【改正民法対応版】SNSコンサルティング業務委託契約書

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【改正民法対応版】SNSコンサルティング業務委託契約書

¥2,980
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【1】書式概要 

ソーシャルメディア時代の新たなビジネス関係を適切に管理するための法的文書です。この契約書テンプレートは、SNSコンサルティングサービスを提供する事業者と、そのサービスを受けるクライアント間の権利義務関係を明確に定義するために設計されています

 

テンプレートの特徴

本契約書は改正民法に完全対応しており、SNSコンサルティングに特化した条項を網羅しています。業務内容の明確な定義から、報酬の支払い条件、成果物の所有権、機密情報の取り扱いに至るまで、SNSコンサルティング業務に必要な全ての法的要素を含んでいます。

 

契約期間や更新条件、解除条件も明確に規定されており、長期的なビジネス関係を円滑に進めるための基盤となります。また、反社会的勢力の排除条項や契約不適合責任についても盛り込まれており、現代のビジネス環境に対応した内容となっています。

 

こんな方におすすめ

  • SNSコンサルティングサービスを提供する個人事業主やフリーランス
  • SNSマーケティングを外部委託したい企業や団体
  • SNS運用のプロフェッショナルとして活動を始めたばかりの方
  • 既存の契約書を改正民法に対応させたいと考えている方

 

本テンプレートで定められている主な項目

業務内容(SNS分析、戦略策定、コンテンツ企画など)、報酬条件、業務実施場所、再委託の禁止、権利義務の譲渡等の禁止、守秘義務、個人情報の取扱い、資料の提供と返還、成果物の所有権、契約不適合責任、損害賠償、反社会的勢力の排除、契約期間、解除条件、紛争解決方法などが明確に規定されています。

 

ご利用方法

ダウンロード後、赤字や「●●●●」などの箇所を実際の契約内容に合わせて修正してください。特に契約期間や報酬額、管轄裁判所など、当事者間で協議が必要な部分は慎重に検討することをお勧めします。

 

〔条文タイトル〕

第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(報酬)
第4条(業務実施場所)
第5条(再委託の禁止)
第6条(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条(守秘義務)
第8条(個人情報の取扱い)
第9条(資料等の提供)
第10条(資料等の返還)
第11条(成果物の所有権)
第12条(契約不適合責任)
第13条(損害賠償)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(契約期間)
第16条(解除)
第17条(協議事項)
第18条(秘密保持)
第19条(損害賠償)
第20条(管轄裁判所)


【2】逐条解説

第1条(目的)

本条は契約の目的を定めています。甲(クライアント)が乙(SNSコンサルタント)にSNSコンサルティング業務を委託し、乙がこれを受託するという契約の基本的な枠組みと、本契約の目的が必要事項を定めることであることを明確にしています。契約の基本的な性質を示す重要な条項です。

第2条(業務内容)

本条はSNSコンサルタントが提供するサービスの具体的内容を列挙しています。情報収集・提供、業務プロセス構築、戦略策定、コンテンツ企画・提案、アクセシビリティ評価・改善提案、アクセス解析、広告最適化提案など、SNSコンサルティングに関わる幅広い業務を含んでいます。また、第8号で「甲乙別途定める業務」として柔軟性を持たせています。業務範囲を明確にすることで、後のトラブル防止に役立ちます。

 

第3条(報酬)

報酬の金額、支払時期、支払方法について定めています。月末締めで翌月支払いという一般的な支払条件が設定されています。報酬は消費税込みの金額として明記されており、後の税金面でのトラブルを防ぐ配慮がなされています。支払期日や支払方法を明確に定めることで、金銭トラブルを予防します。

 

第4条(業務実施場所)

乙が業務を行う場所について定めています。乙の事務所その他乙の指定する場所で業務を行うと規定することで、甲の事業所に常駐する必要がないことを明確にしています。これにより、雇用契約ではなく業務委託契約であることが明確になります。

 

第5条(再委託の禁止)

乙が本業務を第三者に再委託することを原則として禁止し、例外として甲の書面による事前承諾がある場合のみ再委託を認めています。個人的な信頼関係に基づく契約であることが前提とされていることを示しています。

 

第6条(権利義務の譲渡等の禁止)

甲乙双方が、相手方の事前の書面による承諾なしに契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡等することを禁止しています。これにより契約関係の安定性を確保しています。

 

第7条(守秘義務)

甲乙双方が相手方の業務上の秘密を第三者に開示・漏洩することを禁止しています。この義務は契約終了後も継続するとされており、長期的な情報保護を図っています。SNSコンサルティングでは企業の機密情報に触れる機会が多いため、重要な条項です。

 

第8条(個人情報の取扱い)

個人情報の適切な管理と第三者への開示・漏洩の禁止を定めています。こちらも契約終了後も効力が継続します。GDPR等の個人情報保護規制が厳格化する中、重要性が増している条項です。

 

第9条(資料等の提供)

甲が乙に対して、業務実施に必要な資料等を無償で提供する義務を定めています。適切なコンサルティングを行うためには必要な情報提供が不可欠であることを反映しています。

 

第10条(資料等の返還)

乙が業務終了時または甲の要求があった場合に、提供を受けた資料等を返還する義務を定めています。情報管理の観点から重要な条項です。

 

第11条(成果物の所有権)

業務遂行により生じた成果物の所有権が、乙から甲への引渡し時点で移転することを定めています。著作権等の知的財産権については明記されていませんが、成果物の帰属を明確にしています。

 

第12条(契約不適合責任)

改正民法に対応した条項で、旧来の「瑕疵担保責任」に代わるものです。成果物が契約内容に適合しない場合、乙が無償で修補する義務を負うことを規定しています。責任の範囲と内容を明確にしています。

 

第13条(損害賠償)

甲乙いずれかの責めに帰すべき事由により相手方が損害を被った場合の損害賠償請求権について定めています。基本的な民法上の責任を確認する条項です。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

暴力団等の反社会的勢力との関係がないことの表明・確約と、それに反した場合の即時解除権、免責について詳細に規定しています。三項構成で、第1項で反社会的勢力該当性の定義と排除、第2項で契約解除権、第3項で免責を定めています。現代の契約書では標準的となった条項です。

 

第15条(契約期間)

契約の有効期間と自動更新について定めています。期間満了1ヶ月前までに特段の意思表示がない場合は1年間自動更新されるとしています。長期的な関係構築を前提としつつも、定期的な見直しの機会を確保しています。

 

第16条(解除)

契約解除の条件を定めています。第1項では甲による無催告解除が可能な場合を詳細に列挙し、第2項では双方が2ヶ月以上前の書面通知による解除が可能としています。契約の出口戦略を明確にしています。

 

第17条(協議事項)

契約の履行に関して疑義が生じた場合や契約に定めのない事項については、協議により解決することを定めています。円満な紛争解決を促す条項です。

 

第18条(秘密保持)

第7条と類似する内容ですが、こちらは特に契約終了後の秘密保持義務について再度強調しています。情報管理の重要性に鑑み、重複して規定している可能性があります。

 

第19条(損害賠償)

第13条と類似する内容で、債務不履行による損害賠償請求権について定めています。条文の重複が見られますので、契約書としての完成度を高めるためには整理が必要かもしれません。

 

第20条(管轄裁判所)

本契約に関連する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所を定めています。通常はクライアント側に有利な地域の裁判所が指定されることが多いです。紛争解決の手続的な明確性を確保する条項です。


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