【1】書式概要
この「完全成功報酬型客引き業務委託契約書」は、飲食店や接客業の店舗経営者と客引き業務を行う個人事業主との間で締結する業務委託契約書の雛型です。
特に繁華街や商業地区で客足を増やしたい店舗オーナー様向けに設計されており、実際に来店し消費に至ったお客様に対してのみ報酬が発生する成果報酬型の契約内容となっています。
本契約書は、業務内容や遂行場所、報酬体系、成果確認方法などを明確に定めることで、双方のトラブルを未然に防ぎます。特に客引き業務特有の注意事項(強引な勧誘の禁止、虚偽説明の禁止など)を盛り込んでおり、コンプライアンスを重視した内容となっています。
また、独立事業者としての位置づけを明確にし、雇用関係が発生しないよう配慮した条項も含まれています。
この雛型は、居酒屋、バー、キャバクラ、ホストクラブなどの夜間営業店舗はもちろん、美容室、マッサージ店、観光案内所など、人通りのある場所で集客を図りたいあらゆる業種にご活用いただけます。空欄部分に具体的な数字や条件を入力するだけで、すぐに使える実用的な契約書として完成します。
法的要件を満たした上で、実務経験に基づく実践的な内容を盛り込んでいるため、初めて客引き業務を外注する方でも安心してご利用いただけます。正しい契約関係の構築により、集客力アップと健全な営業活動の両立を目指す店舗経営者様にとって、必携の契約書テンプレートです。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(業務委託)
第3条(業務遂行場所及び時間)
第4条(報酬)
第5条(成果確認方法)
第6条(業務遂行上の義務)
第7条(業務報告)
第8条(教育研修)
第9条(独立の事業者)
第10条(競業避止義務)
第11条(機密保持義務)
第12条(個人情報保護)
第13条(権利義務の譲渡禁止)
第14条(契約期間)
第15条(解除)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(損害賠償)
第18条(協議解決)
第19条(管轄裁判所)
【2】逐条解説
第1条(目的)
本条項は契約の基本的な目的を明確にするものです。特定の店舗への集客業務を委託することを明示し、契約全体の趣旨を示しています。ここで「本店舗」という略称を定義し、以降の条文での参照を可能にしています。
第2条(業務委託)
委託する業務内容を具体的に列挙しています。(1)〜(3)で基本的な客引き業務(声掛け、説明、誘導)を定義し、(4)では将来的に生じうる追加業務に柔軟に対応できるよう余地を残しています。業務範囲を明確にすることで、受託者の責任範囲を明確化しています。
第3条(業務遂行場所及び時間)
業務を行う場所や時間帯を特定し、業務の枠組みを設定しています。また第2項では、状況の変化に応じて柔軟に調整できるよう、協議による変更可能性を規定しています。これにより、繁忙期や季節変動、イベント時などに対応できます。
第4条(報酬)
成功報酬の具体的な金額体系を顧客のタイプ別に設定しています。特に重要なのは第2項で、報酬対象となる「成功」の定義を「実際に飲食等のサービスを利用した客」と明確にしていることです。第3項では報酬の支払い方法と時期を定めており、受託者の安定的な収入確保に配慮しています。
第5条(成果確認方法)
報酬計算の基礎となる成果確認の方法を具体的に規定しています。案内カードと固有番号を使用する仕組みにより、誰が誘導した客かを客観的に判断できるようにしています。これにより、成果に関する紛争を未然に防止する効果があります。
第6条(業務遂行上の義務)
受託者が業務遂行上遵守すべき事項を列挙しています。法令遵守はもちろん、強引な勧誘の禁止や虚偽説明の禁止など、客引き業務特有の注意事項が含まれています。これにより、店舗の評判を守り、トラブルを防止する効果があります。
第7条(業務報告)
業務状況の報告義務を定めています。定期的な報告により委託者は業務の進捗を把握でき、必要に応じて指導や方針変更ができます。また、報告に対する疑義照会の権利も規定し、透明性を確保しています。
第8条(教育研修)
効果的な客引き業務のための研修実施と参加義務を定めています。費用負担を委託者側とすることで、受託者の負担を軽減し、積極的な参加を促しています。これにより、サービス品質の維持向上を図ることができます。
第9条(独立の事業者)
受託者が委託者からは独立した事業者であることを明確にし、雇用関係の不発生を確認しています。労働法上のリスクを回避するための重要な条項です。自己責任での業務遂行を規定することで、業務委託の本質を明確にしています。
第10条(競業避止義務)
契約期間中の競業行為を制限しています。特定の地理的範囲を設けることで、不必要に広範な制限とならないよう配慮しています。これにより、営業秘密や顧客情報の流出を防止する効果があります。
第11条(機密保持義務)
委託者の営業情報等の秘密保持義務を規定しています。契約終了後も一定期間継続することで、情報保護の実効性を高めています。客引き業務を通じて知り得る営業戦略や顧客層などの情報保護に役立ちます。
第12条(個人情報保護)
顧客の個人情報保護に関する義務を定めています。個人情報保護法など関連法令の遵守も明記し、情報管理の重要性を強調しています。客引き業務では顧客の連絡先などを取得する場合もあるため、重要な条項です。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を制限しています。これにより、信頼関係に基づいて締結された契約の安定性を確保できます。客引き業務は個人の技量やスタイルに依存する部分が大きいため、特に重要です。
第14条(契約期間)
契約の有効期間とその自動更新について規定しています。一定期間前の意思表示がない場合の自動更新条項により、継続的な関係の安定性を確保しつつ、定期的な見直しの機会も確保しています。
第15条(解除)
契約解除事由を具体的に列挙し、解除の手続きと効果を規定しています。特に重大な違反行為については催告なしでの即時解除を可能とし、リスク管理を強化しています。損害賠償責任についても言及し、解除の効果を明確にしています。
第16条(反社会的勢力の排除)
反社会的勢力との関係排除を明記し、違反時の契約解除権を規定しています。現代の契約では標準的な条項となっており、コンプライアンス上も重要です。特に飲食・接客業では反社会的勢力との関わりが問題となるケースがあるため、必須の条項です。
第17条(損害賠償)
契約違反による損害賠償責任と、第三者に対する損害の処理責任を規定しています。特に第2項は、受託者の業務遂行により第三者に生じた損害の責任関係を明確にし、委託者の保護を図っています。
第18条(協議解決)
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法として、誠実な協議を定めています。あらゆる事態を契約書に盛り込むことは不可能なため、このような協議条項が実務上重要です。
第19条(管轄裁判所)
訴訟が生じた場合の第一審管轄裁判所を特定しています。これにより、紛争解決の際の予測可能性が高まり、円滑な解決が期待できます。通常は委託者の本店所在地を管轄する裁判所が指定されることが多いです。