【改正意匠法対応版】(意匠権の)通常実施権許諾証書

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【改正意匠法対応版】(意匠権の)通常実施権許諾証書

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【1】書式概要 

製品概要

本テンプレートは、改正意匠法に完全対応した意匠権の通常実施権を許諾するための正式な契約書類です。意匠権者が第三者に対して自らの意匠権の使用を許諾する際に必要となる法的文書として、実務で即利用可能な形式で提供しています。

 

特徴

意匠法の最新改正に対応した書式で、法的要件を満たす適切な文言と構成を採用しています。実務経験豊富な専門家の監修のもと作成されており、権利者と実施権者双方の権利義務関係を明確に定めることができます。

 

必要事項を記入するだけで、容易に正式な許諾証書として使用できるよう設計されており、許諾の地域、期間、内容、対価の支払方法・時期などを具体的に明記する欄を完備しています。

 

含まれる内容

登録意匠の基本情報(登録番号、意匠に係る物品名)を記載する欄、通常実施権の範囲(地域、期間、内容)を明確に定める項目、対価に関する取り決め(支払方法、支払時期)を規定する項目、通常実施権者の情報(住所、氏名)を記録する欄、その他特記事項を追加できる自由記述欄、および契約締結日と意匠権者の署名捺印欄が整理された形で収録されています。

 

活用シーン

意匠権を取得した製品やデザインの製造・販売権を第三者に許諾する場合、自社デザインの使用を協力会社やパートナー企業に許可する際、デザイン事務所や個人デザイナーが自身の権利を企業等に許諾する場合など、様々なビジネスシーンで活用いただけます。

 

ファイル形式

Microsoft Word (.docx) 形式で提供しており、お客様ご自身で簡単に編集可能です。社名や具体的な条件など、必要に応じてカスタマイズしてご利用いただけます。

 

【2】詳細解説

表題・宛名部分

「通常実施権許諾証書」という表題は、本文書が意匠法に基づく通常実施権の設定を目的とした公式文書であることを示します。宛名部分には通常実施権者の住所・氏名を記入します。この部分は契約当事者を明確に特定するための基本情報となり、後日の権利関係の確認や紛争解決において重要な役割を果たします。実務上は、法人の場合は正式な商号と本店所在地を記載することが求められます。

 

意匠特定部分

「記」以下の「登録意匠 第●●●●●●号」および「意匠に係る物品名」の欄は、許諾対象となる意匠権を明確に特定するための欄です。ここには特許庁から発行された登録証に記載された正確な登録番号と意匠登録原簿上の物品名を記入します。実務では、複数の意匠権をまとめて許諾する場合には、別紙として一覧を添付するケースもあります。意匠権の特定が不明確だと契約自体の有効性に関わるため、正確な情報記載が不可欠です。

 

許諾意思表示部分

「当方所有に係る上記意匠権につき、下記の通り通常実施権を貴殿に許諾することに同意し、ここに本書を貴殿に差し入れます。」という文言は、意匠権者の明確な許諾意思を示す重要な部分です。この文言により、本文書が単なる覚書や合意書ではなく、法的拘束力を持つ許諾証書であることが明確になります。実務上は、この文言自体を変更することはあまりなく、定型句として使用されることが一般的です。

 

第1条 通常実施権の範囲

この条項では実施権の具体的範囲を3つの観点から規定しています。

地域については、意匠権の効力が及ぶ国や地域を指定します。実務上は「日本国内限定」とするケースが多いですが、国際展開を見据えている場合は「日本国内および中国」「アジア太平洋地域」「全世界」などと記載することもあります。無限定に許諾すると意匠権者自身のビジネス展開に制約が生じる可能性があるため、慎重な検討が必要です。

 

期間については、通常は「本件意匠権の存続期間満了まで」と記載されますが、短期間の使用許諾の場合は具体的な終了日を設定することもあります。また「契約締結日から5年間、以後1年ごとに自動更新」といった更新条項を入れるケースもあります。意匠権は存続期間が最長25年間と限られているため、この点を考慮して設定します。

 

内容については、意匠法上の実施行為(製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出、輸入など)のうち、どの行為を許諾するかを明記します。例えば「製造及び日本国内における販売」「展示会等における展示のみ」など、ビジネスモデルに応じた設定が可能です。実施行為を限定することで、意匠権者は異なる実施行為について別の実施権者と契約することができます。

 

第2条 対価

対価条項は契約の経済的側面を規定する重要な部分です。

 

支払方法では、対価の算定基準と具体的な金額・料率を定めます。一般的には「一時金方式」「ランニングロイヤルティ方式」「ミニマムギャランティ方式」などがあり、これらを組み合わせることも可能です。例えば「契約締結時に一時金として100万円を支払い、加えて製品販売価格の3%をロイヤルティとして支払う」といった設定が考えられます。業界慣行や類似契約事例を参考にしながら、双方が納得できる条件を設定することが重要です。

 

支払時期では、いつ、どのような頻度で支払うかを規定します。ランニングロイヤルティの場合は「四半期ごとに算出し、各四半期末の翌月末日までに支払う」といった記載が一般的です。支払期限を明確にしておくことで、延滞が生じた際の対応がスムーズになります。実務では支払遅延に対する遅延損害金の規定を追加することもあります。

 

第3条 通常実施権者

この条項では通常実施権者の情報を記載します。個人の場合は住所と氏名を、法人の場合は登記上の本店所在地と正式商号を記載します。通常実施権を特許庁に登録する場合(意匠法第27条)にはこの情報が必要となります。登録により第三者対抗要件が具備されるため、重要な実施権については登録を検討すべきです。実務上は、登録申請の手続きや費用負担についても契約書に記載することがあります。

 

第4条 特記事項

この条項は、標準的な条項では網羅できない個別の取り決めを記載するための欄です。実務上よく見られる特記事項としては以下のようなものがあります。

 

  1. 実施報告義務(「実施権者は四半期ごとに製造・販売数量を報告する」など)
  2. 品質管理義務(「意匠権者の品質基準に従って製造しなければならない」など)
  3. 表示義務(「製品に意匠登録番号を表示する」など)
  4. 改良意匠の取扱い(「実施権者が開発した改良意匠の権利帰属」など)
  5. 第三者への再許諾(サブライセンス)の可否
  6. 契約終了時の在庫処理

 

特記事項がない場合は「特になし」と記載するか、この項目自体を省略することもあります。

 

締結部・署名捺印欄

最後の部分は契約の成立を証明する重要な要素です。契約締結日(年月日)を記入し、意匠権者の住所、氏名(法人の場合は商号と代表者名)を記載して押印します。実務上は実印を用いることが多いですが、近年は電子契約システムを利用した電子署名による締結も増えています。電子署名を利用する場合は、電子署名法の要件を満たす方法で行うことが重要です。

 

また、契約書を2通作成して双方が1通ずつ保管する場合は、末尾に「本書2通を作成し、甲乙それぞれ1通を保有する」といった文言を追加することもあります。通常実施権許諾証書は片務的な文書形式ですが、実務上は契約書形式で双方が署名する形式とすることも多いでしょう。

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