【改正民法対応版】妊娠中絶および損害賠償に関する合意書

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【改正民法対応版】妊娠中絶および損害賠償に関する合意書

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【1】書式概要

この「妊娠中絶および損害賠償に関する示談書」は、あなたの身体と心を最優先に考えた法的保護の枠組みを提供します。予期せぬ妊娠という人生の重大な局面で、あなたの自己決定権を尊重しながら、必要な支援と補償を確実に受けられるよう設計されています。

 

この示談書の特徴は、単に中絶手術の費用だけでなく、あなたの精神的苦痛に対する適切な賠償、通院費用の負担、休業補償、そして最長12ヶ月間の術後ケアまでをカバーしている点です。特に心理カウンセリングや栄養指導など、心身の回復に必要なサポートの費用負担を明確に定めています。

 

さらに、もし中絶手術に起因して予期せぬ健康問題が生じた場合の医療費負担も明記されており、将来のあなたの健康と生活を守る条項も含まれています。また、プライバシー保護のための秘密保持条項やSNSでの情報公開制限など、あなたの尊厳と私生活を守るための配慮も十分になされています。

 

この示談書は双方にとって明確な合意を提供するものでもあります。男性側にとっては、支払うべき金額と期間が明確に定められており、「将来の請求権の放棄」の条項により、一度合意した内容以上の追加請求をされるリスクを大幅に軽減します。例外事由は健康被害や義務不履行の場合に限定されており、予測可能性と法的安定性を確保しています。これにより、男性側も無用な不安や際限のない金銭的負担から守られ、両当事者が納得できる公平な解決が可能になります。

 

この示談書は、このような困難な状況において双方の権利と義務をバランスよく保護するよう慎重に設計されており、女性の必要なケアを確保しつつ、男性にとっても将来的な不確実性を取り除く、信頼できる法的ツールとしてご活用いただけます。

適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。


〔条文タイトル〕

第1条(目的)
第2条(妊娠の事実確認)
第3条(中絶の同意)
第4条(中絶手術の実施時期)
第5条(中絶費用の負担)
第6条(通院費用および休業補償)
第7条(精神的損害の賠償)
第8条(医療サポート)
第9条(追加的な健康被害への対応)
第10条(支払方法)
第11条(秘密保持)
第12条(SNSおよびメディア対応)
第13条(将来の請求権の放棄)
第14条(解除)
第15条(不可抗力)
第16条(合意解約)
第17条(通知)
第18条(協議事項)
第19条(準拠法)
第20条(管轄裁判所)

 

【2】逐条解説

第1条(目的)

本条は示談書の目的を明確にするものです。甲(女性側)と乙(男性側)の間での妊娠の事実確認、中絶の実施、費用負担および損害賠償について定めることが本示談書の目的であることを宣言しています。この条項により、示談書全体の解釈指針が示されます。

 

第2条(妊娠の事実確認)

妊娠の事実とその検査日・医療機関を記録することで、示談の前提となる事実を明確にします。両当事者がこの事実を認めることを明記することで、後の紛争を防止します。特に、誰の子であるかという点について後から争いが生じないよう明確化する重要な条項です。

 

第3条(中絶の同意)

この条項は中絶が女性の自己決定権に基づく選択であることを明記し、男性側がこれを尊重することを約束するものです。また、中絶手術が適法に行われることを保証する条項も含まれており、違法な中絶によるリスクを回避します。

 

第4条(中絶手術の実施時期)

中絶手術の時期を明確にし、女性が医師と相談して決定する権利を保障します。また、決定した日程を男性側に通知する努力義務を定めることで、男性側の予見可能性も確保しています。

 

第5条(中絶費用の負担)

中絶に関連するすべての医療費の負担を男性側に義務付ける条項です。術前検査から術後の処方薬まで広範囲の費用をカバーし、直接支払いまたは領収書に基づく精算の方法も具体的に定めています。女性側の経済的負担を軽減する重要な保護条項です。

 

第6条(通院費用および休業補償)

単なる医療費だけでなく、通院のための交通費や休業による収入減少も補償の対象とする条項です。特に休業補償については、平均日給の計算方法まで明確にしており、女性側の生活保障に配慮しています。

 

第7条(精神的損害の賠償)

妊娠と中絶による精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを定める条項です。金額、支払期限、支払方法(振込手数料の負担を含む)まで明確に規定することで、確実な補償を保障します。

 

第8条(医療サポート)

中絶後の回復期間(12ヶ月間)における医療サポートの費用負担を定めています。術後の定期健診だけでなく、精神的ケアや栄養指導など、心身両面の回復に必要なケアをカバーする包括的な条項となっています。

 

第9条(追加的な健康被害への対応)

中絶手術が原因で予期せぬ健康被害(感染症や不妊症など)が生じた場合の医療費負担について定めています。将来的なリスクに対する保護条項であり、女性側の長期的な健康への配慮を示しています。

 

第10条(支払方法)

金銭の支払い方法を具体的に定める条項です。振込先口座の詳細を明記することで、支払いに関するトラブルを防止します。

 

第11条(秘密保持)

示談内容や事案に関する秘密保持義務を定めつつ、法的手続きや医療専門家への相談など、必要な場合の例外も認める現実的な条項です。プライバシー保護という側面と実際的な必要性のバランスを取っています。

 

第12条(SNSおよびメディア対応)

現代社会特有の問題に対応する条項で、SNSなどでの情報公開を禁止し、違反した場合の違約金まで定めています。プライバシー保護をより強化する条項です。

 

第13条(将来の請求権の放棄)

原則として、示談成立後の新たな請求を行わないことを約束する条項です。ただし、健康被害の発生や義務不履行の場合は例外とされており、女性側の保護と男性側の予測可能性のバランスを取っています。

 

第14条(解除)

男性側が支払い義務を履行しない場合の対応を定める条項です。催告期間を設け、それでも履行されない場合の解除権と違約金について規定しています。

 

第15条(不可抗力)

天災や戦争など予期せぬ事態により義務履行が困難になった場合の対応を定める条項です。履行の猶予と通知義務について規定し、不測の事態に対する対応を明確にしています。

 

第16条(合意解約)

示談書の変更や解除には双方の書面による合意が必要であることを定めています。一方的な変更や解除を防止する安定性確保のための条項です。

 

第17条(通知)

連絡先と通知方法を定め、連絡先変更時の通知義務も規定しています。円滑なコミュニケーションを確保するための条項です。

 

第18条(協議事項)

示談書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を定めています。誠実な協議による解決を原則とする柔軟性を持たせた条項です。

 

第19条(準拠法)

示談書の解釈と適用に日本法を適用することを明記しています。法的安定性を確保するための基本的な条項です。

 

第20条(管轄裁判所)

紛争が生じた場合の裁判管轄を定める条項です。特定の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めることで、訴訟になった場合の手続きを明確にしています。

 

この示談書は全体として、女性側の権利保護と適切な補償を確保しつつ、男性側にとっても支払い義務の範囲と限界を明確にすることで、双方が納得できる解決を目指しています。デリケートな問題について包括的かつ詳細な合意を形成するための優れた法的フレームワークとなっています。

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