【改正民法対応】SNSで子どもと接触した相手に二度と連絡・面会させない「接触禁止誓約書」(違約金条項付き・Word形式)

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【改正民法対応】SNSで子どもと接触した相手に二度と連絡・面会させない「接触禁止誓約書」(違約金条項付き・Word形式)

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【1】書式概要

 

SNSやインターネットを通じて知らない大人が子どもに接触してきた——。そんなとき、親として「二度とうちの子に関わらないでほしい」と思うのは当然のことです。

 

本書式は、SNSを通じてお子さん(未成年者)と連絡を取り、実際に会った相手に対して、今後一切の連絡や面会をしないことを書面で誓約させるための「接触禁止誓約書」のひな形です。

 

具体的には、SNS・電話・メールなどあらゆる手段での連絡禁止、直接の面会禁止、自宅や学校周辺へのつきまとい禁止、お子さんの個人情報の第三者への漏洩禁止、別アカウントを使った接触の禁止、やり取りの記録の完全削除など、想定されるあらゆる接触パターンを網羅した7つの誓約条項を設けています。さらに、万が一相手が約束を破った場合に備えて違約金条項も盛り込んでおり、抑止力を持たせた内容になっています。

 

お使いいただく場面としては、相手方と直接話し合いの場を設けて誓約書に署名させるケースや、弁護士・行政書士を通じて相手方に提示するケース、あるいは学校や警察への相談と併せて証拠書類として活用するケースなどが想定されます。

 

Word形式(.docx)でのご提供ですので、お子さんの名前や相手方の情報、違約金の金額など、ご自身の状況に合わせてパソコン上で自由に編集していただけます。難しい言い回しは極力避け、法律の専門知識がない方でもそのまま使える構成にしてありますので、ぜひご活用ください。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

本書式は契約書形式(第●条)ではなく、項目見出し+番号付き誓約事項の形式で構成されています。

  • 第1条(事実の確認)
  • 第2条(謝罪)
  • 第3条(連絡の禁止)
  • 第4条(面会・接近の禁止)
  • 第5条(つきまとい行為の禁止)
  • 第6条(個人情報の不開示)
  • 第7条(第三者を介した接触の禁止)
  • 第8条(SNS上の接触行為の禁止)
  • 第9条(やり取り記録の削除義務)
  • 第10条(違約金)
  • 第11条(損害賠償)
  • 第12条(法的措置への同意)
  • 第13条(合意管轄)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

第1条(事実の確認)

この条項は、相手方に「自分がSNSを使ってお子さんと連絡を取り、実際に会った」という事実そのものを認めさせるためのものです。後日「そんなことはしていない」と言い逃れをされないよう、利用していたSNSのサービス名や面会した時期を具体的に記載する構成になっています。たとえば、相手がInstagramのDMでやり取りをしていたのであれば「Instagram」と明記し、会った日付も「令和○年○月○日頃」と特定しておくことで、事実関係の争いを防ぎます。書面による事実確認は、万が一その後に裁判やその他の手続きに発展した場合にも、相手方自身が認めた証拠として大きな意味を持ちます。

 

第2条(謝罪)

相手方が、お子さんが未成年であると知りながら保護者の同意なく接触していた事実について、謝罪の意思を明示させる条項です。「知らなかった」という弁解をあらかじめ封じる役割もあります。たとえばプロフィールに年齢が書いてあった、会話の中で学校の話が出ていたなど、年齢を認識していた手がかりがある場合、この謝罪条項がいっそう効果を持ちます。道義的な責任を自覚させることで、以降の誓約事項の実効性を高める狙いがあります。

 

第3条(連絡の禁止)

今後いかなる手段を使っても連絡を取ってはならないと定める、本書式の中核をなす条項です。「SNS、電話、電子メール、手紙、その他いかなる手段を問わず」と列挙しているのは、一つでも抜け穴があると「LINEは禁止されていたがDiscordは書いていなかった」といった主張をされかねないためです。さらに「直接または間接に」という文言で、友人に伝言を頼むといった回り道の連絡も封じています。

 

第4条(面会・接近の禁止)

