〔参考和訳付〕JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY(保証契約書)

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〔参考和訳付〕JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY(保証契約書)

¥2,980
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税込

 

【1】書式概要 

 

 

この連帯保証契約書は、日本の親会社が海外子会社や関連会社の債務を保証する際に使用される実用的な書式です。特にアメリカの取引先との商取引において、信用力を補完するために頻繁に求められる重要な契約書となっています。

 

国際ビジネスの現場では、新規取引先との信頼関係構築や与信枠の拡大を図る際、しばしば親会社による保証が取引の前提条件となります。本書式は、そうした場面で即座に対応できるよう、英文と日本語訳を併記した実用性の高い構成となっており、Word形式で編集可能なため、取引先名や保証金額などの必要事項を簡単にカスタマイズできます。

 

商社や製造業の海外展開、輸出入業務、金融機関の与信業務など、幅広い業種で活用されており、特に親子会社間の取引や海外子会社の事業資金調達の場面で威力を発揮します。東京地方裁判所の管轄と日本法準拠の条項により、日本企業にとって安心して使用できる内容となっています。

 

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(主債務者)

 

この条項では保証の対象となる債務者を特定します。実際の取引では海外子会社や関連会社の名称と所在地を正確に記載することが重要です。例えば、日本の製造業が中国工場への設備投資資金を現地銀行から調達する際、親会社がこの保証書を提出するケースが典型的です。

 

第2条(最大額)

 

保証の上限金額を設定する極めて重要な条項です。この金額設定により保証人のリスクが確定されるため、慎重な検討が必要となります。商社の場合、年間取引高の一定割合を目安に設定することが多く、製造業では設備投資額や運転資金需要を勘案して決定するのが一般的です。

 

第3条(担保を保全する義務なし)

 

債権者が他の担保や保証を変更・解除しても、本保証には影響しないことを明記しています。これにより債権者は柔軟な債権管理が可能となり、保証人は他の担保状況に左右されない明確な責任範囲を確認できます。

 

第4条(求償権の行使の禁止)

 

保証人が債務の一部を弁済しても、完済まで求償権を行使できないとする条項です。金融機関との取引では特に重要な条項で、親会社が子会社に対して早期に求償することで子会社の資金繰りが悪化することを防ぐ効果があります。

 

第5条(源泉徴収税)

 

国際取引特有の源泉徴収税に関する条項で、税務上の負担を保証人が負うことを明確化しています。アメリカの債権者への支払いの際、日本の源泉徴収税が発生する場合でも、債権者が満額を受け取れるよう保証人が税額分も負担する取り決めです。

 

第6条(支払通貨)

 

為替変動リスクを保証人が負担することを定めた条項です。訴訟や仲裁において通貨換算が必要となった場合の損失も保証人が補償します。グローバル企業では為替ヘッジ戦略と併せて検討すべき重要な条項となっています。

 

第7条(保証の終了)

 

保証期間の終了時期と解除方法を規定しています。期限到来または書面通知による解除が可能ですが、解除前に発生した債務については引き続き保証責任が継続することが明記されており、保証人にとって注意が必要な条項です。

 

第8条(管轄)

 

紛争解決の管轄裁判所と準拠法を定めています。東京地方裁判所の専属管轄と日本法準拠により、日本企業にとって予測可能性の高い紛争解決手続きが確保されており、海外取引におけるリスク軽減効果が期待できます。

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