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「二重の幅が全然違う」「傷跡が消えない」「説明と違う仕上がり」
美容整形のトラブルで泣き寝入りしていませんか?
クリニックに責任がある場合、施術費用の返還や慰謝料を請求できます。この記事では、内容証明郵便で送る返金請求書テンプレートを解説付きで提供します。
【目次】
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美容整形トラブルの現状
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請求できる法的根拠
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なぜ内容証明郵便なのか
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証拠の集め方
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内容証明の送り方
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送った後の対応
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テンプレートの使い方
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FAQ1.美容整形トラブルの現状
国民生活センターへの美容医療相談は年間2,000件以上。実際のトラブルはその何倍もあると言われています。
【よくあるトラブル】
・仕上がりの問題:左右非対称、不自然、希望と違う
・施術ミス:神経損傷、傷跡残存、感染症
・説明不足:リスク説明なし、ダウンタイム説明不足
・費用トラブル:追加費用請求、返金拒否
【トラブルが多い施術】
・二重整形(埋没法・切開法)
・鼻整形(プロテーゼ・ヒアルロン酸)
・脂肪吸引・脂肪注入 ・糸リフト・レーザー治療
- 請求できる法的根拠
美容整形も「医療契約」。クリニックには法的責任が発生します。
【説明義務違反】 医師には施術内容・リスク・代替手段を説明する義務あり(インフォームドコンセント)。説明不十分なら損害賠償請求可能。
【債務不履行(民法415条)】 契約どおりの施術が行われなければ、施術費用返還・損害賠償を請求できる。
【不法行為(民法709条)】 施術ミスで身体に損害が生じた場合、損害賠償請求が可能。
【請求できる内容】 ・施術費用の返還(全額または一部) ・慰謝料(精神的苦痛) ・修正手術費用(他院での修正含む) ・通院交通費・休業損害
- なぜ内容証明郵便なのか
内容証明郵便は「いつ・誰が・誰に・何を送ったか」を郵便局が証明するサービス。
【メリット】 ・証拠として残る(裁判でも有効) ・クリニックへの心理的プレッシャー ・時効を6ヶ月間猶予できる ・これだけで返金に応じるケースも多い
【普通の手紙やメールとの違い】 ・内容証明:送った内容を第三者(郵便局)が証明 ・普通郵便・メール:「届いていない」「見ていない」と言い逃れ可能
- 証拠の集め方
【集めるべき証拠】 ・施術前後の写真(自撮り・クリニック撮影) ・カルテのコピー(開示請求で取得可能) ・説明時のメモ・録音 ・同意書・契約書のコピー ・他院での診断書 ・LINEやメールのやり取り
【カルテ開示請求のポイント】 ・患者には開示請求権あり(個人情報保護法) ・書面で請求すれば原則開示義務あり ・コピー代実費(数百円〜数千円)がかかる場合も
- 内容証明の送り方
【郵便局窓口の場合】 ・文書3部(相手用・郵便局用・自分用) ・封筒1通 ・印鑑(認印OK) ・料金約1,500円 ・配達証明も付けると「届いていない」の言い逃れ防止
【書式ルール】 ・横書き:1行26字以内、1枚20行以内 ・本テンプレートは書式対応済み
【e内容証明(ネット)の場合】 ・24時間いつでも送れる ・Wordファイルをアップロードするだけ ・書式制限なし(A4サイズ)
- 送った後の対応
【返答があった場合】 → 示談交渉へ。合意したら示談書を作成 → 示談書テンプレートは別途ご用意
【無視された場合】 → 弁護士に依頼して再請求 → 医療ADR(裁判外紛争解決)の利用 → 民事訴訟の提起
【クリニックが反論してきた場合】 → 感情的にならず、事実と証拠で対応 → 弁護士への相談を検討
- テンプレートの使い方
添付のWordファイルをダウンロードし、○○の部分を書き換えてください。
【記入例】
・日付:令和6年12月1日
・クリニック名:医療法人○○会 ○○美容クリニック
・代表者名:○○ ○○ ・自分の住所氏名:東京都○○区○○ / 山田 花子 ・施術日:令和6年3月15日
・施術内容:二重埋没法(両目)
・施術費用:金15万円 ・担当医師:○○ ○○
・トラブル内容:左右の二重幅が明らかに異なる
・請求金額合計:金30万円 - 施術費用返還:15万円 - 慰謝料:15万円
【5枚目の記載例について】 5枚目はトラブル内容・施術内容の記載例を収録した参考資料です。郵送するのは1〜4枚目のみ。
- FAQ
Q. クリニックの住所がわからない
A. クリニックのホームページ、領収書、契約書に記載あり。法人の場合は法務局で登記情報を取得可能。
Q. 担当医師の名前がわからない
A. カルテ開示請求で確認可能。領収書や診察券に記載されている場合も。
Q. 相場はどのくらい?
A. 施術費用返還+慰謝料10〜50万円程度が多い。後遺症が残る場合は100万円以上も。
Q. 時効はある? A. 不法行為:被害を知ってから3年。債務不履行:5年。早めの行動を。
Q. 弁護士に頼むべき?
A. 被害額50万円以上、後遺症がある場合は相談推奨。着手金10〜30万円、成功報酬10〜20%が目安。
Q. 保健所や厚生局への届出は?
A. 悪質なケースでは行政への届出も有効。クリニックへの立入検査などにつながる場合も。
Q. 医療ADRとは?
A. 裁判によらない紛争解決手続き。各地の弁護士会や医師会が運営。費用は数万円程度。
関連テンプレート
・美容整形トラブルの示談書:交渉成立時の合意書 ・エステ解約通知書 ・医療過誤の損害賠償請求書
ご利用上の注意
・一般的な事案を想定したテンプレートです ・重大な後遺症がある場合は弁護士への相談を強く推奨 ・本テンプレートの利用により生じた損害について責任を負いかねます
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