直接会うことを全面的に禁止する条項です。ただし、同じ街に住んでいれば偶然すれ違うこともありますので、「偶然の遭遇を除き」という例外を設けています。これは相手方にとって不当に過酷な義務とならないようにするための配慮であると同時に、「たまたま会っただけ」という言い訳の余地を最小限にする効果もあります。偶然会ったとしても、そこから話しかけたり追いかけたりすれば本条の違反となります。

 

第5条(つきまとい行為の禁止)

お子さんの自宅、学校、勤務先、習い事の教室など、日常的に利用する場所の周辺を「みだりにうろつかない」ことを約束させる条項です。ストーカー規制法で規制されている「つきまとい等」の行為に対応した内容で、相手方がその場所にいること自体を問題視するものではなく、「みだりに」、つまり正当な理由なく徘徊することを禁止しています。たとえば相手が近隣に住んでいて通勤経路が重なるような場合でも、用もなく学校の前に立っていれば本条違反として追及できます。

 

第6条(個人情報の不開示)

お子さんの氏名、住所、電話番号、写真、SNSのアカウント情報などを第三者に教えたり、ネット上に晒したりすることを禁止する条項です。最近は腹いせにSNSで個人情報を拡散するケースや、掲示板に書き込むケースも少なくありません。たとえば「この子と会った」などと写真付きでSNSに投稿する行為も本条で明確に禁止されます。お子さんのプライバシーと安全を守るための重要な条項です。

 

第7条(第三者を介した接触の禁止)

自分では直接連絡しないけれど、共通の知人や友人を使ってお子さんに接触するという手口を封じるための条項です。実際のトラブルでは、本人は表に出ず第三者を介してメッセージを伝えるケースがしばしば見られます。「友達に頼んで伝えてもらっただけで、自分は連絡していない」という言い逃れを許さない内容になっています。

 

第8条(SNS上の接触行為の禁止)

フォロー、メッセージ送信、コメント、いいね——SNS上で可能なあらゆるアクションを通じた接触を禁止する条項です。特に注目すべきは「別アカウントを作成して接触する行為」も明示的に禁止している点です。既存のアカウントをブロックされたら新しいアカウントを作って接近してくるというのは非常によくあるパターンで、この条項がなければ対処が難しくなります。

 

第9条(やり取り記録の削除義務)

お子さんとの間のSNS上のやり取り、つまりメッセージ、画像、動画などをすべて削除し、今後復元・使用・公開しないことを義務づける条項です。やり取りの中にお子さんの写真や個人的な内容が含まれていた場合、それが流出するリスクを根本から断つ狙いがあります。「削除したけどバックアップから戻した」「スクリーンショットを保存していた」といったケースも「復元・使用」の禁止で対応できます。

 

第10条(違約金)

誓約事項に違反した場合に、あらかじめ定めた金額を支払わせる条項です。金額は空欄にしてありますので、相手の行為の悪質さやお子さんへの影響の大きさを踏まえて設定してください。一般的には数十万円から100万円程度に設定されることが多いですが、あまりに高額すぎると裁判で減額される可能性もあるため、合理的な範囲にとどめるのが賢明です。違約金は、実際に被害が発生したかどうかにかかわらず請求できる点が損害賠償とは異なります。

 

第11条(損害賠償)

違約金だけでは足りないほどの損害が生じた場合に、超過分を別途請求できることを定めた条項です。たとえば、相手が誓約を破ってお子さんの写真をネットに拡散し、それによって精神的苦痛や転校を余儀なくされるなどの深刻な被害が出た場合、違約金の額を上回る賠償を求めることが可能になります。

 

第12条(法的措置への同意)

相手方が誓約に違反した場合に、保護者が警察への届出やその他の手続きをとることについて「一切異議を述べない」と約束させる条項です。「誓約書を書いたのだから大事にしないでくれ」といった交渉を封じ、毅然とした対応を可能にします。なお、この条項がなくても警察への届出は自由にできますが、相手方に心理的な抑止効果を与える意味があります。

 

第13条(合意管轄)

万が一、この誓約書の内容をめぐって裁判になった場合に、保護者側(甲)の住所地の裁判所で裁判を行うことを定めた条項です。相手方が遠方に住んでいる場合、裁判のたびに遠くの裁判所まで出向かなければならないのは大きな負担です。この条項があれば、保護者の地元の裁判所で手続きを進められるため、いざというときの負担を大幅に軽減できます。

 

 

 

 

【4】FAQ

 

Q1. この誓約書は相手に無理やり書かせても有効ですか?

