【改正民法対応版】インターネット会員募集に関する宣伝業務委託契約書

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【改正民法対応版】インターネット会員募集に関する宣伝業務委託契約書

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【1】書式概要 

この契約書テンプレートは、インターネット上の会員制サービスを運営する企業が、その会員募集を効果的に行うために外部事業者に宣伝業務を委託する際に活用できる法的文書です。

 

改正民法に対応した内容となっており、契約対象サービスの明確化から始まり、宣伝媒体での告知方法、運用体制、支払条件、再委託の取り扱い、知的財産権の保護、機密保持義務、契約解除条件に至るまで、必要な条項を網羅しています。

 

特に、本テンプレートでは第三者への業務再委託に関する規定や、会員の2年目以降の更新に関する取り扱いなど、長期的な視点での契約関係を意識した条項が含まれています。また、近年重要性が増している反社会的勢力排除条項も適切に盛り込まれており、現代のビジネス環境における法的リスク管理にも配慮された内容となっています。

 

契約書中の「●●●●」などの空欄部分には、実際の契約内容に応じて当事者間の合意事項を記入することで、様々な会員制サービスの宣伝業務委託契約に対応可能です。法的な専門知識がなくても使いやすいよう構成されていますが、実際の契約締結前には、個別の事業内容や最新の法改正に合わせて適宜調整することをお勧めします。

 

〔条文タイトル〕

第1条(契約対象サービス)
第2条(サービスの告知・募集価格)
第3条(サービス告知時の義務)
第4条(運用)
第5条(支払)
第6条(募集の再委託)
第7条(会員のサービス更新)
第8条(知的財産権)
第9条(機密保持)
第10条(権利譲渡の禁止)
第11条(契約の解除)
第12条(契約の更新)
第13条(協議)
第14条(管轄裁判所)


【2】逐条解説

前文

契約当事者である甲(委託者)と乙(受託者)の間で、甲が運営するインターネット上の会員制サービスについての宣伝業務委託契約を締結することを明記しています。前文は契約の概要を簡潔に述べる部分で、法的拘束力を持ちます。

 

第1条(契約対象サービス)

この条項では、委託の対象となる具体的なサービス名称を明記しています。契約の対象を明確にすることで、後の解釈の余地をなくし、トラブルを防止する重要な条項です。

 

第2条(サービスの告知・募集価格)

受託者(乙)が行うべき宣伝活動の内容と方法について定めています。乙が運営するインターネットサイト、メール、SNS等を通じた宣伝活動の実施義務を規定し、同時に公序良俗や法令遵守を求めることで、不適切な宣伝活動を防止する意図があります。

 

第3条(サービス告知時の義務)

宣伝内容について事前に甲の承諾を得る義務と、不適切な内容による問題発生時の責任の所在を明確にしています。ただし、甲の指示に従った内容による問題発生時は例外とし、その場合は両者で協議して対応を決めるという柔軟性も持たせています。

 

第4条(運用)

申込みがあった場合の具体的な手続きを定めています。乙が顧客から申込みを受けた際の甲への通知義務と、甲のユーザー登録処理義務を明確にすることで、スムーズな業務連携を図る条項です。

 

第5条(支払)

委託料の金額と支払方法を規定しています。月額固定制を採用し、締め日と支払期日、支払方法を明確にすることで、金銭トラブルを防止します。

 

第6条(募集の再委託)

乙が第三者に業務を再委託する際の条件と責任の所在を明確にしています。甲の書面による事前承諾を条件とし、再委託後も乙が契約上の責任を引き続き負うことを明記することで、再委託によるリスクを軽減しています。

 

第7条(会員のサービス更新)

乙が募集した会員が2年目以降もサービスを継続利用する場合にも、本契約が適用されることを定めています。これにより、長期的な契約関係の安定化を図っています。

 

第8条(知的財産権)

サービスの著作権表示や商標表示に関する取り扱いと、第三者の知的財産権侵害に関する保証について規定しています。特に、甲がサービスの知的財産権侵害がないことを保証し、問題発生時の解決責任を負うことを明記しており、乙のリスクを軽減しています。

 

第9条(機密保持)

契約期間中および契約終了後も相手方から開示された情報の機密保持義務を規定しています。同時に、公知情報や第三者から適法に受領した情報など、機密保持義務の例外となる情報も具体的に列挙しています。

 

第10条(権利譲渡の禁止)

契約上の権利義務を第三者に譲渡することを原則的に禁止し、例外的に相手方の事前の書面による同意がある場合のみ許容するという規定です。これにより、当事者間の信頼関係に基づく契約の安定性を確保しています。

 

第11条(契約の解除)

 契約を即時解除できる事由を詳細に列挙しています。契約違反や破産申立、差押え、反社会的勢力との関係など、多岐にわたる解除事由を具体的に規定することで、重大な問題発生時に迅速に契約関係を終了できるようにしています。また、解除と損害賠償請求の関係も明確にしています。

 

第12条(契約の更新)

契約の有効期間と自動更新の仕組みを規定しています。期間満了前に契約終了の意思表示がない限り自動更新されるという規定により、継続的な取引関係の安定性を確保しつつ、一定期間ごとに契約関係の見直しの機会も設けています。

 

第13条(協議)

契約の解釈に疑義が生じた場合や契約に定めのない事項についての解決方法を規定しています。当事者間の誠実な協議による解決を基本とする姿勢を示しており、柔軟な契約運用を可能にしています。

 

第14条(管轄裁判所)

紛争が生じた場合の管轄裁判所を特定の地方裁判所に限定することで、訴訟になった場合の手続きを明確にしています。これにより、管轄争いを避け、紛争解決の効率化を図っています。

 

締結文

契約書の作成部数と各当事者の保有部数、契約締結日、当事者の署名捺印欄を設けています。これにより契約の成立を明確にし、後日の証拠として機能します。


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