(キャッチセールスで締結した場合用の)契約解除通知書

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(キャッチセールスで締結した場合用の)契約解除通知書

¥2,980
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【1】書式概要 

 

 

この契約解除通知書は、街頭での勧誘によって商品やサービスを購入してしまった際に、特定商取引法に基づいて契約を解除するための書面です。駅前や繁華街でよくある「ちょっとお時間いいですか」といった声かけから始まる勧誘で、化粧品セットや健康食品、エステサービスなどを契約してしまった場合に使用します。

 

このような状況で困っている消費者の方にとって、適切な書面を作成することは非常に重要です。口頭での解除の意思表示だけでは証拠が残らず、業者から「聞いていない」と言われてしまう可能性があります。しかし、この書面を使用することで、確実に契約解除の意思を伝え、支払った代金の返金を求めることができます。

 

特に、キャッチセールスと呼ばれる路上での勧誘は、消費者が冷静な判断をしにくい状況で行われることが多く、後になって「やっぱり必要ない」「高すぎる」と感じるケースが珍しくありません。そんなときこそ、この通知書が威力を発揮します。

 

Word形式で作成されているため、契約日や商品名、金額などの具体的な情報を簡単に入力・編集できるようになっています。パソコンがあれば誰でも必要な箇所を埋めるだけで、すぐに使用可能な状態になります。消費者センターや弁護士に相談する前に、まずは自分で対処したいという方にも最適です。

 

【2】解説

 

日付と宛先部分

 

契約解除の通知書では、まず日付と相手方の会社名を明記することが重要です。日付は通知書を作成した日付を記入し、これが解除の意思表示をした日として扱われます。宛先は契約書に記載されている正式な会社名を使用してください。

 

契約締結の経緯

 

ここでは、いつ、どこで、どのような勧誘を受けて契約に至ったかを具体的に記載します。「駅前の路上で勧誘された」という部分は、キャッチセールスの典型的なパターンを示しており、これによって特定商取引法の適用対象であることを明確にしています。商品名や金額も正確に記載することで、どの契約について解除の意思表示をしているのかを特定できます。

 

解除の根拠

 

特定商取引法第9条を根拠として契約解除を行う旨を明記しています。この条文は訪問販売等における契約の解除について定めており、消費者保護の観点から重要な規定です。単に「解除します」と書くよりも、具体的な根拠条文を示すことで、業者に対してより強い印象を与えることができます。

 

返金請求

 

契約解除に伴い、既に支払った代金の返金を求める部分です。「本書面到達後7日以内に」という期限を設けることで、業者に迅速な対応を促しています。また、振込口座を具体的に記載することで、返金手続きをスムーズに進めることができます。実際に使用する際は、ご自身の口座情報を正確に記入してください。

 

 

 

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