【1】書式概要
安心して業務を開始するための完全準備型契約書
この「イメージコンサルティング業務委託契約書」テンプレートは、イメージコンサルタント業務を委託・受託する際に必要な法的保護と明確な業務範囲を確立するために作成された、実務に即した契約書の雛型です。
テンプレートの特徴
このテンプレートは、民法改正に対応した最新の法律知識に基づいて作成されており、以下のような特徴を持っています。
業務範囲の明確化:パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断など、イメージコンサルティングに関わる具体的な業務内容が詳細に記載されているため、委託者と受託者の認識のズレを防ぎます。
報酬条件の透明性:月額報酬の支払い条件や改定方法について明確に規定されており、金銭トラブルを未然に防ぎます。
知的財産権の保護:成果物の著作権帰属や第三者の権利侵害に関する責任について明確に定めており、クリエイティブな業務における権利関係を適切に保護します。
秘密保持と個人情報保護:イメージコンサルティングで扱う個人情報や機密情報の取扱いについて厳格な規定を設けており、顧客のプライバシーを守るための法的枠組みを提供します。
反社会的勢力排除条項:取引の健全性を担保するための条項が含まれており、ビジネスリスクを低減します。
このテンプレートが解決する課題
イメージコンサルティング業は、個人の外見や印象に関わる繊細なサービスを提供するため、単なる一般的な業務委託契約書では不十分です。本テンプレートは以下のような課題を解決します。
利用方法
ダウンロード後、空欄になっている委託者・受託者の情報、契約期間、報酬額、管轄裁判所などを埋めるだけで、すぐに利用可能です。お客様の業務内容や条件に合わせてカスタマイズすることも簡単にできます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(善管注意義務)
第4条(契約期間)
第5条(報酬)
第6条(報酬の改定)
第7条(業務報告)
第8条(再委託の禁止)
第9条(秘密保持)
第10条(個人情報の保護)
第11条(成果物の帰属)
第12条(第三者の権利侵害)
第13条(契約の解除)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(損害賠償)
第16条(免責)
第17条(権利義務の譲渡禁止)
第18条(契約の変更)
第19条(完全合意)
第20条(分離可能性)
第21条(存続条項)
第22条(準拠法)
第23条(管轄裁判所)
第24条(協議解決)
【2】逐条解説
第1条(目的)
この条項は契約の基本的な目的を定めています。イメージコンサルティング業務の委託・受託関係を明確にし、契約全体の方向性を示す役割を果たします。当事者間の基本的な合意事項を確認する条項です。
第2条(業務内容)
受託者が行う具体的な業務内容を列挙しています。パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断などイメージコンサルティングの主要業務が明確に定義されており、業務範囲の認識違いを防ぐ重要な条項です。また「その他、委託者受託者間で合意した業務」という柔軟性も持たせています。
第3条(善管注意義務)
受託者に対して「善良なる管理者の注意」という民法上の基準を課しています。受託者は専門家として誠実に業務を遂行する法的義務を負うことを明確にしています。
第4条(契約期間)
契約の有効期間と自動更新について規定しています。1年間の契約期間と、1ヶ月前までに終了の意思表示がなければ同一条件で自動更新される仕組みにより、長期的な関係を安定させる効果があります。
第5条(報酬)
月額の報酬額、支払い方法、締め日と支払期日、振込手数料の負担について明確に定めています。また個別契約に基づく業務についての追加報酬の可能性も規定しており、金銭的なトラブルを防止する重要条項です。
第6条(報酬の改定)
経済状況の変化や業務内容の変更に応じて報酬額を見直す手続きを定めています。両当事者が柔軟に対応できるよう、報酬改定の申し入れ権と協議・合意のプロセスを規定しています。
第7条(業務報告)
