【改正民法対応版】(高齢者の財産を保護するための)信託契約書

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【改正民法対応版】(高齢者の財産を保護するための)信託契約書

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【1】書式概要 

「高齢者の財産を守る信託契約書テンプレート」

この信託契約書は、高齢者の方が自身の財産を守りながら、将来の生活の安心を確保するための法的文書です。近年増加している特殊詐欺や悪質商法から大切な資産を保護し、ご本人の意思に沿った適切な財産管理を実現します。改正民法に完全対応したこの契約書テンプレートは、ご自身の財産管理の負担軽減、詐欺被害の予防、そして従来通りの快適な生活の継続という三つの目的を明確に定めています。

 

主な適用場面としては、認知症などで判断能力の低下が心配される方、独居高齢者の方、詐欺などの被害に遭いやすい環境にある方、または将来的な資産管理に不安を感じている方に最適です。信頼できる家族や専門家を受託者として指定することで、預金や不動産などの主要財産を適切に管理・処分し、ご本人(受益者)の生活費や医療費、介護費用などに充てることができます。

 

このテンプレートの特長は、信託監督人の設置や帳簿作成義務など透明性の高い管理体制、受益権の譲渡・質入れ禁止条項による保護、そして信託終了後の帰属権利者指定まで、包括的に規定している点です。ご家族の状況や資産状況に合わせてカスタマイズすることで、より安心できる老後の財産管理を実現することができます。


〔条文タイトル〕
第1条(信託目的)
第2条(信託契約)
第3条(信託財産-預金)
第4条(信託財産-信託不動産)
第5条(信託不動産の契約不適合に係る責任)
第6条(信託の追加)
第7条(委託者)
第8条(受託者)
第9条(受託者の信託事務)
第10条(信託事務処理の第三者への委託)
第11条(善管注意義務)
第12条(分別管理義務)
第13条(帳簿等の作成・報告・保存義務)
第14条(信託費用の償還)
第15条(信託報酬)
第16条(受益者)
第17条(受益権)
第18条(受益権の譲渡・質入れの禁止)
第19条(信託監督人)
第20条(信託監督人の辞任)
第21条(信託監督人の報酬)
第22条(信託の変更)
第23条(信託の終了事由)
第24条(帰属権利者)

【2】逐条解説

第1条(信託目的)

この条文では信託の主な目的を定めています。具体的には、①委託者(高齢者など)の財産管理負担の軽減、②詐欺などからの財産保護による安全な生活の確保、③従来と変わらない快適な生活の継続、という3つの目的を明記しています。この目的設定が契約全体の基本方針となります。

 

第2条(信託契約)

契約の基本的な合意内容を定めています。委託者が別紙の信託財産目録に記載された財産を受託者に信託し、受託者がそれを引き受けることを確認する条文です。信託開始日も明記されています。

 

第3条(信託財産-預金)
信託財産のうち預金についての取扱いを規定しています。委託者は契約締結後に預金を払い戻して受託者に引き渡し、受託者はその預金を第12条に基づいて分別管理する義務を負います。

第4条(信託財産-信託不動産)

信託不動産の所有権移転と登記について規定しています。信託開始日に不動産の所有権が受託者に移転すること、所有権移転登記と信託登記を行うこと、およびその費用を信託財産から支出することを定めています。

 

第5条(信託不動産の契約不適合に係る責任)

信託不動産に瑕疵や契約不適合があった場合、受託者はその責任を負わないことを明記しています。改正民法対応の条文であり、受託者保護の規定です。

 

第6条(信託の追加)

委託者が後から追加で金銭を信託に組み込むことができる条項です。ただし、受託者の同意が必要とされています。

 

第7条(委託者)

信託契約における委託者(財産を信託する側)を特定する条文です。委託者の氏名、生年月日、住所を明記します。

 

第8条(受託者)

信託契約における受託者(財産を管理する側)を特定する条文です。受託者の住所、氏名、生年月日を明記します。

 

第9条(受託者の信託事務)

受託者が行うべき具体的な業務内容を列挙しています。不動産の管理・処分、売却代金の管理、生活費・医療費・介護費用への支出など、受託者の具体的な役割と責任範囲を明確にしています。

 

第10条(信託事務処理の第三者への委託)

受託者が不動産管理などの信託事務を第三者に委託できることを規定しています。受託者の負担軽減のための条項です。

 

第11条(善管注意義務)

受託者に信託事務の処理について「善良な管理者の注意義務」を課しています。信託法の基本原則を確認する条文です。

 

第12条(分別管理義務)

受託者が信託財産と自己の財産を明確に分けて管理するための方法を規定しています。金銭と預金それぞれについての分別管理方法が具体的に示されています。

 

第13条(帳簿等の作成・報告・保存義務)

信託の計算期間、帳簿の作成義務、信託財産目録・収支計算書の作成と提出、書類の保存期間などを規定しています。透明性の高い管理を担保するための重要条項です。

 

第14条(信託費用の償還)

受託者が信託事務のために支出した費用を信託財産から直接償還できること、または受益者から償還・前払いを受けられることを規定しています。

 

第15条(信託報酬)

本契約では受託者は無報酬であることを定めています。家族間の信託などを想定した条項です。

 

第16条(受益者)

信託の利益を受ける受益者が委託者と同一人物であることを規定しています。自益信託の形式を採用しています。

 

第17条(受益権)

受益者が持つ具体的な権利内容を規定しています。不動産の使用権、不動産が処分された場合の対価を受け取る権利、信託財産からの金銭給付を受ける権利などが含まれます。

 

第18条(受益権の譲渡・質入れの禁止)

受益者が受益権を他者に譲渡したり担保として差し入れることを禁止する条項です。委託者(受益者)の保護のための規定です。

 

第19条(信託監督人)

信託を監督する第三者(信託監督人)を指定する条項です。専門家(弁護士など)を指定することで、受託者の適正な業務執行を担保します。

 

第20条(信託監督人の辞任)
信託監督人が辞任する場合の手続きを規定しています。受益者と受託者の同意が必要です。

第21条(信託監督人の報酬)

信託監督人に支払う報酬の基準を定めています。本契約では時間単位の報酬体系を採用しています。

 

第22条(信託の変更)

信託契約の内容を変更する場合の手続きを規定しています。信託監督人がいる場合と、いない場合で異なる変更方法を定めています。

 

第23条(信託の終了事由)

信託が終了する条件を規定しています。本契約では受益者(委託者本人)の死亡により信託が終了します。

 

第24条(帰属権利者)

信託終了時に残った信託財産を受け取る権利者(帰属権利者)を受益者の法定相続人と定めています。これにより相続の流れもスムーズになります。

 


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