【1】書式概要
この労働災害防止規程は、企業が職場の安全衛生管理を体系的に整備するための包括的な規程書です。労働安全衛生法に基づく管理者の選任から日常の安全衛生活動まで、現場で実際に使える実用的な内容を網羅しています。
製造業、建設業、運輸業などの現場作業を伴う企業では、安全管理者や衛生管理者の選任が義務付けられており、その職務内容や権限を明確に定めておく必要があります。また、産業医の選任や安全衛生委員会の設置についても、規模に応じて対応が求められます。本規程は、これらの管理体制を整備する際の基礎資料として活用できます。
新規事業所の立ち上げ時や既存の安全衛生管理体制の見直し時、労働基準監督署への届出準備時などに特に重宝します。5S活動や機械設備の点検、安全教育の実施など、日常の安全衛生活動についても具体的に規定しているため、現場の管理者にとって実践的な指針となります。
Word形式で提供されるため、自社の業種や規模に合わせて条文の追加や修正が容易に行えます。人事担当者や安全管理担当者が、自社の実情に応じてカスタマイズしながら使用できる利便性の高い規程書です。
【2】条文タイトル
第1条(目的) 第2条(遵守義務) 第3条(安全管理者の選任) 第4条(安全管理者の業務) 第5条(衛生管理者の選任) 第6条(衛生管理者の任務) 第7条(社員の義務) 第8条(産業医の選任) 第9条(産業医の任務) 第10条(安全衛生委員会) 第11条(5S活動) 第12条(禁止条項) 第13条(機械設備の事前点検) 第14条(安全教育、安全訓練) 第15条(衛生教育) 第16条(健康診断)
【3】逐条解説
第1条(目的)
この条文は規程全体の基本理念を示しています。労働災害防止という目的を明確にし、管理者の選任義務やその他必要事項を定めることを宣言しています。例えば、工場での機械事故や建設現場での墜落事故など、様々な労働災害を未然に防ぐための体制作りが目的です。
第2条(遵守義務)
全社員に対する基本的な義務を定めています。単なる努力目標ではなく、明確な義務として位置づけることで実効性を高めています。例えば、ヘルメット着用の指示があった場合、個人の判断で無視することはできません。
第3条(安全管理者の選任)
安全管理者の選任要件を明確化しています。資格要件と実務経験の両方を求めることで、形式的な選任を防いでいます。例えば、第一種衛生管理者免許を持つだけでなく、実際の作業現場を熟知している人材を選任することが重要です。
第4条(安全管理者の業務)
安全管理者の具体的な職務内容を7項目にわたって詳細に規定しています。機械設備の点検から教育訓練まで幅広い業務を担うことを明確にしています。例えば、プレス機械の安全装置が正常に作動するかの定期点検や、新入社員への安全教育の実施などが含まれます。
第5条(衛生管理者の選任)
衛生管理者の選任要件を定めています。安全管理者と同様に、資格と実務経験の両方を重視した選任基準となっています。例えば、化学物質を扱う職場では、その危険性を理解している経験豊富な管理者の選任が必要です。
第6条(衛生管理者の任務)
衛生管理者の職務を9項目にわたって具体的に規定しています。健康管理から統計作成まで多岐にわたる業務を担うことを明確にしています。例えば、職場の騒音測定や化学物質の濃度測定、社員の健康相談への対応などが含まれます。
第7条(社員の義務)
社員が管理者からの指示に従う義務を明確にしています。管理者の権限を裏付ける重要な条文です。例えば、危険作業の中止指示や保護具着用の指導があった場合、社員はこれに従わなければなりません。
第8条(産業医の選任)
産業医の選任要件を定めています。医師免許に加えて産業医の資格を持つ者からの選任を義務付けています。例えば、労働者数50人以上の事業場では産業医の選任が義務となります。
第9条(産業医の任務)
産業医の具体的な職務内容を5項目で規定しています。医学的専門知識を活かした業務を担うことを明確にしています。例えば、長時間労働者への面接指導や、職場復帰時の就業可否判定などが含まれます。
第10条(安全衛生委員会)
安全衛生委員会の設置目的を明確にしています。労使が協力して安全衛生の向上を図る体制を構築することを目的としています。例えば、月1回の定例会議で職場の安全衛生課題を検討し、改善策を協議します。
第11条(5S活動)
職場の基本的な環境整備活動を義務化しています。整理・整頓・清掃・清潔・躾の5つの要素を通じて災害防止を図ります。例えば、工具の定位置管理や通路の整理整頓により、つまずきや転倒事故を防止します。
第12条(禁止条項)
特定の場所への物品放置を禁止しています。緊急時の避難や消火活動を阻害する行為を防ぐためです。例えば、消火器の前に段ボール箱を置くことや、避難経路となる通路に資材を置くことは禁止されます。
第13条(機械設備の事前点検)
作業開始前の点検義務を明確にしています。事故の多くは機械の不具合や異常から発生するため、予防的な点検が重要です。例えば、フォークリフトの運転前点検や、プレス機械の安全装置の動作確認などが該当します。
第14条(安全教育、安全訓練)
会社の教育実施義務と社員の受講義務を両面から規定しています。知識と技能の両方を身につけることで災害防止を図ります。例えば、新入社員への安全教育や、危険予知訓練の実施などが含まれます。
第15条(衛生教育)
衛生分野の教育について規定しています。健康障害の防止に必要な知識の習得を目的としています。例えば、化学物質の取り扱い方法や、感染症予防対策の教育などが該当します。
第16条(健康診断)
定期健康診断の実施義務を明確にしています。年1回以上の実施により、社員の健康状態を把握し、必要に応じて就業上の配慮を行います。例えば、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の早期発見や、じん肺などの職業性疾患の予防に役立ちます。
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