【水商売業界専用】キャスト雇用契約書

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【水商売業界専用】キャスト雇用契約書

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【1】書式概要 

こちらの「キャスト雇用契約書 - 水商売業界専用」は、キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジなど水商売業界で働くキャストと雇用主の間で交わす雇用契約のための完全な雛型です。この契約書は特に水商売業界特有の雇用形態や報酬体系を考慮して作成されており、ドリンクバック制度、指名料、同伴制度、売上ノルマ、アフターフォローなどの項目を詳細に規定しています。

 

新規開業するお店のオーナー様や、既存店舗で契約書の見直しをお考えの経営者様にとって、法的トラブルを未然に防ぎ、キャストとの円滑な雇用関係を構築するための基盤となる文書です。契約内容は各店舗の営業方針や規模に合わせて簡単にカスタマイズできるよう設計されており、必要事項を記入するだけですぐに使用可能です。

 

キャストの採用面接時や契約更新時に使用することで、権利義務関係を明確にし、透明性のある雇用関係を確立することができます。水商売業界でよくある給与トラブルや勤務条件に関する誤解を防ぎ、経営の安定化に貢献する実用的な契約書テンプレートとなっています。

〔条文タイトル〕

第1条(当事者)
第2条(雇用期間)
第3条(職務内容)
第4条(勤務場所・勤務時間)
第5条(報酬)
第6条(ドリンクバック制度)
第7条(指名制度)
第8条(同伴制度)
第9条(ノルマ)
第10条(貸衣装・メイク)
第11条(守秘義務)
第12条(禁止事項)
第13条(アフターフォロー)
第14条(解雇・退職)
第15条(損害賠償)
第16条(競業避止義務)
第17条(その他)

 


【2】逐条解説

第1条(当事者)

この条項では契約の当事者となる雇用者(店舗経営者・オーナー等)と被雇用者(キャスト)の基本情報を明記します。事業者名、代表者名、所在地および従業員の氏名、住所、生年月日などの個人情報を記載することで、契約当事者を特定し、契約の有効性を担保します。契約書上では雇用者を「甲」、被雇用者を「乙」と表記し、以降の条文でこの略称を使用します。

 

第2条(雇用期間)

雇用契約の期間を明確に定める条項です。いつからいつまでの契約なのか、また契約満了時の自動更新についての取り決めを記載します。水商売業界では短期間の契約が一般的であるため、更新条件を明確にしておくことで、トラブルを防止します。特に契約更新の申し出がない場合の自動更新の有無と期間を明確にしておくことが重要です。

 

第3条(職務内容)

キャストが勤務する店舗名とキャストとしての具体的な職務内容を規定します。接客業務、ドリンク提供、店内清掃など基本的な業務内容を明記することで、業務範囲を明確にします。水商売業界では業務範囲が不明確になりがちなため、この条項で明確に定めることで後のトラブルを防止できます。

 

第4条(勤務場所・勤務時間)

勤務する具体的な場所と勤務時間、休日について定めます。水商売業界は深夜営業が一般的であるため、具体的な勤務時間帯を明記します。また、シフト制を採用する場合はその旨と休日数を明記し、シフト決定の方法について記載します。営業状況による勤務時間の変動可能性も明記しておくことで、柔軟な勤務体制への対応を可能にします。

 

第5条(報酬)

キャストへの基本給与の支払いに関する条項です。時給制か日給制かの給与形態、計算期間、給与支払日、支払方法について明記します。源泉徴収税や社会保険料など法定控除についても言及することで、給与計算の透明性を確保します。水商売業界では現金払いも多いですが、銀行振込による支払いを明記することで、支払い証明の透明性を高めます。

 

第6条(ドリンクバック制度)

水商売業界特有の報酬制度であるドリンクバックについて定める重要な条項です。顧客からのドリンク注文に対して発生する報酬の計算方法(売上の何%または1杯あたりの固定金額)、集計期間、支払方法を明確に規定します。自爆(自分で注文すること)の扱いなど不正防止の規定も含めることで、透明性のある報酬制度を確立します。

