【改正意匠法対応版】(意匠権の)専用実施権許諾証書

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【改正意匠法対応版】(意匠権の)専用実施権許諾証書

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【1】書式概要

この文書は「改正意匠法対応版 専用実施権許諾証書」の雛型です。意匠権者が他者に対して専用実施権を設定する際に使用できる正式な許諾証書となっています。改正意匠法に準拠した内容で、意匠権の詳細、専用実施権の範囲(地域・期間・内容)、対価(金額・支払方法・時期)、専用実施権者の情報、特記事項などを明確に記載できる構成になっています。

 

登録意匠番号や物品名から始まり、専用実施権設定の条件を詳細に定め、最後に意匠権者の署名捺印欄を設けています。法的要件を満たした正式な書面として、意匠権の専用実施権を許諾する際に安心してご利用いただけます。

 

必要な情報を空欄に記入するだけで、専門的な法律知識がなくても簡単に作成でき、ビジネスにおける知的財産権の取引をスムーズに進めることができます。改正意匠法の最新要件に対応しているため、法的リスクを軽減したい方にも最適です。

 

【2】逐条解説

第1条(専用実施権の範囲)

この条項では専用実施権の具体的な範囲を定めています。地域的範囲(どの地域で実施できるか)、時間的範囲(権利の有効期間)、内容的範囲(実施できる行為の種類)を明確に規定します。特に「期間」については、本件意匠権の存続期間満了までと設定されており、意匠権の法定存続期間(出願日から25年間)を基準としています。これにより権利の安定的な行使が可能となります。

 

第2条(対価)

専用実施権設定の経済的条件を規定する重要条項です。対価の具体的金額、その支払方法(一括払い、分割払い、売上比例など)、支払時期(契約締結時、定期的など)を詳細に定めます。これにより権利者と実施権者の間の経済的関係が明確になり、後のトラブル防止に役立ちます。

 

第3条(専用実施権者)

専用実施権を取得する者の特定に関する条項です。住所と氏名を明記することで、権利を行使できる主体を明確にします。専用実施権は排他的権利であるため、誰が権利者かを特定することは法的に重要です。また、専用実施権の設定登録申請においても、この情報は必須記載事項となります。

 

第4条(特記事項)

意匠権者による専用実施権設定登録手続きの期限を定めています。専用実施権は特許庁への登録が効力発生要件となるため、いつまでに登録手続きを行うかを明確にすることは実務上極めて重要です。この条項により、権利の公示と第三者対抗力の確保に関する権利者の義務が明確化されます。

 

この文書の末尾には日付と意匠権者の署名捺印欄があり、法的拘束力を持つ文書としての形式を整えています。これにより、契約の成立時期が明確になり、後日の紛争予防に寄与します。

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