〔働き方改革関連法対応版〕健康診断規程

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〔働き方改革関連法対応版〕健康診断規程

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【1】書式概要


 

企業経営において従業員の健康管理は避けて通れない重要課題です。この健康診断規程は、労働安全衛生法に基づく健康診断の実施から結果の取り扱いまで、企業が押さえておくべき要点を網羅的にカバーした実用的なテンプレートです。

 

働き方改革の推進により、従業員の健康保持がより一層重視される現在、適切な健康診断体制の構築は企業の責務となっています。本規程では、健康診断の受診義務から費用負担、結果に基づく健康保持措置まで、実務で必要となる項目を過不足なく整理しています。

 

人事労務担当者の方々が実際の現場で直面する課題を想定し、健康診断を受診できない従業員への対応や、健康診断結果に異常所見が見つかった場合の具体的な措置についても明確に規定されています。また、健康診断に要する時間を勤務時間として扱うか、費用負担をどうするかといった実務上の疑問点についても、明確な基準を示しています。

 

このテンプレートは、新規事業立ち上げ時の規程整備、既存規程の見直し、労働基準監督署の指導への対応、従業員からの健康診断に関する問い合わせ対応など、様々な場面でご活用いただけます。特に、従業員数が増加して健康管理体制の整備が急務となった中小企業や、健康経営の推進を検討している企業にとって、即戦力となる内容です。

 

Word形式での提供により、自社の実情に合わせて柔軟に編集・カスタマイズが可能です。条文の追加や文言の調整も容易に行えるため、業種や企業規模に応じた最適な規程を短時間で完成させることができます。

 

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(総則)

 

この条文は規程全体の目的を明確にする基本条項です。健康診断に関する取り扱いを統一的に定めることで、会社と従業員双方にとって予測可能性を確保しています。実務においては、健康診断に関する疑問や トラブルが生じた際の判断基準として機能します。例えば、健康診断の日程調整で従業員から相談があった場合、この規程に基づいて対応方針を決定することができます。

 

第2条(適用者の範囲)

 

全従業員への適用を明記することで、正社員・契約社員・パート等の雇用形態による差別を防いでいます。労働安全衛生法では一定の要件を満たす労働者に健康診断の実施義務がありますが、この規程では対象を広く設定することで、より手厚い健康管理体制を構築しています。実際の運用では、新入社員の入社手続きの際にも、この規程に基づいて健康診断の説明を行うことになります。

 

第3条(健康診断の実施)

 

採用時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者健康診断等、法律で義務付けられた各種健康診断の実施根拠を定めています。「その他法定の健康診断」という表現により、業種や職種に応じた特別な健康診断にも対応できる柔軟性を持たせています。例えば、化学物質を扱う職場では特殊健康診断が必要になりますが、この条文があることで対応が可能です。

 

第4条(健康診断の受診義務)

 

従業員の受診義務を明確にすると同時に、やむを得ない事情で会社指定の健康診断を受診できない場合の代替手段も規定しています。転勤直後で健康診断日程に都合がつかない場合や、持病で特定の医療機関での受診が必要な場合など、現実的な対応を可能にしています。医師の健康診断書の提出により、受診義務を果たしたものとする取り扱いは、実務上非常に重要な規定です。

 

第5条(実施の時間帯)

 

健康診断を勤務時間内に実施することを原則とし、その時間について給与控除を行わないことを明記しています。これにより従業員は安心して健康診断を受診でき、会社側も労働時間管理が明確になります。実際には、健康診断のために午前中半休を取得する従業員もいますが、その場合でも通常の勤務をしたものとして給与計算を行うことになります。

 

第6条(費用負担)

 

健康診断費用を全額会社負担とすることで、従業員の経済的負担を軽減し、受診率向上を図っています。費用負担の明確化は、経理処理の観点からも重要です。外部の医療機関と契約を結ぶ際の費用交渉や、従業員が立て替えた健康診断費用の精算処理等、日常的な業務に直結する規定となっています。

 

第7条(通知)

 

健康診断結果の本人通知を義務付けることで、従業員の知る権利を保障しています。通知方法や時期について具体的な規定は設けていませんが、実務では健康診断実施後1か月以内に書面で通知するのが一般的です。個人情報保護の観点から、通知方法についても慎重な配慮が必要で、封書での手渡しや本人限定郵送等の方法が採用されています。

 

第8条(健康保持の措置)

 

健康診断結果に基づく事後措置について定めた最も重要な条文の一つです。産業医等の意見聴取を経て、勤務時間短縮や配置転換等の具体的措置を講じることができる根拠を示しています。例えば、高血圧の診断を受けた従業員に対して夜勤業務を制限したり、腰痛のある従業員を重量物取扱業務から外したりする際の判断基準となります。第2項では保健指導の実施努力義務も規定しており、健康経営の推進にも寄与する内容となっています。

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