなし規定も含まれており、納品完了の明確化に役立ちます。

 

第16条(保証及び責任の範囲)

乙の保証責任と損害賠償責任の範囲を明確に限定している、受託者に有利な重要条項です。特に損害賠償責任の総額を既に受領した金額に限定する条項は、乙のリスクを抑制します。

 

第17条(有料サービス)

保証期間経過後のサービスや乙に起因しない不具合対応、改良のための技術サービスを有料と定めることで、追加費用発生の根拠を明確にしています。

 

第18条(成果物の納入)

成果物の納入条件と納入遅延の場合の取扱いを規定しています。特に乙に起因しない納入遅延については納期延長が認められる点が重要です。

 

第19条(システムの変更等)

乙がシステム環境を変更できる権限を規定しています。ただし、必要な措置は乙の責任と費用負担で行うという制約も課されています。

 

第20条(事故発生時の緊急措置)

通信回線の故障等によりサービス提供ができない場合の緊急措置について、別途覚書を締結する旨を定めています。

 

第21条(契約内容の変更)

契約内容の変更には甲乙双方の記名押印した書面が必要であることを明記し、安易な変更を防止しています。

 

第22条(プログラム等の権利帰属)

本件プログラムに関する権利が乙に帰属することを確認する条項です。受託者側にとって非常に重要な権利保護の規定となっています。

 

第23条(契約の有効期間)

契約期間と自動更新について規定しています。3ヶ月前までに終了の意思表示がなければ1年間自動更新される仕組みにより、安定した契約関係の継続が図られています。

 

第24条(解除)

契約解除事由を詳細に列挙しています。契約違反や支払停止、破産申立などの事由に加え、反社会的勢力との関係も解除事由として明記されています。

 

第25条(再委託の禁止)

乙による業務の第三者への再委託を原則禁止し、例外的に甲の事前承諾がある場合のみ許容しています。

 

第26条(協議事項)

契約に記載のない事項については甲乙協議により定めることを規定し、契約の柔軟性を確保しています。

 

第27条(合意管轄)

紛争発生時の管轄裁判所を特定することで、訴訟手続きの明確化と効率化を図っています。


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

おすすめ書式テンプレート

最近チェックしたテンプレート