【改正民法対応版】アーティスト非専属マネジメント契約書

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【改正民法対応版】アーティスト非専属マネジメント契約書

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【1】書式概要 

こちらのアーティスト非専属マネジメント契約書は、芸術家の方が自身の作品活動を支援してくれるギャラリーとの関係を明確にするための重要な法的文書です。この契約書テンプレートは、アーティストの自由度を保ちながらも、ギャラリーとの協力関係を構築するための基盤となります。

 

このテンプレートの特長は、アーティストが他のギャラリーやマネジメント会社とも契約できる「非専属」という点にあります。これにより、作家活動の幅を広げながらも、安定したサポート体制を得ることができます。契約期間や報酬の割合、双方の義務など、必要な条項をバランスよく網羅しており、改正民法に対応した最新の内容となっています。

 

作品販売時の手数料率(30%)や貸与・使用許諾時の報酬(20%)など、業界標準に沿った設定がされており、アーティストとギャラリー双方にとって公平な取引基盤を提供します。また、契約の更新方法や解除条件、秘密保持義務、反社会的勢力の排除など、トラブルを未然に防ぐための条項も充実しています。

 

このテンプレートを活用することで、アーティストとして活動する際の法的なリスクを減らし、ギャラリーとの健全な関係構築に役立てることができます。必要に応じて各項目をカスタマイズし、ご自身の活動スタイルに合わせた契約書として活用いただけます。芸術活動に専念するためにも、まずは明確な契約関係を築くことをお勧めします。

 

〔条文タイトル〕

第1条(目的)
第2条(契約期間)
第3条(甲の義務)
第4条(乙の義務)
第5条(報酬)
第6条(契約の解除)
第7条(損害賠償)
第8条(契約の更新)
第9条(秘密保持)
第10条(反社会的勢力の排除)
第11条(協議事項)


【2】逐条解説

第1条(目的)

この条項は契約の基本的な枠組みを定めています。ギャラリー(甲)とアーティスト(乙)の関係性を「非専属」として明確に規定している点が重要です。

 

アーティストは他のギャラリーやマネジメント会社とも契約を結ぶことができますが、その際には甲への事前報告が必要となります。この条項によって、アーティストの活動の自由度を確保しながらも、適切な情報共有を促しています。

 

第2条(契約期間)

契約の有効期間を3年間と定めています。比較的長めの期間設定となっていますが、これはアーティストとギャラリーの関係構築に一定の時間が必要であるという業界特性を反映しています。第8条の更新条項と合わせて理解することが重要です。

 

第3条(甲の義務)

ギャラリー側の主な義務を規定しています。芸術活動に関する助言・指導、作品の販売・展示・広報業務、そして販売後の収入清算について明記されています。特に3項目では、販売後30日以内に報酬を差し引いた金額をアーティストに支払うという具体的な期限が設定されており、金銭トラブルを防止する役割を果たします。

 

第4条(乙の義務)

アーティスト側の義務を規定しています。ギャラリーのマネジメント業務への協力義務と、他のギャラリー等との契約締結時の事前報告義務が含まれています。第1条3項と一部重複していますが、義務として明確化することで重要性を強調しています。

 

第5条(報酬)

報酬体系を明確に規定しています。作品販売時は販売価格の30%、作品の貸与や使用許諾時は収入の20%をギャラリーの報酬とすることが明記されています。この報酬率は業界の標準的な範囲内にあり、両者にとって公平な設定となっています。

 

第6条(契約の解除)

契約解除の条件を規定しています。相手方が契約に違反した場合の解除手続きと、破産手続開始申立てや解散決議があった場合の即時解除について定めています。特に1項では、違反があっても催告期間を設けることで、即時解除ではなく相手方に履行の機会を与える配慮がなされています。

 

第7条(損害賠償)

契約違反による損害賠償請求権について規定しています。シンプルな条項ですが、両者の責任を明確にし、契約遵守を促す重要な役割を果たします。

 

第8条(契約の更新)

契約の自動更新について規定しています。期間満了の6ヶ月前までに別段の意思表示がなければ、同一条件で3年間自動更新されます。この条項により、長期的な関係構築が可能となりますが、更新を望まない場合は早めの意思表示が必要です。

 

第9条(秘密保持)

業務上知り得た秘密情報の保護について規定しています。契約期間中だけでなく契約終了後も秘密保持義務が継続する点が重要です。アート業界では作家の創作過程や販売戦略などの機密情報が多く存在するため、この条項は特に重要といえます。

 

第10条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係排除について詳細に規定しています。該当する場合の即時解除権と損害賠償請求権が明記されています。近年の契約書では標準的に含まれる条項であり、健全なビジネス関係を担保するために重要です。

 

第11条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈の疑義が生じた場合の対応について規定しています。両者が誠意をもって協議することを定めており、予期せぬ状況にも柔軟に対応できる余地を残しています。

 

この契約書は、署名捺印を行い、甲乙それぞれが1通ずつ保有することで効力を発揮します。日付や住所、氏名を記入する欄も適切に設けられており、法的文書として必要な形式を備えています。

 


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