路上スカウト活動区域に関する合意書

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路上スカウト活動区域に関する合意書

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【1】書式概要 

路上スカウト活動のテリトリー契約書 - 互いの営業区域を尊重する合意書

この文書は、街中で人材をスカウトする会社同士が、お互いの活動区域を決めて無用な争いを避けるための契約書です。

例えば、渋谷や新宿で若者にスカウトをかける芸能プロダクションやモデル事務所、アパレル店の採用担当者などが、「ここはうちの会社が活動する場所」「ここはお互いが使える場所」と明確に決めることで、トラブルなく効率よく活動できるようになります。

この契約書には、以下のような内容が含まれています:

  • 各社の専用活動区域の明確な設定
  • 共有エリアでの活動ルール(日にちや時間の分け方など)
  • スカウト対象とする職種の分担(例:A社はモデル、B社は美容師など)
  • スカウトスタッフの行動ルール
  • トラブル発生時の対応方法
  • 契約違反があった場合の罰則

街頭スカウトを行う会社の経営者や担当者が、空欄に自社の情報を入れるだけですぐに使える実用的な契約書です。お互いを尊重した健全なスカウト活動を実現し、長期的な信頼関係を築くための土台となります。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(テリトリーの設定)
第4条(相互尊重義務)
第5条(共有エリアの取扱い)
第6条(スカウト活動の方法)
第7条(テリトリー変更の手続)
第8条(スタッフの管理)
第9条(報告義務)
第10条(競業避止義務)
第11条(苦情処理)
第12条(情報共有および協力)
第13条(違反時の措置)
第14条(解除手続)
第15条(秘密保持)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(有効期間)
第18条(合意管轄)
第19条(協議事項)
第20条(本合意書の変更)
【2】逐条解説

第1条(目的)

この契約書の目的を説明しています。会社同士が路上でのスカウト活動をする際に、どこで活動するかを明確にして、公平な競争環境を作り、良好な関係を築くためのものです。

 

第2条(定義)

契約書で使われる重要な言葉の意味を明確にしています。「路上スカウト」「テリトリー(活動区域)」「スカウトスタッフ」「共有エリア」などの用語を定義し、後の条文での解釈に齟齬がないようにしています。

 

第3条(テリトリーの設定)

各社が活動できる場所を具体的に示しています。例えば「A社は渋谷駅周辺」「B社は新宿駅周辺」というように、互いの活動区域を明確に分けて、不必要な競合を避けるための規定です。

 

第4条(相互尊重義務)

相手の活動区域を尊重する義務について定めています。相手のテリトリーでスカウト活動をしないこと、間接的な方法でも行わないこと、相手の区域から人を自分の区域に誘導しないことなどを約束する条項です。

 

第5条(共有エリアの取扱い)

両社が共同で使用できる区域についてのルールを定めています。例えば「奇数日はA社、偶数日はB社」といった日にちの分け方や、同じ日に活動する場合のスタッフ数、スタッフ同士の距離などの詳細なルールを規定しています。

 

第6条(スカウト活動の方法)

スカウト活動の適切な方法について定めています。法律やモラルに反しない方法でスカウト活動を行うこと、強引な勧誘や嘘の説明をしないこと、スタッフの身だしなみや言葉遣いなどの基準も含まれています。

 

第7条(テリトリー変更の手続)

活動区域を変更したい場合の手続きを定めています。変更希望日の30日前までに相手に申し入れること、14日以内に回答すること、合意した変更内容を書面で残すことなどが規定されています。

 

第8条(スタッフの管理)

スカウトスタッフの管理責任について定めています。自社のスタッフに契約内容を周知する責任、定期的な研修の実施、スタッフの行為に対する責任、契約違反があった場合の是正措置などが含まれています。

 

第9条(報告義務)

相手の契約違反を発見した場合の報告義務や、自社のスカウト活動実績を定期的に報告する義務について定めています。透明性を確保し、問題の早期発見・解決を図るための規定です。

 

第10条(競業避止義務)

特定の職種や業種について、どちらの会社がスカウトできるかを定めています。例えば「モデルはA社専属」「美容師はB社専属」といった形で、スカウト対象を分け合うことで、無用な競合を避ける規定です。

 

第11条(苦情処理)

スカウト活動に対して外部から苦情があった場合の対応方法を定めています。自社の活動に関する苦情は自社で対応すること、共有エリアでの苦情は協力して対応すること、苦情内容を定期的に共有することなどが含まれています。

 

第12条(情報共有および協力)

法律の改正情報や地域からの要請、治安状況の変化など、スカウト活動に影響する情報を共有し、定期的に会合を開くことを定めています。互いに協力して業界全体の健全化を図るための規定です。

 

第13条(違反時の措置)

契約に違反した場合の罰則を定めています。違約金の支払い、繰り返し違反した場合の増額、損害賠償請求の可能性、重大な違反の場合の契約解除権などが規定されています。

 

第14条(解除手続)

契約を解除できる場合とその手続きを定めています。重大な契約違反や破産申立て、解散、手形不渡りなどの場合に、催告なしで契約を解除できることが規定されています。

 

第15条(秘密保持)

契約内容や相手から得た営業秘密を第三者に漏らさないことを約束する条項です。この秘密保持義務は契約終了後も3年間続くことや、すでに公知の情報などは秘密情報から除外されることなども定められています。

 

第16条(反社会的勢力の排除)

暴力団などの反社会的勢力との関係がないことを互いに保証し、もし関係があった場合は契約を解除できることを定めています。クリーンなビジネス関係を維持するための条項です。

 

第17条(有効期間)

契約の有効期間を定めています。通常は1年間とし、期間満了の30日前までに異議申し立てがなければ自動的に1年延長されることが規定されています。

 

第18条(合意管轄)

契約に関する裁判が必要になった場合、どこの裁判所で行うかを定めています。通常は、契約を結ぶ会社の所在地を管轄する地方裁判所が指定されます。

 

第19条(協議事項)

契約書に定めのない事項や解釈に疑問が生じた場合は、互いに誠意をもって話し合いで解決することを定めています。あらゆる事態を想定して契約書に記載することは不可能なため、柔軟な対応のための条項です。

 

第20条(本合意書の変更)

契約内容を変更する場合は、両社が署名・押印した書面によってのみ行えることを定めています。口頭での変更合意を避け、明確な記録を残すための規定です。


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