文書全体を締めくくる段落で、謝罪を再度表明したうえで「寛大なるご処置」を願う形で締めています。「二度と繰り返さない」という誓約を再確認しつつ、示談・訴訟取り下げ・和解といった相手の判断に委ねる姿勢を示す文言で締めることで、交渉の余地を残しながら誠意を示す書面として完結します。
【4】FAQ
Q. 警告書が届いてから何日以内に返答すればよいですか?
A. 警告書に期限が明記されている場合はその期限内に返答するのが原則です。記載がない場合でも、受領後1〜2週間以内に返答するのが相場です。対応が遅れると交渉姿勢が問われるため、弁護士・弁理士への相談と並行してこのテンプレートの作成を進めることをおすすめします。
Q. 侵害したと思っていなかった場合でも謝罪文を書くべきですか?
A. 故意・過失にかかわらず、商標権侵害は成立しうるため、謝罪文を送ることで示談交渉を円滑にすることができます。ただし、本当に侵害に当たるかどうかの判断は弁理士や弁護士に確認してから書面を送ることをおすすめします。
Q. 個人事業主でも使えますか?
A. 使えます。個人の場合は「私こと○○○○」の部分に個人名を記載し、事業名もあわせて記載するとよいでしょう。法人の場合は代表者名と社名を記載します。
Q. 侵害期間が長い場合、損害賠償額はどうなりますか?
A. 侵害期間が長いほど損害額が大きくなる可能性があります。具体的な金額は弁護士・弁理士と相談のうえで交渉することをおすすめします。このテンプレートは謝罪・反省の意思を示すための書面であり、金額交渉の書面とは別に使用されることが一般的です。
Q. 謝罪文を送ったあとに訴訟になった場合、書面が不利に働きますか?
A. 謝罪文が「侵害の自認」として扱われるリスクがゼロではないため、送付前に必ず弁護士か弁理士に内容を確認してもらうことを強くおすすめします。
Q. SNSやネットショップで侵害していた場合も対応できますか?
A. 対応できます。第6段の「廃棄・削除」の対象として「ウェブサイト・SNS等」が明示されていますので、そのまま活用いただけます。