【1】書式概要
この文書は、企業が持続可能な調達活動を体系的に推進するための包括的な社内規程テンプレートです。近年、ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みが企業価値に直結する時代となり、特にサプライチェーン全体での責任ある調達活動は、投資家や顧客からの信頼獲得において不可欠な要素となっています。
この規程雛型は、環境負荷削減から人権尊重、労働安全衛生、公正取引まで、現代企業に求められる調達活動の全方面をカバーしています。単なる環境配慮にとどまらず、サプライヤーとの健全な関係構築、リスク管理、透明性の確保といった経営の根幹に関わる内容を網羅的に整理しました。
製造業や商社、小売業をはじめとする様々な業界で活用可能な汎用性の高い内容となっており、自社の業態や規模に応じてカスタマイズしていただけます。新規に調達方針を策定する際はもちろん、既存の調達規程を見直す場面でも威力を発揮します。特に、上場準備企業や投資家からのESG要求に対応したい企業、取引先からサステナビリティ方針の明示を求められている企業にとって、実務に即座に活用できる実用的な書式です。
Word形式で提供されるため、自社の実情に合わせた条文の追加・削除・修正が容易に行えます。専門的な内容でありながら理解しやすい文章構成となっており、担当者の負担を大幅に軽減します。
【2】条文タイトル
第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本原則) 第5条(環境マネジメントシステム) 第6条(温室効果ガス排出削減) 第7条(資源循環及び廃棄物管理) 第8条(水資源の保全) 第9条(生物多様性の保全) 第10条(人権の尊重) 第11条(労働安全衛生) 第12条(公正取引及び腐敗防止) 第13条(情報セキュリティ) 第14条(サプライヤー行動規範) 第15条(サプライヤー評価及び選定) 第16条(サプライヤー支援及びキャパシティビルディング) 第17条(推進体制及び責任) 第18条(教育及び啓発) 第19条(情報開示及び透明性) 第20条(見直し及び改定) 第21条(施行)
【3】逐条解説
第1条(目的)の解説
この条文は規程全体の方向性を示す重要な条項です。単に環境に配慮するだけでなく、社会と経済の三つの側面からバランス良く取り組む姿勢を明確にしています。例えば、安価な材料を調達する際も、その生産過程で労働者の権利が守られているか、地域社会に悪影響を与えていないかまで考慮するということです。
第2条(適用範囲)の解説
この条文で注目すべきは「全ての物品・サービス及び取引先」という表現です。つまり、オフィス用品一つから大型設備まで、清掃サービスからコンサルティングまで、あらゆる調達活動が対象となります。一部の重要な調達だけでなく、日常的な調達も含めて一貫した方針で臨む姿勢を示しています。
第3条(定義)の解説
用語の定義は後々の解釈トラブルを避けるために重要です。特に「二次サプライヤー」まで定義に含めているのは、サプライチェーンの奥深くまで責任を持つという現代的な考え方を反映しています。例えば、自社が電子部品メーカーから調達する場合、そのメーカーが原材料を調達している鉱山会社の労働環境まで関心を持つということです。
第4条(基本原則)の解説
四つの原則は企業の調達活動における価値観を表しています。法令遵守は当然として、透明性の確保や影響の考慮は、ステークホルダーからの信頼獲得に直結します。サプライチェーン全体の持続可能性向上は、自社だけでなく取引先とともに成長していく姿勢を示しています。
第5条(環境マネジメントシステム)の解説
ISO14001は国際的に認知された環境管理の標準規格です。この条文は単に認証を取得するだけでなく、実際の環境パフォーマンス向上を重視しています。定量的目標の設定により、具体的な成果を測定し改善につなげる仕組みを構築します。
第6条(温室効果ガス排出削減)の解説
気候変動対策は現在最も注目される環境課題です。Scope3は自社の直接排出以外の間接排出を指し、調達活動による排出も含みます。例えば、輸送による排出や、調達先の工場での製造による排出などです。これらまで把握し削減に努めることで、真の気候変動対策となります。
