【改正民法対応版】「Terms of sale(売買規約)」(和訳付)

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【改正民法対応版】「Terms of sale(売買規約)」(和訳付)

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【1】書式概要 

こちらの「Terms of sale(売買規約)」テンプレートは、国際取引を行う企業や個人事業主の方々に最適な法的文書です。英文と日本語の対訳付きで作成されており、グローバルビジネスの現場ですぐに活用できる実用的な内容となっています。

 

このテンプレートには、契約の範囲、一般条項、外国為替対応、価格設定、支払い条件、保証内容など、国際取引に不可欠な21の条項が網羅されています。特に為替変動リスクへの対応や、不可抗力条項、準拠法の明確化など、国際取引特有の留意点についても詳細に規定されているため、予期せぬトラブルを未然に防ぐための強固な法的基盤となるでしょう。

 

改正民法に対応している点も大きな特徴です。最新の法改正を反映した内容となっているため、現行法制度との整合性を心配することなく安心してご利用いただけます。英文と日本語の対訳形式になっているため、日本語話者と英語話者の間での意思疎通の齟齬を防ぎ、スムーズな取引関係の構築をサポートします。

 

このテンプレートは簡単にカスタマイズ可能で、自社の取引内容や方針に合わせて必要な箇所を修正するだけで、オリジナルの売買規約として活用できます。国際取引をこれから始める方にも、既存の規約を見直したい方にも、確かな法的保護と明確な取引条件を提供する信頼性の高いテンプレートです。

 

〔条文タイトル〕

第1条(Scope/契約の範囲)
第2条(General/一般条項)
第3条(Foreign Exchange/外国為替)
第4条(Net Price/最終価格)
第5条(Prices/価格)
第6条(Interest/利息)
第7条(Payment Terms/支払期日)
第8条(Quotation/見積)
第9条(Validity of Quotations/見積の有効期限)
第10条(Order Number/発注番号)
第11条(Client's charges/顧客負担)
第12条(Risk of Loss/危険負担)
第13条(Insurance/保険)
第14条(Claim/クレーム)
第15条(Warranty/保証)
第16条(Warranty Claim/保証クレーム)
第17条(Force Majeure/不可抗力)
第18条(Cancellation/契約の解約)
第19条(Breach/契約違反)
第20条(Governing Law/準拠法)
第21条(Languages/言語)


【2】逐条解説

第1条(Scope/契約の範囲)

この条項では契約が有効となる条件を定めています。ABC社が書面で別途同意しない限り、販売契約は顧客が書面で発注し、ABC社が書面で受諾した場合にのみ成立します。つまり、口頭での合意だけでは契約は成立せず、必ず書面による証拠が必要であることを明確にしています。

 

第2条(General/一般条項)

口頭での要求や変更依頼に関する取り扱いについて規定しています。顧客の口頭での要求は必ず書面で確認し、ABC社が書面で承認する必要があります。この手続きを踏まない場合、誤解や間違いが生じてもABC社は責任を負いません。また、ABC社は変更依頼を受け入れるか拒否するかの裁量権を有しています。

 

第3条(Foreign Exchange/外国為替)

為替レートの変動リスクに対する対応を定めた条項です。見積価格の基準となる為替レート(1ドル=85円)から5%以上の変動があった場合、商品納入時またはサービス提供時の為替レートに基づいて価格を見直す権利をABC社が持つことを明記しています。国際取引において重要な為替リスクの分担を明確にした条項です。

 

第4条(Net Price/最終価格)

見積価格が最終価格であることを簡潔に示しています。つまり、提示された価格からの追加値引きはないことを明確にしています。

 

第5条(価格/Prices)

価格設定の詳細を規定しています。ABC社と顧客の間で書面による合意がない限り、見積範囲外の商品やサービスにはABC社の標準料金表が適用されます。また、提示されている料金には税金や課徴金、配送・梱包費用が含まれておらず、これらは顧客が別途負担することを明確にしています。

 

第6条(Interest/利息)

支払遅延に対する対応を定めています。支払期日を過ぎても支払われない金額に対しては、英国の「支払遅延時の商業的負債(利息)法2002年」に基づく法定利息が課されることを規定しています。

 

第7条(Payment Terms/支払期日)

支払条件の基本ルールを定めています。別途合意がない限り、請求書の日付から30日以内に、一切の控除なく支払いを行うことを要求しています。また、付加価値税(VAT)は請求書上で別項目として表示されることを明記しています。

 

第8条(Quotation/見積)

