【成功報酬版】詐欺被害回復支援業務委託契約書

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【成功報酬版】詐欺被害回復支援業務委託契約書

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【1】書式概要 

詐欺被害に遭われた方の回復支援業務を適法に行うための契約書雛型です。弁護士法に配慮した内容で、成功報酬型の業務委託契約を結ぶ際にご活用いただけます。本テンプレートは詐欺被害者(委託者)と支援者(受託者)の間で、法的リスクを最小限に抑えながら円滑な支援関係を構築できるよう設計されています。

 

契約書には情報収集や助言など支援業務の範囲を明確に定め、弁護士法違反となる行為を明示的に除外しています。また成功報酬の計算方法、支払条件、経費負担の取り決めなど実務上重要な条項も網羅。秘密保持義務や個人情報の取扱いについても適切に規定し、トラブル防止に配慮しています。

 

報酬率や管轄裁判所などの重要事項は空欄となっており、当事者間の合意に応じて自由に設定可能です。詐欺被害の回復支援業務を行う事業者様や、そのようなサービスを利用したい被害者の方々に最適な契約書テンプレートです。

 

〔条文タイトル〕

第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(善管注意義務)
第4条(報酬)
第5条(経費)
第6条(解約)
第7条(秘密保持)
第8条(個人情報の取扱い)
第9条(成果の帰属)
第10条(弁護士への相談)
第11条(免責事項)
第12条(協議解決)
第13条(管轄裁判所)

 

  【2】逐条解説

前文

解説: 契約の当事者を明確にする部分です。委託者(詐欺被害者)を「甲」、受託者(支援業務を行う者)を「乙」と定義しています。空欄になっている箇所には、それぞれの氏名(法人の場合は名称)を記入します。

 

第1条(目的)

解説: 契約の目的を明確に定めた条項です。この契約が「詐欺被害の回復支援」を目的としていること、そして業務内容が「情報収集、助言およびその他の支援業務」であることを明記しています。弁護士法に抵触しないよう、法律事務ではなく「支援業務」という表現を用いている点が重要です。

 

第2条(業務内容)

解説: この条項は契約の核心部分であり、弁護士法に抵触しないように業務範囲を明確に定めています。第1項では、乙が行う業務の範囲を具体的に列挙し、情報収集支援や助言など弁護士法に抵触しない業務に限定しています。特に第2項では、乙が行ってはならない行為として、示談交渉や法的手続きの代理、法律相談などの法律事務を明確に除外している点が弁護士法遵守の観点から重要です。

 

第3条(善管注意義務)

解説: 乙が業務を誠実に遂行し、法令を遵守する義務を定めています。これは業務委託契約の基本的な条項であり、特に弁護士法など関連法令の遵守が求められる本契約では重要な意味を持ちます。

 

第4条(報酬)

解説: 成功報酬型の報酬体系を定めた条項です。乙の報酬は、甲が実際に被害金を回収できた場合にのみ発生します。報酬率は当事者間の合意で決定するため空欄となっています。支払期限や振込手数料の負担についても明確に規定し、後のトラブル防止に配慮しています。

 

第5条(経費)

解説: 業務遂行に必要な経費の負担について定めています。原則として甲が負担するものの、事前に甲の承認を得る必要があることを明記し、乙による恣意的な経費支出を防止する内容となっています。

 

第6条(解約)

解説: 契約の解約・解除に関する条項です。双方が30日前の通知により任意解約できること、契約違反があった場合の解除手続きについて規定しています。長期にわたる契約関係になる可能性がある本契約では、出口戦略を明確にしておくことが重要です。

 

第7条(秘密保持)

解説: 契約履行過程で知り得た相手方の秘密情報の取扱いについて定めています。詐欺被害に関する情報は非常にセンシティブであることが多いため、厳格な秘密保持義務を課し、契約終了後も義務が存続することを明記しています。

 

第8条(個人情報の取扱い)

解説: 個人情報保護法に配慮した条項です。乙が甲やその関係者の個人情報を適切に取り扱い、目的外利用を禁止することを規定しています。詐欺被害の回復支援業務では様々な個人情報を取り扱うことになるため、特に重要な条項です。

 

第9条(成果の帰属)

解説: 乙が作成した資料や成果物の所有権が甲に帰属することを明記しています。これにより、甲は将来的に弁護士に相談する際などに、これらの資料を自由に利用することができます。

 

第10条(弁護士への相談)

解説: 乙が甲に対して弁護士への相談を推奨できることを規定しています。これは、乙の業務範囲を超える法律的な対応が必要な場合に、適切な専門家への橋渡しをするための条項です。弁護士法を尊重する姿勢を示す重要な条項です。

 

第11条(免責事項)

解説: 乙が業務の結果(被害回復)を保証するものではないこと、法律的判断については甲が自ら専門家に相談すべきことを明記しています。これにより、乙が法律事務に踏み込むリスクを軽減し、弁護士法違反を防止する効果があります。

 

第12条(協議解決)

解説: 契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応を定めています。まずは当事者間の協議によって解決を図るという、一般的な契約条項です。

 

第13条(管轄裁判所)

解説: 契約に関する紛争が生じた場合の裁判管轄を定めています。空欄となっている箇所には、当事者の合意による地方裁判所名(通常は被告の所在地や契約履行地を管轄する裁判所)を記入します。

 

締結部分

解説: 契約の成立を証するための部分です。契約書を2通作成し、両当事者が記名押印のうえ各1通を保有することを定めています。日付、住所、氏名欄は空欄となっており、契約締結時に記入します。

 

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