脅迫や暴行によって書かせた場合は、後から取り消される可能性があります。あくまで相手が自分の意思で署名・押印することが大切です。冷静に話し合いの場を設けて書いてもらうか、弁護士や行政書士を間に入れて対応するのが望ましいでしょう。

 

Q2. 相手が誓約書への署名を拒否した場合はどうすればよいですか?

署名を強制することはできません。拒否された場合は、弁護士に依頼して内容証明郵便で警告書を送る、あるいはストーカー行為に該当する場合は警察に相談するなど、別の手段を検討してください。

 

Q3. 違約金はいくらに設定すればよいですか?

相手の行為の悪質さやお子さんへの影響を考慮して設定します。一般的には数十万円から100万円程度が目安とされますが、相場に比べて著しく高額な場合は裁判で減額されることもあります。迷う場合は弁護士にご相談ください。

 

Q4. 相手が未成年者の場合でも使えますか?

相手が未成年の場合、本人だけでなくその親権者にも署名してもらうことが望ましいです。未成年者が単独で行った誓約は、親権者が取り消せる場合があるためです。

 

Q5. 誓約書を取った後に相手がストーカー行為をしてきた場合はどうすればよいですか?

誓約書の有無にかかわらず、つきまとい行為が続く場合は速やかに警察に相談してください。ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令の申し出が可能です。誓約書は警察への相談時にも参考資料として役立ちます。

 

Q6. 相手が誓約書に違反したことをどうやって証明すればよいですか?

 SNSのスクリーンショット、着信履歴、目撃者の証言などが証拠になります。違反の兆候が見られたら、日時・内容を記録しておくことが重要です。

 

Q7. この書式をそのまま使ってもよいですか?

ひな形として作成していますので、基本的にはそのままお使いいただけます。ただし、個別の事情(相手との関係性、お子さんの年齢や状況、行為の内容など)に応じて条項を追加・修正されることをお勧めします。

 

Q8. 甲(受領者)は母親でも父親でもよいですか?

はい、お子さんの親権者であればどちらでも構いません。両親ともに署名欄を設けたい場合は、受領者欄を追加して編集してください。

 

 

 

 

【5】活用アドバイス

 

事前に事実関係を整理してから記入しましょう。

相手がどのSNSを使っていたか、いつ頃連絡を取り始めたか、実際に会った日時・場所など、できる限り具体的な情報を空欄に記入してください。事実関係があいまいなまま署名させると、後から「そんな事実はなかった」と争われるおそれがあります。LINEのトーク履歴やDMのスクリーンショットなど、証拠資料も併せて保存しておくと安心です。

 

違約金の金額は慎重に設定しましょう。

高すぎる違約金は裁判で減額される可能性がある一方、低すぎると抑止力になりません。一般的な相場感としては50万円~100万円程度がひとつの目安です。相手方の資力や行為の悪質さなども考慮して、現実的に回収可能な金額を設定するのがポイントです。

 

署名は必ず本人の自筆で。

署名欄は相手方本人が自筆で記入するようにしてください。パソコンで名前を打ち込んだだけでは、「自分が書いたものではない」と主張される余地が残ります。できれば実印と印鑑証明書があればより確実ですが、認印でも誓約書としての効力はあります。

 

控えは必ず双方が保管しましょう。

署名済みの誓約書は、原本を保護者(甲)が保管し、コピーを相手方(乙)に渡してください。双方が同じ内容の書面を持っていることで、後日の「そんな内容ではなかった」という争いを防げます。

 

状況に応じて専門家にも相談を。

この誓約書はあくまで当事者間の合意文書です。相手の行為がストーカー規制法に抵触するレベルであれば、誓約書とは別に警察への相談を優先してください。また、性的な被害がある場合や、相手が誓約に応じない場合は、弁護士への相談を強くお勧めします。誓約書は問題解決の第一歩ですが、それだけで万全とは限りません。

 

お子さんへのフォローも忘れずに。

書面の手続きに注力するあまり、お子さんの心のケアが後回しにならないよう気をつけてください。必要に応じてスクールカウンセラーや専門の相談窓口の利用も検討しましょう。

 

 

 

 

 

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