サービス提供に関する見積の基礎と、追加作業が発生した場合の取扱いを規定しています。見積はあくまで顧客から提供された情報に基づくものであり、追加作業や範囲変更が必要な場合は、顧客の書面による事前承認が必要です。ただし、書面による承認の有無にかかわらず、追加作業が行われた場合は標準料金で請求されることを明確にしています。

 

第9条(Validity of Quotations/見積の有効期限)

見積の有効期間と価格変更の可能性について規定しています。見積の有効期限は30日間であり、仕事の範囲や商品の変更に伴う価格変更の権利をABC社が有すること、また製造元の価格上昇に伴う価格見直しの権利(ただし5%未満の上昇の場合は顧客に解約権なし)を明確にしています。

 

第10条(Order Number/発注番号)

発注手続きに関する基本要件として、ABC社が機器を搬入する前に、顧客が書面で発注番号を通知する必要があることを規定しています。

 

第11条(Client's charges/顧客負担)

見積書に別途記載がない限り、税金、サーチャージ、保管費用、許可証費用、関税、領事手数料、保険費用など、各種付随費用はすべて顧客負担となることを明確にしています。

 

第12条(Risk of Loss/危険負担)

商品の危険負担の移転時期を明確にしています。商品がABC社の施設から発送のために積み込まれた時点で、その商品の紛失や損傷のリスクはすべて顧客に移転することを規定しています。

 

第13条(Insurance/保険)

輸送中の商品に関する保険の取扱いを定めています。顧客が書面で要請し、ABC社が書面で同意しない限り、ABC社は輸送中の商品に保険をかけず、保険の手配や輸送中の紛失・損傷に関して一切の責任を負わないことを明確にしています。

 

第14条(Claim/クレーム)

商品の数量不足に関するクレーム手続きを規定しています。クレームは商品受領から30日以内に書面で行われ、発送リストまたは発注書を添付する必要があります。12条と13条の規定(危険負担と保険)の効力を制限するものではないことも明記されています。

 

第15条(Warranty/保証)

ABC社が製造した商品に対する保証内容を規定しています。商品の材質または製造上の欠陥に対して、顧客への発送日から12ヶ月間の保証を提供します。ただし、適切に設置・使用・維持され、発送後に改造されていないことが条件です。また、この保証は最初の顧客のみに適用され、転売された商品には適用されないことを明確にしています。

 

第16条(Warranty Claim/保証クレーム)

保証請求の手続きを詳細に規定しています。顧客は欠陥発見から30日以内に書面で通知し、詳細な報告書を提出する必要があります。また、有効な保証請求は商品発送日から12ヶ月以内にABC社に届いている必要があります。ABC社は自らの判断で、無償修理、交換、または購入代金の返金のいずれかの対応を取ることができ、修理された商品の保証期間は元の商品の残存保証期間と同じになることを規定しています。

 

第17条(Force Majeure/不可抗力)

当事者の合理的な制御を超えた状況による契約履行の遅延または不履行に関する責任を免除する条項です。不可抗力の影響を受けた当事者は速やかに書面で通知し、可能であれば予想される遅延期間を示す必要があります。不可抗力が2ヶ月以上続く場合は、いずれの当事者も書面による通知で契約を終了できることを規定しています。

 

第18条(Cancellation/契約の解約)

顧客側からの解約に関する費用負担を規定しています。顧客が注文を解約した場合、ABC社は準備段階で発生した費用、既に提供した作業、および避けられない支払い(調達品や下請け業者への支払いなど)に加え、適正な間接費と利益の補償を受ける権利があることを明確にしています。

 

第19条(Breach/契約違反)

契約違反があった場合の対応手続きを規定しています。重大な契約違反が生じた場合、顧客はABC社に速やかに書面で通知し、是正可能な違反については、契約終了や解約の前にABC社に是正の機会を与えることに同意するものとします。契約が終了した場合、ABC社は第18条に基づく補償を受ける権利があることも明記されています。

 

第20条(Governing Law/準拠法)

本契約の有効性、解釈、履行に適用される法律を明確にしています。契約は英国法に準拠し、英国の裁判所が専属的管轄権を持つことを規定しています。国際取引において、法的紛争が生じた場合の解決手段を明確にする重要な条項です。

 

第21条(Languages/言語)

本契約に関するすべてのコミュニケーションは、口頭・書面を問わず英語で行われることを規定しています。これにより、言語の違いによる誤解や解釈の相違を防ぐことを目的としています。

 


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