受託者の業務報告義務を定めています。委託者の求めに応じて報告する形式を採用しており、業務の進捗状況の透明性を確保する条項です。
第8条(再委託の禁止)
受託者が業務を第三者に再委託することを原則禁止し、例外として委託者の事前承諾がある場合のみ許容しています。これにより委託者が期待する受託者本人の専門性やスキルが確保されます。
第9条(秘密保持)
両当事者の秘密保持義務を規定しています。契約履行中に知り得た相手方の情報を第三者に開示・漏洩することを禁止し、この義務は契約終了後も3年間継続するという重要な保護条項です。
第10条(個人情報の保護)
受託者の個人情報保護義務を定めています。個人情報保護法の遵守義務と、個人情報の安全管理措置の実施義務を明確にしており、顧客のプライバシー保護に関する重要条項です。
第11条(成果物の帰属)
業務から生じる成果物の著作権等の知的財産権の帰属を委託者とする一方、受託者の既存知的財産権とノウハウについては受託者に留保することを明確にしています。権利関係を明確にして将来の紛争を防ぐ条項です。
第12条(第三者の権利侵害)
受託者が第三者の知的財産権を侵害しないことの保証と、侵害が発生した場合の責任と解決義務を規定しています。委託者のリスクを軽減する条項です。
第13条(契約の解除)
契約解除の条件を列挙しています。契約違反、支払不能、破産手続開始申立、手形・小切手の不渡り等、一般的な契約解除事由を網羅しており、相手方が信頼に値しない状況となった場合の対応策を示しています。
第14条(反社会的勢力の排除)
両当事者が反社会的勢力でないことの表明保証と、違反した場合の契約解除権を規定しています。取引の健全性を担保し、反社会的勢力との関係を遮断するための条項です。
第15条(損害賠償)
契約違反による損害賠償責任と、その範囲を規定しています。通常損害の賠償を基本とし、特別損害については予見可能性がある場合のみ含まれるとする民法の原則に沿った内容です。
第16条(免責)
不可抗力による履行遅滞・不能の場合の免責を規定しています。天災地変、戦争、法令改廃、公権力による命令等、当事者の責めに帰すことができない事由による不履行の免責を明確にしています。
第17条(権利義務の譲渡禁止)
契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡・担保提供を禁止しています。相手方の事前承諾がある場合のみ例外とすることで、当事者間の信頼関係を維持する効果があります。
第18条(契約の変更)
契約内容の変更手続きを規定しています。協議の上で書面によって変更するという原則を示し、口頭での変更合意による紛争を防止します。
第19条(完全合意)
本契約が当事者間の完全な合意を構成し、従前の合意に優先することを規定しています。過去の交渉や約束を本契約に統合し、契約解釈の明確性を確保する条項です。
第20条(分離可能性)
一部条項が無効・執行不能となった場合でも、可能な限り効力を有するよう解釈し、他の条項には影響しないとする規定です。契約全体の安定性を保つためのセーフガード条項です。
第21条(存続条項)
契約終了後も効力が存続する条項を明示しています。秘密保持、個人情報保護、成果物の帰属など、契約関係終了後も重要性が続く条項を保護します。
第22条(準拠法)
契約の準拠法を日本法と定め、解釈の基準を明確にしています。国際的な要素がある場合に特に重要となる条項です。
第23条(管轄裁判所)
紛争発生時の管轄裁判所を特定の地方裁判所に指定しています。訴訟の場所を予め合意することで、紛争解決の効率性を高める条項です。
第24条(協議解決)
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の協議による解決を規定しています。訴訟に至る前の友好的な解決を促進する条項です。
特約条項(著作物の取扱い)
著作物に関する特別な合意事項を規定しています。著作権の委託者への譲渡、著作者人格権の不行使、委託者による自由利用権、第三者権利非侵害の保証など、著作権に関する詳細な取決めを明確にしています。
この契約書は、イメージコンサルティング業務の特性を考慮した上で、両当事者の権利義務を明確にし、円滑な業務遂行と紛争予防を図るための総合的な法的枠組みを提供しています。