【1】書式概要
本テンプレートは、SNS運用代行サービスを提供する事業者様と、そのサービスを利用する企業様との間で締結する業務委託契約書の雛形です。改正民法に完全対応しており、SNS運用業務の外部委託を検討されている企業様にとって、安心してご利用いただける内容となっております。
特徴
このSNS運用代行業務委託契約書テンプレートは、業界のニーズを熟知した専門家によって作成されました。SNS運用代行という専門性の高いサービスを委託する際に必要な条項を網羅しており、両者の権利義務関係を明確に定めることで、トラブルを未然に防ぎます。
改正民法に完全対応しているため、最新の法律に基づいた契約を締結することができます。また、記入欄にはプレースホルダーを設けているため、お客様の状況に合わせて簡単にカスタマイズが可能です。
主な内容
本契約書テンプレートには以下の重要な条項が含まれています。
本業務の内容と範囲を明確に定義する条項 委託料の支払条件と金額に関する取り決め 契約期間と更新に関する条項 解約・解除条件の詳細 反社会的勢力の排除条項 その他、トラブル防止のための各種条項
ご利用シーン
SNSマーケティングを外部委託したい企業様 SNS運用代行サービスを提供する事業者様 マーケティング戦略の一環としてSNS運用を強化したい事業者様 オンラインプレゼンスを拡大したい中小企業様
ご利用方法
ダウンロード後、プレースホルダー(●●●●など)を実際の情報に置き換えるだけで、すぐにご利用いただけます。双方の合意内容に合わせて、必要に応じて条項を追加・修正してください。なお、重要な契約内容については、法律の専門家にご確認いただくことをお勧めいたします。
安心・安全なSNS運用代行サービスの委託契約のために、ぜひ本テンプレートをご活用ください。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(本業務の内容)
第3条(善管注意義務)
第4条(通信機器、通信費等の負担)
第5条(権利義務の譲渡禁止)
第6条(業務委託料)
第7条(有効期間)
第8条(解約)
第9条(解除)
第10条(反社会的勢力の排除)
第11条(協議事項)
第12条(裁判管轄)
【2】逐条解説
前文
契約の当事者を「甲」(委託者)と「乙」(受託者)として定義し、契約の目的が「SNSの運用代行業務の委託」であることを明確にしています。この前文は契約全体の概要を示す重要な部分です。
第1条(目的)
この条項では契約の目的を明確にしており、甲が乙にSNS運用代行業務を委託し、乙がその業務を誠実に遂行することを約束するという契約の基本構造を定めています。「誠実に本業務を遂行することを保証する」という文言により、乙には高い水準の業務遂行責任が課されることになります。
第2条(本業務の内容)
業務委託の具体的内容を規定しています。アカウントの作成や運用(更新業務)代行など、具体的に何を委託するのかを明確にしており、使用するSNSの名称、期間、その他備考事項を記載する欄を設けています。これにより、委託業務の範囲が明確になり、後のトラブル防止に役立ちます。
第3条(善管注意義務)
受託者である乙に「善良な管理者の注意義務」を課す条項です。これは民法上の概念で、その職業や専門家としての一般的な注意義務を果たすことを求めるものです。また、甲の指示に従うことも明記されており、委託者の意向に沿った業務遂行が求められることを示しています。
第4条(通信機器、通信費等の負担)
業務遂行に必要な設備や費用の負担について明確にしています。本条では通信機器、電気代、通信費などの経費をすべて乙が負担することを定めており、これにより追加費用に関する争いを防止することができます。
第5条(権利義務の譲渡禁止)
契約から生じる権利や義務を第三者に譲渡したり承継させたりすることを禁止する条項です。これにより、契約当事者間の信頼関係に基づいて契約が維持されることが保証されます。特にSNS運用という個人情報や企業秘密を扱う可能性のある業務においては重要な条項といえます。
第6条(業務委託料)
報酬に関する条項で、月間の投稿件数と月額委託料を明記し、支払時期について定めています。具体的な投稿タイミングや内容については別途協議するとしており、柔軟な運用を可能にしつつも、基本的な対価の条件は明確に定められています。
第7条(有効期間)
契約の期間と自動更新に関する規定です。期間満了の1ヶ月前までに終了の申し出がない場合は1年間自動更新される旨が定められており、継続的な業務委託関係を前提としつつも、定期的に契約関係を見直す機会を確保しています。
第8条(解約)
契約期間中の解約に関する条項です。一方が解約を希望する場合には、一定期間(●カ月前)の事前通知が必要であることを定めており、突然の解約によるビジネス上の混乱を防止する役割を果たします。
第9条(解除)
契約違反や経営危機など、特定の事由が発生した場合に契約を即時解除できることを定めた条項です。通常の解約と異なり、通知や催告なしに直ちに契約を終了させることができ、さらに損害賠償請求権も認めています。具体的な解除事由として、契約違反、支払停止状態、差押え・仮処分、破産手続き等の申立てなどが挙げられており、相手方の信用不安等に対応するための重要な規定です。
第10条(反社会的勢力の排除)
反社会的勢力との関係を排除するための条項です。暴力団員等に該当しないことの相互確約や、確約に反した場合の解除権などを定めています。近年の契約書では標準的に盛り込まれる条項で、健全な取引関係の確保に不可欠です。詳細な定義と具体的な排除条項により、反社会的勢力との関係遮断を明確に打ち出しています。
第11条(協議事項)
契約書に明記されていない事項については甲乙協議して決定することを定めています。全ての事態を契約書で想定することは不可能なため、予期せぬ状況が発生した場合の対応方法を定めるための条項です。
第12条(裁判管轄)
契約に関して紛争が生じた場合の管轄裁判所を定める条項です。特定の地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所と定めることで、訴訟となった場合の手続きを明確にしています。通常は委託者側に有利な地域の裁判所が指定されることが多いですが、当事者間の交渉により決定されるべき事項です。
締結文
契約書を2通作成し、甲乙がそれぞれ1通ずつ保有することを定めています。これは契約書の真正性を担保するための一般的な方法です。日付と当事者の記名押印または署名捺印により、契約の成立を証明します。