第7条(資源循環及び廃棄物管理)の解説
循環経済の考え方に基づいた条文です。製品設計段階から廃棄まで考慮するライフサイクル思考や、再生材料の使用促進は、資源の有効活用につながります。有害物質管理は法令遵守と労働者の健康確保の両面で重要です。
第8条(水資源の保全)の解説
水は地域によって希少性が大きく異なる資源です。水ストレス地域での配慮は、地域社会との共存と事業継続の両面で重要です。例えば、アフリカや中東の工場を持つサプライヤーには特別な水管理要請を行うといった具体的な対応が考えられます。
第9条(生物多様性の保全)の解説
生物多様性は近年注目が高まっている分野です。FSC認証は持続可能な森林管理の証明であり、紙や木材調達時の重要な指標です。生態系サービスとは、森林の二酸化炭素吸収や水質浄化など、自然が提供する恩恵を指します。
第10条(人権の尊重)の解説
国連のビジネスと人権指導原則は企業の人権配慮における国際標準です。人権デューデリジェンスは、人権リスクを特定し対処する継続的プロセスです。児童労働や強制労働の排除は、特に発展途上国のサプライヤーとの取引で重要な確認事項となります。
第11条(労働安全衛生)の解説
労働者の安全確保は企業の基本的責任です。マネジメントシステムの構築により、事故の予防から発生時の対応まで体系的に管理します。長時間労働の防止は、働き方改革の観点からも重要な要素となっています。
第12条(公正取引及び腐敗防止)の解説
公正な競争環境の維持と腐敗防止は、健全な市場経済の基盤です。優越的地位の濫用禁止は、特に大企業が中小企業と取引する際に注意すべき点です。適正対価での取引により、サプライヤーの持続可能な経営を支援します。
第13条(情報セキュリティ)の解説
デジタル化が進む現代では、情報の適切な管理が事業継続に不可欠です。サイバーセキュリティ対策は、自社だけでなくサプライチェーン全体のリスク管理の観点からも重要です。知的財産権の尊重は、イノベーションを促進する環境づくりにつながります。
第14条(サプライヤー行動規範)の解説
サプライヤーへの要請により、自社の価値観をサプライチェーン全体に浸透させます。二次サプライヤーへの働きかけ要請により、より広範囲での持続可能性向上を目指します。行動規範は具体的で理解しやすい内容にすることが効果的です。
第15条(サプライヤー評価及び選定)の解説
従来のQCD(品質・コスト・納期)評価に環境・社会面を加えた総合評価により、真の企業価値向上を目指します。定期評価により継続的な改善を促し、リスク分類により効率的な管理を実現します。第三者認証の活用により客観性を確保します。
第16条(サプライヤー支援及びキャパシティビルディング)の解説
単なる要求ではなく支援を通じて、サプライヤーとの協働関係を構築します。研修や情報提供により知識向上を図り、優良事例共有により相互学習を促進します。改善支援により、要求水準の達成を後押しします。
第17条(推進体制及び責任)の解説
明確な責任体制により実効性を確保します。取締役会への定期報告により経営レベルでの関与を確保し、各部門の協力により全社的な取り組みとします。目標設定と評価により継続的改善サイクルを回します。
第18条(教育及び啓発)の解説
社内の理解と意識向上により、規程の実効性を高めます。定期的な教育により最新の知識と意識を維持し、社内外への発信により透明性とアカウンタビリティを確保します。
第19条(情報開示及び透明性)の解説
ステークホルダーへの積極的な情報開示により信頼関係を構築します。年次報告書での公表により定期的な説明責任を果たし、リスクと対応策の開示により透明性を確保します。適切な対応窓口により、外部からの声に耳を傾ける姿勢を示します。
第20条(見直し及び改定)の解説
社会情勢の変化に対応した柔軟性を確保します。取締役会承認により改定の適切性を担保し、継続的な改善により規程の実効性を維持します。
第21条(施行)の解説
施行日の明記により規程の有効性を明確にします。準備期間を考慮した適切な施行日の設定が重要です。
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