〔建設業向け〕工事原価管理規程

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〔建設業向け〕工事原価管理規程

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【1】書式概要 

 

この工事原価管理規程は、建設業における工事原価の適切な管理と収益性向上を実現するための包括的な管理制度を定めた実用的な文書です。建設会社や工事業者が直面する原価管理の課題を解決し、経営効率の改善を図るために必要な体制、手続き、責任分担を明確に規定しています。

 

建設業界では工事ごとに異なる条件や要求により原価が大きく変動するため、体系的な原価管理制度の構築が企業の競争力向上に直結します。この規程を導入することで、見積もりの精度向上、予算と実績の的確な把握、原価差異の早期発見と対策実施が可能となり、工事の収益性を最大化できます。

 

具体的な使用場面として、新規工事の受注時における原価見積もりの作成、工事進行中の予算管理と実績把握、工事完了後の総括分析などがあります。また、原価管理委員会の設置から個別工事の原価管理責任者の配置まで、組織全体での原価管理体制の確立にも活用できます。

 

Word形式で提供されるため、各企業の実情に合わせて条文の修正や追加が容易に行えます。建設業の特性を深く理解した上で作成されており、実際の業務フローに即した実用性の高い内容となっています。

 

【2】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条文は規程全体の目指すべき方向性を明確に示しています。建設業における工事原価管理の重要性は、一般的な製造業とは異なり、個別受注生産という特性から生じる原価変動の大きさにあります。例えば、同じ住宅建築でも立地条件や施主の要望により材料費や工期が大幅に変わるため、体系的な原価管理なくして収益性の確保は困難です。

 

第2条(適用範囲)

 

全工事への適用を定めることで、管理の一貫性を保ちます。小規模な修繕工事から大型の建築プロジェクトまで、規模に関わらず同一の管理基準を適用することで、企業全体の原価管理レベルの向上が図られます。

 

第3条(定義)

 

原価管理における基本的な用語を明確に定義することで、組織内での共通理解を促進します。特に直接費と間接費の区分は、正確な原価計算の基礎となる重要な概念です。例えば、特定の工事現場で使用される資材は直接費ですが、本社の管理部門の人件費は複数の工事に配賦される間接費となります。

 

第4条(原価管理委員会)

 

全社的な原価管理方針を決定する最高意思決定機関を設置します。建設業では工事ごとの特殊性が高いため、統一的な方針の下で一貫した管理を行うことが重要です。社長を委員長とすることで、原価管理の重要性を組織全体に浸透させる効果があります。

 

第5条(原価管理責任者)

 

各工事に専任の原価管理責任者を配置することで、責任の所在を明確にします。建設業では現場の状況が刻々と変化するため、現場に密着した管理が不可欠です。工事部長による指名制とすることで、適切な人材の配置が可能となります。

 

第6条(原価管理責任者の職務)

 

原価管理責任者の具体的な役割を明確化します。見積もり作成から実績分析、差異対策まで一貫した責任を持たせることで、効果的な原価管理が実現されます。例えば、資材価格の急騰が発生した場合、速やかに代替材料の検討や調達先の変更を行う判断が求められます。

 

第7条(原価管理部門)

 

全社的な原価管理を統括する専門部門の設置により、各工事の原価情報を集約し、横断的な分析が可能となります。これにより、類似工事での経験やノウハウの共有、全社的な原価低減施策の立案が効率的に行えます。

 

第8条(見積りの作成)

受注前の詳細な原価見積もりは、工事の収益性を左右する重要な作業です。直接費と間接費の明確な区分により、原価構造の透明性が確保されます。例えば、鉄筋コンクリート工事では、材料費、労務費、機械経費を詳細に積算し、適切な利益を確保する見積もりが必要です。

 

第9条(予算の編成)

 

受注後の速やかな予算編成により、工事開始前に詳細な原価計画を確立します。月次ベースでの予算作成は、進捗管理との連動を可能にし、適時適切な原価統制を実現します。工程表との連動により、各工程での必要資源と原価の関係が明確になります。

 

第10条(予算の承認)

 

予算承認プロセスを明確化することで、予算の妥当性と実現可能性を確保します。一定金額以上の工事については原価管理委員会での審議を経ることで、リスクの高い工事への対応が強化されます。

 

第11条(原価の集計)

 

工事番号別の原価集計により、個別工事の収益性が正確に把握できます。会計システムとの連動により、リアルタイムでの原価情報の収集が可能となり、タイムリーな意思決定を支援します。

 

第12条(原価差異分析)

 

月次での差異分析により、問題の早期発見と対策実施が可能となります。数量差異と単価差異の区別により、差異の原因を具体的に特定し、効果的な改善策を講じることができます。例えば、単価差異の場合は調達先の見直し、数量差異の場合は作業効率の改善が考えられます。

 

第13条(進捗度の管理)

 

工事の進捗度と原価発生率の照合により、工事の健全性を監視します。乖離が大きい場合は、工程の遅れや予想外の追加工事の発生などの問題が潜在している可能性があります。

 

第14条(原価低減目標の設定)

 

具体的な原価低減目標の設定により、継続的な改善活動を促進します。目標設定により、現場の意識向上と具体的な行動につながる効果が期待できます。

 

第15条(原価低減活動の実施)

 

原価低減目標の達成に向けた具体的な活動計画の立案と実施により、実効性のある改善活動を展開します。定期的な進捗報告により、活動の継続性と効果の確認が行われます。

 

第16条(原価報告)

 

定期的な原価報告により、経営陣への情報提供と意思決定支援を行います。予算実績比較や今後の見通しを含む包括的な報告により、適切な経営判断が可能となります。

 

第17条(是正措置)

 

原価報告に基づく是正措置の実施により、問題の解決と再発防止を図ります。重大な問題については原価管理委員会での検討により、全社的な対応が行われます。

 

第18条(工事完了時の分析)

 

工事完了後の総括分析により、当該工事の経験を次回工事に活かすナレッジマネジメントを実現します。教訓の蓄積により、組織全体の原価管理能力向上が図られます。

 

第19条(原価管理教育)

 

継続的な教育・訓練により、原価管理に関する知識とスキルの向上を図ります。原価管理責任者だけでなく現場担当者も対象とすることで、組織全体での原価管理意識の浸透が促進されます。

 

第20条(規程の改廃)

 

規程の改廃手続きを明確化することで、制度の適切な運用と継続的な改善を確保します。原価管理委員会での審議と取締役会での決議により、組織的な意思決定プロセスが保たれます。

 

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