 

第7条(指名制度)

顧客からキャストへの指名があった場合の指名料の分配について規定します。指名料の金額設定と、そのうちキャストに支給される割合を明確に定めます。指名料の集計期間や支払方法も基本給と同様に規定することで、キャストのモチベーション向上と公正な報酬分配を実現します。

 

第8条(同伴制度)

営業時間外にキャストが顧客と同伴する制度について規定します。同伴する場合の事前承認手続き、同伴手当の金額、同伴に関する詳細な規定(別途「同伴規定」を設ける場合はその旨)を明記します。同伴に関するルールを明確にすることで、キャストの安全確保と店舗の評判維持を図ります。

 

第9条(ノルマ)

売上目標(ノルマ)について定める条項です。月間売上ノルマの金額、ノルマ達成時のインセンティブ(ボーナスや報奨金)、未達成時の措置(警告や契約見直しなど)を規定します。過度なノルマ設定は労働者の心理的負担になる可能性もあるため、合理的な目標設定と達成可能な金額の設定が重要です。

 

第10条(貸衣装・メイク)

勤務中の服装やヘアメイクに関する規定です。店舗のコンセプトに合わせた服装やメイクの指示に従う義務、衣装を貸与する場合の取扱いや返却義務、衣装・メイク代の負担者(店舗負担か自己負担か)を明記します。統一された店舗イメージの維持と、それに関する費用負担の明確化を図ります。

 

第11条(守秘義務)

業務上知り得た情報の秘密保持義務を定める条項です。店舗の営業上の秘密や顧客情報の漏洩禁止、SNS等での顧客情報公開の禁止について規定します。この義務は退職後も継続することを明記し、情報管理の重要性を強調します。水商売業界では顧客のプライバシー保護が特に重要であるため、具体的な禁止事項を列挙することが効果的です。

 

第12条(禁止事項)

勤務中にキャストが行ってはならない行為を具体的に列挙する条項です。顧客からの金銭の直接受け取り、個人的な連絡先の提供、過度の飲酒、店外での接客行為など、業界特有の禁止事項を明確に規定します。これらの禁止事項を遵守することで、店舗の秩序維持と健全な営業を確保します。

 

第13条(アフターフォロー)

営業時間終了後の顧客フォローについて規定する条項です。アフターフォローの範囲と指示系統、顧客との私的関係構築の許容範囲、アフターフォロー手当がある場合はその金額を明記します。適切なアフターフォローは顧客満足度向上と再来店促進に繋がりますが、キャストのプライベート時間との調和も考慮した規定が必要です。

 

第14条(解雇・退職)

雇用契約の終了事由を規定する条項です。店舗側からの解雇事由(業務命令違反、無断欠勤、ノルマ未達成など)と、キャスト側からの退職希望時の手続き(退職予告の期間など)を明記します。解雇・退職に関する明確なルールを設けることで、突然の人員不足や不当解雇のリスクを軽減します。

 

第15条(損害賠償)

契約違反によって生じた損害の賠償責任について定める条項です。キャストが契約に違反して店舗に損害を与えた場合の損害賠償責任を明記します。例えば、守秘義務違反や禁止事項違反によって店舗の評判や営業に悪影響が生じた場合の責任について規定し、契約遵守の重要性を強調します。

 

第16条(競業避止義務)

キャストの退職後の競業避止について規定する条項です。退職後一定期間内(〇ヶ月間)における同種営業(競合店舗)への就職や、一定地域内(店舗から半径〇km以内)での同種営業の禁止を明記します。顧客の引き抜きや営業ノウハウの流出を防止するための条項ですが、キャストの職業選択の自由との兼ね合いも考慮した合理的な範囲設定が重要です。

 

第17条(その他)

契約書に定めのない事項の取扱いについて規定する補完条項です。契約書に明記されていない事項については、労働基準法などの関係法令や店舗の就業規則に従うことを明記します。この条項により、契約書で網羅しきれない事項についても法的根拠を持たせることができ、契約の完全性を補完します。

 


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