コンプライアンス規程

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コンプライアンス規程

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【1】書式概要 


この雛型は、企業が社員の法令遵守を徹底するために制定するコンプライアンス規程のテンプレートです。現代の企業経営において、法令違反は企業存続に関わる重大なリスクとなっており、組織的な対策が不可欠となっています。

 

本規程は、社員一人ひとりが日常業務において法令を遵守するための具体的な行動指針を示しています。単なる理念の表明にとどまらず、実際に違反行為が発生した場合の対応手順まで詳細に定めており、実効性の高い内部統制システムの構築を可能にします。

 

特に注目すべきは、事前相談制度の確立です。社員が判断に迷った際に法務部門に相談できる仕組みを整備することで、違反行為を未然に防ぐ予防的なアプローチを採用しています。また、通報制度についても匿名性を確保しながら、プライバシーに配慮した調査手順を明文化しており、現実的で運用しやすい制度設計となっています。

 

この規程は、新規事業への参入時、取引先との契約締結時、人事制度の見直し時など、様々な場面で活用できます。また、内部監査の実施時や社員研修の実施時にも、判断基準として重要な役割を果たします。コンプライアンス体制の強化が求められる現在の企業環境において、すべての業種の企業で活用可能な汎用性の高い内容となっています。

 

Word形式で提供されるため、自社の業務内容や組織体制に合わせて容易に編集・カスタマイズが可能です。条文の追加や修正、用語の変更なども簡単に行えるため、導入後の運用状況に応じた継続的な改善にも対応できます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(経営方針)
第3条(社員の義務)
第4条(社員の禁止事項)
第5条(違法行為の拒否)
第6条(社員の心構え)
第7条(法務相談)
第8条(実行の保留・中止)
第9条(研修会)
第10条(通報の義務)
第11条(事実関係の調査)
第12条(社長への報告)
第13条(中止命令)
第14条(懲戒処分)


【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条文は規程全体の趣旨を明確にする重要な条項です。企業経営において法令遵守が単なる努力目標ではなく、経営の根幹をなす必須事項であることを宣言しています。近年の企業不祥事を背景に、株主や取引先、社会全体から法令遵守への期待が高まる中、経営トップの明確な意思表示として機能します。

 

第2条(経営方針)

法令遵守を経営方針として位置づけることで、これが単なる現場レベルの問題ではなく、経営戦略の一部であることを明確化しています。これにより、コンプライアンスへの投資や人員配置についても経営判断として正当化され、継続的な取り組みが可能になります。

 

第3条(社員の義務)

すべての社員に対して法令遵守を義務づける基本条項です。「誠実に」という表現により、形式的な遵守だけでなく、精神的な姿勢も求めています。例えば、契約書の作成時には単に法律上の要件を満たすだけでなく、相手方との信頼関係を重視した内容にするといった具体的な行動が期待されます。

 

第4条(社員の禁止事項)

三つの禁止事項を明確に列挙することで、違反行為の範囲を具体化しています。特に第3号の「黙認」を禁止することで、見て見ぬふりをする消極的な姿勢も違反行為として扱います。例えば、同僚が顧客情報を不適切に取り扱っているのを知りながら放置することも、この条項に該当します。

 

第5条(違法行為の拒否)

外部からの不正な働きかけに対する対応を規定しています。競合他社からの価格カルテルの誘いや、取引先からの不正な便宜供与の要求など、日常業務で遭遇しうる具体的な状況を想定しています。明確な拒否の義務を定めることで、社員が毅然とした対応を取りやすくしています。

 

第6条(社員の心構え)

日常的な自己チェックの習慣化を求める条項です。「社会通念」という表現により、法律の条文だけでなく、一般的な倫理観や常識も判断基準に含めています。例えば、取引先との接待において法律上は問題なくても、社会的に疑念を持たれるような豪華すぎる内容は避けるべきといった判断が求められます。

 

第7条(法務相談)

予防的なコンプライアンス体制の核となる条項です。事前相談制度により、違反行為を未然に防ぐ仕組みを構築しています。顧問弁護士への相談ルートも明確化することで、社内だけでは判断が困難な専門的な案件にも対応できる体制を整えています。

 

第8条(実行の保留・中止)

相談制度の実効性を担保するための重要な条項です。相談中の案件については必ず実行を停止することで、見切り発車による違反行為を防止しています。また、違反の可能性がある場合の対応も明確化されており、グレーゾーンの案件についても慎重な判断を促しています。

 

第9条(研修会)

継続的な教育による意識向上を図る条項です。三つの目的を明示することで、単なる知識の詰め込みではなく、意識改革や認識深化を重視した研修内容であることを示しています。受講義務を明確化することで、全社員への確実な浸透を図っています。

 

第10条(通報の義務)

内部通報制度の基盤となる条項です。匿名性を保障することで、報復を恐れることなく通報できる環境を整備しています。複数の通報手段を用意することで、通報者の利便性と心理的ハードルの低減を図っています。例えば、直属の上司が関与する事案では、電子メールや郵便による匿名通報が有効です。

 

第11条(事実関係の調査)

通報後の調査手順を定める重要な条項です。迅速な調査開始により、証拠隠滅や被害拡大を防止します。通報者のプライバシー保護を明記することで、安心して通報できる環境を維持し、制度の信頼性を確保しています。

 

第12条(社長への報告)

調査結果の報告ルートを明確化する条項です。最高経営責任者への直接報告により、組織的な隠蔽を防ぎ、迅速かつ適切な経営判断を可能にしています。これにより、問題の早期解決と再発防止策の策定が期待できます。

 

第13条(中止命令)

違反行為が判明した場合の即座の対応を規定しています。社長による直接的な中止命令により、被害の拡大を最小限に抑えます。違反者だけでなく所属長にも命令を発することで、管理責任の明確化と組織的な対応を促しています。

 

第14条(懲戒処分)

違反行為に対する制裁措置を定める条項です。「故意または重大な過失」という要件により、単純なミスと悪質な違反行為を区別しています。これにより、適切な処分の実施と社員への抑止効果の両立を図っています。処分の存在を明文化することで、規程の実効性を高めています。

 

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