〔合同会社用〕モデル定款

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〔合同会社用〕モデル定款

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【1】書式概要 

 

 

合同会社を設立する際に必要不可欠な定款のテンプレートです。起業を検討している方や新規事業の法人化を進める方にとって、会社設立の第一歩となる重要な書類作成をサポートします。

 

この定款ひな形は、実際の合同会社設立で使用される標準的な条文構成を網羅しており、必要な項目がすべて整理されています。会社の基本情報から事業目的、社員の権利義務、利益配分まで、合同会社運営に欠かせない規定が体系的にまとめられています。

 

Word形式で提供されているため、パソコンがあればどなたでも簡単に編集可能です。会社名や住所、事業内容などの具体的な情報を入力するだけで、オリジナルの定款が完成します。司法書士や行政書士に依頼する前の準備段階としても活用でき、専門家との打ち合わせもスムーズに進められます。

 

個人事業主からの法人成りを検討している方、共同経営者と新しいビジネスを始める方、フリーランス同士でチームを組んで事業展開を図る方など、様々な起業シーンで重宝します。特に合同会社は設立費用が株式会社より安く、運営の自由度も高いため、スタートアップ企業や小規模事業者に人気の法人形態です。

 

時間をかけてゼロから定款を作成する手間を省き、確実で効率的な会社設立を実現できる実用的なテンプレートです。

 

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(商号)

 

会社の正式名称を定める条文です。合同会社では必ず「合同会社」という文字を含める必要があります。たとえば「合同会社田中商事」や「合同会社山田デザイン」のように、事業内容が分かりやすい名前を付けることが多いですね。同じ商号が既に登記されていないか事前に確認することが大切です。

 

第2条(目的)

 

会社がどのような事業を行うかを明記します。将来の事業展開も考慮して幅広く記載することが一般的です。例えばウェブ制作会社なら「インターネットサイトの企画、制作及び運営」だけでなく「広告代理業」「システム開発業」なども含めておくと後々便利です。最後の「前各号に附帯関連する一切の事業」という文言で柔軟性を持たせています。

 

第3条(本店所在地)

 

会社の住所を定めます。自宅を本店にすることも可能ですが、プライバシーの観点から賃貸オフィスやバーチャルオフィスを利用する方も増えています。移転の際は定款変更が必要になるため、市区町村レベルでの記載にとどめることもあります。

 

第4条(公告方法)

 

会社の重要な情報を公開する方法を定めます。官報掲載が最も費用を抑えられる方法です。株式会社と違って合同会社では決算公告の義務がないため、実際に公告する機会は少ないでしょう。

 

第5条(定款の変更)

 

定款を変更する際の手続きを定めています。原則として全社員の同意が必要ですが、社員に判断能力の問題が生じた場合の特例も設けられています。認知症や事故による意識不明など、現実的な問題に対応した条文といえます。

 

第6条(社員の氏名、住所、出資及び責任)

 

各社員の基本情報と出資額を記載します。合同会社では出資者を「社員」と呼びます。有限責任社員として出資額の範囲内でのみ責任を負うのが一般的です。複数の社員がいる場合は全員分を記載することになります。

 

第7条(持分の譲渡制限)

 

社員が持分を他人に売却する際の制限を定めます。代表社員の承諾なしには譲渡できないとすることで、望ましくない第三者の参入を防げます。家族経営や少数の信頼できるメンバーで運営する場合には特に重要な条文です。

 

第8条(業務執行の権利義務)

 

実際に会社の業務を執行する社員を定めます。出資だけして経営には関与しない社員がいる場合、業務執行社員を限定することで責任の所在を明確にできます。一人会社の場合はその人が業務執行社員になります。

 

第9条(代表社員)

 

会社を代表して契約などを行う社員を定めます。業務執行社員が複数いる場合は互選で決定し、一人の場合は自動的にその人が代表社員になります。銀行口座開設や各種契約で代表者印が必要になる場面で重要な役割を果たします。

 

第10条(利益相反取引の特則)

 

業務執行社員が個人的な利益と会社の利益が衝突する取引を行う場合の承認手続きを定めています。例えば業務執行社員が自分の持つ不動産を会社に売却する場合などが該当します。透明性を保つための重要な規定です。

 

第11条(業務執行社員の報酬)

 

業務執行社員への報酬を決める方法を定めています。全社員の同意が必要とすることで、報酬の妥当性を担保しています。起業初期は報酬を低く設定し、事業が軌道に乗ってから見直すケースが多いですね。

 

第12条(社員の加入)

 

新しい社員を迎え入れる際の手続きを定めます。全社員の同意と定款変更が必要とすることで、慎重な判断を促しています。事業拡大に伴って新たな出資者や共同経営者を迎える際に適用されます。

 

第13条(任意退社)

 

社員が自分の意思で会社を退社する場合の手続きを定めています。事業年度末での退社を原則とし、3ヶ月前の予告を求めることで、会社運営への影響を最小限に抑えています。やむを得ない事情がある場合の例外規定も設けられています。

 

第14条(法定退社及びその特例)

 

社員の死亡や法人の合併など、法律で定められた退社事由について規定しています。通常は退社となりますが、相続人が持分を承継できる特例を設けることで、事業の継続性を図っています。家族経営の場合には特に意味のある条文です。

 

第15条(事業年度)

 

会社の会計期間を定めます。4月から3月の年度制が採用されており、多くの日本企業と同じタイミングです。決算や税務申告のスケジュールに影響するため、事業の特性や繁忙期を考慮して決定することが重要です。

 

第16条(損益分配) 

 

利益や損失を社員間でどのように分配するかを定めています。出資額に応じた分配が原則とされており、公平で分かりやすい仕組みです。特別な取り決めがない限り、この原則に従って配当や損失負担が決まります。

 

第17条(解散の事由)

 

会社が解散する場合を列挙しています。全社員の合意による解散が最も一般的で、事業の方向転換や統合の際に選択されます。破産や裁判による解散は避けたい事態ですが、万が一の場合に備えた規定として重要です。

 

第18条(定款に定めのない事項)

 

定款に記載されていない事項については会社法などの法令に従うことを明記しています。すべての事項を定款に盛り込むのは現実的ではないため、このような包括的な条文が設けられています。

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