【改正育児・介護休業法対応版】介護休業規程

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【改正育児・介護休業法対応版】介護休業規程

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【1】書式概要 

この介護休業規程は、改正育児・介護休業法に完全準拠した企業向けの規程文書です。従業員の介護休業、介護短時間勤務、時間外労働制限などの権利と申請手続きを網羅的に定めた内容となっています。

 

本規程テンプレートは、介護休業制度の目的から始まり、適用対象者の定義、申請手続き、期間や回数の制限、給与や社会保険料の扱い、介護短時間勤務制度、深夜業・時間外労働の制限、介護休暇の取得方法まで、法律に準拠した形で詳細に規定しています。また、介護休業に関するハラスメント禁止条項も含まれており、企業のコンプライアンス体制強化にも寄与します。

 

企業の人事担当者は、この雛型を基に自社の就業規則や労働環境に合わせて修正するだけで、法的要件を満たした介護休業規程を容易に整備することができます。特に中小企業の人事担当者や、専門知識のない総務担当者にとって、煩雑な法令解釈の手間を省き、確実な規程整備を実現できる実用的なテンプレートです。必要に応じて会社名や部署名を挿入するだけで、すぐに利用可能な形式になっています。

 

〔条文タイトル〕

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(適用)
第4条(申出)
第5条(撤回)
第6条(期間)
第7条(回数)
第8条(給与)
第9条(社会保険料及び住民税)
第10条(有給休暇の算定)
第11条(休業終了後の待遇)
第12条(届出内容の消滅)
第13条(介護短時間勤務制度)
第14条(介護のための深夜業の制限)
第15条(介護のための所定外労働の制限)
第16条(介護のための時間外労働の制限)
第17条(介護休暇)
第18条(介護休業等に関するハラスメントの禁止)
第19条(所管および改廃)


【2】逐条解説

第1条(目的)

この条文は規程の目的を明示しています。従業員の介護休業、介護のための時間外労働・深夜業の制限、介護短時間勤務等について定めるものであり、規程に定めのない部分は育児・介護休業法に準拠することを明確にしています。これにより法的な裏付けを持った規程であることを示しています。

 

第2条(定義) 介護休業の定義を明確にしています。要介護状態にある家族を2週間以上にわたって介護するための休業と定めており、短期的ではなく一定期間の介護を前提としていることがわかります。

 

第3条(適用)

介護休業の適用対象となる「要介護状態にある家族」の範囲と、休業を取得できない従業員の条件を明確にしています。家族の範囲は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫と広範囲に設定され、さらに会社が認めた者も含むという柔軟性があります。一方で日雇従業員や一定の期間契約従業員、労使協定で除外された従業員は対象外としています。

 

第4条(申出)

介護休業の申請手続きについて定めています。原則として休業開始予定日の2週間前までに必要事項を記載した申出書を提出することや、会社からの証明書提出要求の可能性、期間契約従業員の再申出の手続きなどを規定しています。

 

第5条(撤回)

申し出た介護休業を撤回できる条件とその手続きを定めています。休業開始予定日の前日までであれば撤回できること、同一家族について2回連続して撤回した場合は再申出が制限されること、家族の死亡などにより介護不要となった場合の取扱いなどが規定されています。

 

第6条(期間)

介護休業の期間を対象家族1人につき通算93日間の範囲内と定め、開始予定日の変更可能性や終了予定日の繰下げ変更手続きについて規定しています。法律の範囲内で介護休業期間を明確にしています。

 

第7条(回数)

介護休業の取得回数を対象家族1人につき3回までと制限しています。ただし期間契約従業員の労働契約更新時の再申出は例外としており、合理的な制限と柔軟性のバランスを図っています。

 

第8条(給与)

休業期間中の給与不支給を原則とし、出勤日数に応じた日割計算、定期昇給の取扱いを明確にしています。経済面での会社の負担範囲を明確にしています。

 

第9条(社会保険料及び住民税)

休業期間中の社会保険料と住民税について、会社が一時的に立替えて支払い、後日従業員が清算する方法を定めています。従業員の社会保障を維持しつつ、最終的な負担は従業員が負うことを明確にしています。

 

第10条(有給休暇の算定)

介護休業期間中および介護休暇は年次有給休暇の算定において出勤したものとみなすことを規定しています。これにより従業員の有給休暇権利を保護しています。

 

第11条(休業終了後の待遇)

介護休業終了後は原則として休業前と同じ職場・職務に復帰させること、退職金計算上は介護期間も勤続年数に含めることを定めています。従業員のキャリア継続を保障しています。

 

第12条(届出内容の消滅)

介護休業が途中で終了する事由(対象家族の死亡、離縁、申出者の傷病や他の休業開始など)を列挙し、その場合の届出義務を定めています。状況変化に対応した適切な手続きを明確にしています。

 

第13条(介護短時間勤務制度)

介護短時間勤務制度の利用条件、申出手続き、勤務時間短縮の範囲、適用除外者、賃金・賞与・定期昇給・退職金の取扱いを詳細に規定しています。介護と仕事の両立支援のための重要な制度として詳細に定めています。

 

第14条(介護のための深夜業の制限)

要介護状態の家族を介護する従業員の深夜業(午後10時〜午前5時)制限について、申出条件、適用除外者、申出手続き、証明書提出、制限終了事由などを規定しています。夜間の介護負担軽減のための重要な規定です。

 

第15条(介護のための所定外労働の制限)

要介護状態の家族を介護する従業員の所定外労働の制限について、適用除外者、申出手続き、証明書提出、制限終了事由などを規定しています。所定労働時間を超える労働を制限することで介護時間の確保を支援しています。

 

第16条(介護のための時間外労働の制限)

要介護状態の家族を介護する従業員の時間外労働を月24時間・年150時間以内に制限する内容で、適用除外者、申出手続き、証明書提出、制限終了事由などを規定しています。時間外労働に明確な上限を設けることでワークライフバランスを支援しています。

 

第17条(介護休暇)

要介護状態の家族の世話をするための介護休暇について、取得日数(家族1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日)、適用除外者、時間単位取得、申出手続き、給与・賞与等の取扱いを規定しています。短期的な介護ニーズに対応するための制度です。

 

第18条(介護休業等に関するハラスメントの禁止)

介護休業等の制度申出・利用に関するハラスメント禁止と違反者への厳正対処を明記しています。介護休業制度を利用しやすい職場環境の整備を目的としています。

 

第19条(所管および改廃)

規程の所管部署と改廃の決定手続きを定めています。制度運用の責任部署を明確にし、規程変更の正当な手続きを確保しています。

 


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