〔働き方改革関連法対応版〕教育資金貸付規程

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〔働き方改革関連法対応版〕教育資金貸付規程

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【1】書式概要 

 

この教育資金貸付規程は、企業が従業員の子どもの教育費支援を目的として導入する社内貸付制度のテンプレートです。近年、教育費の高騰により多くの家庭で進学時の資金調達が課題となっており、優秀な人材の確保と定着を図りたい企業にとって、従業員への教育資金支援は非常に有効な福利厚生制度となっています。

 

本規程を活用することで、人事担当者は複雑な貸付制度の運用ルールを明確化でき、トラブルの未然防止が可能になります。特に中小企業では、大手企業のような充実した福利厚生制度の導入が難しい中、この教育資金貸付制度は比較的導入しやすく、従業員の満足度向上に直結する施策として注目されています。

 

実際の使用場面としては、従業員から子どもの高校・専門学校・短大・大学への進学に伴う資金相談を受けた際に、人事部門が制度の詳細を説明し、申請手続きを案内する際に活用されます。また、新入社員への福利厚生説明会や、既存従業員への制度周知の際にも重要な資料となります。

 

この文書はWord形式で提供されており、各企業の実情に合わせて貸付限度額や勤続年数の条件、返済期間などを自由に編集・カスタマイズできるよう設計されています。働き方改革関連法にも対応した内容となっており、現在の労働環境に適合した制度設計が可能です。


 

【2】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条文は規程全体の基本方針を示しており、教育資金貸付制度の運用指針を明確にする役割を果たします。企業が従業員の教育費負担軽減を支援する姿勢を明文化することで、制度の意義と会社の方針を対外的にも示すことができます。人事制度の透明性確保の観点からも重要な位置づけとなっています。

 

第2条(貸付)

 

会社の貸付実施に関する基本姿勢を定めた条文です。「社員の求めに応じて」という表現により、制度利用は従業員からの申請に基づくことを明確にし、会社側の一方的な判断による貸付ではないことを示しています。子どもの進学資金に限定することで、制度の目的を明確化し、他の用途での利用を防ぐ効果があります。

 

第3条(貸付対象者)

 

制度利用の資格要件を定めており、勤続年数と継続勤務意思の二つの条件を設けています。勤続年数の設定により、一定期間の勤務実績を持つ従業員に限定することで、制度の安定運用を図ることができます。例えば勤続3年以上とすることで、転職リスクの低い従業員を対象とすることが可能です。継続勤務意思の確認は、貸付後の退職による回収困難を防ぐ重要な要件となります。

 

第4条(資金の使途)

 

貸付金の用途を教育目的に限定し、高校から大学まで幅広い進学先をカバーしています。これにより従業員のニーズに柔軟に対応しつつ、目的外使用を防ぐことができます。具体的な進学先を明記することで、申請時の審査基準も明確になり、運用面での効率化が図れます。

 

第5条(貸付の限度額)

 

基本給を基準とした貸付限度額の設定により、各従業員の経済状況に応じた適切な貸付額を決定できます。例えば基本給の3倍とすることで、月収30万円の従業員なら90万円まで貸付可能となり、一般的な進学費用をカバーできる水準となります。この仕組みにより返済能力を超えた過度な貸付を防ぐことができます。

 

第6条(貸付期間)

 

貸付期間の上限設定と定年到達時の制限により、返済期間の確保と回収リスクの軽減を図っています。例えば5年以内とすることで、子どもの在学期間をカバーしつつ、長期化による回収困難を防げます。定年間近の従業員への配慮も含まれており、制度の公平性を保つ重要な規定です。

 

第7条(利息)

 

無利息での貸付により、従業員の経済負担を最小限に抑える福利厚生としての性格を明確にしています。これは一般的な教育ローンとの差別化要因となり、従業員の制度利用促進につながります。企業にとっては利息収入は得られませんが、人材確保と定着効果による間接的なメリットが期待できます。

 

第8条(返済期間)

 

貸付期間終了後2年以内という返済期間設定により、子どもの卒業後に返済を開始する現実的なスケジュールを提供しています。これにより従業員は在学中の経済負担を軽減でき、卒業後の収入安定期に返済を集中できます。企業側も回収期間の明確化により資金計画が立てやすくなります。

 

第9条(返済方法)

 

給与や賞与からの天引き返済により、確実な回収と従業員の返済忘れ防止を実現しています。分割払いが可能なため従業員の家計への負担も軽減でき、双方にとってメリットのある仕組みです。具体例として、月3万円ずつ給与から天引きし、賞与時に追加返済することで早期完済も可能となります。

 

第10条(一括返済の義務)

 

目的外使用、虚偽申請、退職、懲戒解雇という4つの事由による一括返済義務を定めており、制度の適正利用と企業のリスク回避を図っています。特に退職時の一括返済義務は、制度悪用による転職を防ぐ重要な抑制効果があります。ただし実際の運用では、やむを得ない事情による退職の場合の分割返済相談なども考慮する柔軟性が求められます。

 

第11条(申請手続)

 

所定様式による申請と所属長経由の手続きにより、申請内容の事前チェックと組織的な承認プロセスを確保しています。所属長が最初の確認者となることで、虚偽申請や不適切な申請の早期発見が可能となり、人事部門の審査効率も向上します。

 

第12条(審査)

 

会社による総合的な審査基準を定めており、資格要件、使途、金額、返済方法の妥当性を包括的に判断する仕組みです。これにより公平で透明性の高い審査が可能となり、従業員の制度への信頼も確保できます。審査項目が明確なため、人事担当者の判断基準も統一できます。

 

第13条(通知)

 

審査結果の速やかな通知義務により、申請者の不安解消と手続きの円滑化を図っています。決定から通知までの期間短縮は、進学準備期間が限られている申請者にとって非常に重要であり、制度の実用性を高める要素となります。

 

第14条(貸付の実行)

 

指定口座への振込による貸付実行により、現金の直接受け渡しに伴うリスクを回避し、記録の明確化を図っています。振込記録が残ることで、後日の確認や監査にも対応でき、透明性の高い制度運用が可能となります。また申請者が希望する口座への振込により、利便性も確保されています。

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