キャストに対する風評被害及び誹謗中傷に関する示談契約書

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キャストに対する風評被害及び誹謗中傷に関する示談契約書

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【1】書式概要 

このキャストに対する風評被害及び誹謗中傷に関する示談契約書雛型は、飲食店やサービス業など接客業を営む事業者様とその従業員(キャスト)の方々を、悪質な誹謗中傷から法的に守るために作成されました。

 

SNSやレビューサイトでの不当な書き込みやネット上での風評被害は、店舗の信用を失墜させるだけでなく、キャストの方々の尊厳やプライバシーを著しく侵害します。本契約書は、そのような不法行為に対して適切な法的対応を取るための包括的な内容となっています。

 

本雛型には、誹謗中傷行為の具体的認定から謝罪文の作成、損害賠償の支払い方法、削除義務、再発防止策、接触禁止事項など、被害者を守るために必要な条項を網羅的に収録しています。また、違約条項や契約解除条項も盛り込み、相手方が約束を守らない場合の対応も明確に定めています。

 

法律の専門知識がなくても必要事項を埋めるだけで利用できる形式ですが、実際の使用に際しては弁護士などの法律専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。特に損害賠償額や違約金の設定については、個別の状況に応じた適切な金額設定が重要です。

 

風評被害や誹謗中傷に悩む店舗経営者様にとって、法的対応の第一歩となる信頼性の高い契約書雛型です。キャストの方々の尊厳と店舗の信用を守るために、ぜひお役立てください。

 

〔条文タイトル〕

第1条(乙の行為の認定)
第2条(権利侵害の認定)
第3条(謝罪)
第4条(損害賠償)
第5条(分割払いの特約)
第6条(誹謗中傷内容の削除)
第7条(謝罪文の掲載)
第8条(再発防止)
第9条(接触の禁止)
第10条(秘密保持)
第11条(肖像等の不使用)
第12条(風評被害の訂正活動)
第13条(清算条項)
第14条(表明保証)
第15条(権利非放棄)
第16条(違約条項)
第17条(地位の譲渡禁止)
第18条(契約の解除)
第19条(合意管轄)
第20条(その他)

【2】逐条解説

前文

前文は契約の背景事情を説明し、契約締結の目的を明確にします。この契約書では、店舗経営者(甲)とその店舗や従業員(キャスト)に対して誹謗中傷を行った者(乙)との間で和解するための条件を定めています。

 

第1条(乙の行為の認定)

本条では、乙が行った誹謗中傷行為の具体的内容と期間を明確にし、その行為が不法行為であることを認めさせる条項です。日時、媒体、発言内容を具体的に記載することで、将来的な紛争を防止し、乙の責任を明確にします。

 

第2条(権利侵害の認定)

本条では、乙の行為が侵害した権利(営業上の信用、名誉権、プライバシー権など)を具体的に列挙し、民法709条に基づく不法行為責任を負うことを明確にします。法的根拠を示すことで、契約の正当性を担保しています。

 

第3条(謝罪)

本条は、乙が甲および本件キャストに対して謝罪する義務を定めています。謝罪文の提出期限や方法、さらに直接謝罪の可能性についても規定し、形式的ではない誠実な謝罪を求める内容となっています。

 

第4条(損害賠償)

本条では、乙が甲に対して支払うべき損害賠償金の金額、支払期限、支払方法について規定しています。振込手数料など細部まで定めることで、後のトラブルを防止します。

 

第5条(分割払いの特約)

本条は、乙が一括で損害賠償金を支払えない場合に、分割払いを認める特約です。各回の支払日と金額を明確にし、さらに一回でも支払いを怠った場合の期限の利益喪失条項も含め、履行確保を図っています。

 

第6条(誹謗中傷内容の削除)

本条では、乙が行った誹謗中傷内容を削除する義務を定めています。削除期限や、サイト管理者への依頼など最大限の努力義務、さらに削除完了の証明資料提出義務まで規定し、実効性を確保しています。

 

第7条(謝罪文の掲載)

本条は、乙が誹謗中傷を行った媒体などに謝罪文を掲載する義務を規定しています。掲載期間、方法、費用負担についても明確に定め、公的な謝罪による名誉回復を図ります。

 

第8条(再発防止)

本条では、乙が今後同様の誹謗中傷を行わないことを誓約させる条項です。直接的な誹謗中傷だけでなく、第三者への情報提供や、SNSの利用方法への注意義務も含め、包括的な再発防止策を定めています。

 

第9条(接触の禁止)

本条は、乙が甲、本件店舗、キャストに対して接触することを禁止する条項です。連絡手段や店舗へのつきまとい行為も明確に禁止し、被害者の平穏な生活や営業を保護します。

 

第10条(秘密保持)

本条では、示談内容の秘密保持義務を相互に課しています。ただし、法的義務がある場合や専門家への相談など、合理的な例外も設け、実務上の運用を考慮しています。契約終了後も義務が存続する点も重要です。

 

第11条(肖像等の不使用)

本条は、乙が甲、本件店舗、キャストの識別情報を使用することを禁止する条項です。情報の収集・保存も禁止し、プライバシー保護を強化しています。

 

第12条(風評被害の訂正活動)

本条では、乙が既に第三者に提供した虚偽情報について、訂正する努力義務を課しています。報告義務も含め、風評被害の拡散防止と信用回復を図る条項です。

 

第13条(清算条項)

本条は、本契約に定める以外の債権債務がないことを相互に確認し、甲が本契約の履行を条件に請求権を放棄する清算条項です。将来的な紛争を防ぐために重要な条項となります。

 

第14条(表明保証)

本条では、乙が契約締結にあたり、情報の真実性や契約締結権限などを保証する条項です。契約の有効性を担保し、後のトラブルを防止します。

 

第15条(権利非放棄)

本条は、甲が一時的に権利行使を怠っても権利放棄と解釈されないことを定める条項です。権利行使の柔軟性を確保しつつ、権利そのものは保持する意図を明確にします。

 

第16条(違約条項)

本条では、乙が契約義務に違反した場合の違約金と、それを超える損害についての賠償責任を定めています。履行確保のための抑止力として機能します。

 

第17条(地位の譲渡禁止)

本条は、契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡することを禁止する条項です。誹謗中傷問題の性質上、当事者間での解決を想定しています。

 

第18条(契約の解除)

本条では、乙が契約義務に違反した場合の契約解除権を甲に与える条項です。催告期間を設け、解除後の損害賠償請求権も保持することで、甲の権利を保護しています。

 

第19条(合意管轄)

本条は、紛争が生じた場合の管轄裁判所を定める条項です。地理的に便宜な裁判所を選定することで、紛争解決の効率化を図ります。

 

第20条(その他)

本条は、契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応を定める一般条項です。誠実協議による解決を原則とし、柔軟な対応を可能にします。

 

別紙1・2(謝罪文)

別紙には、乙が提出すべき謝罪文と公開用謝罪文の雛形が示されています。事実関係の認定と謝罪の意思表示、再発防止の誓約を含む内容となっており、形式的でない誠実な謝罪を求める趣旨です。


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