【1】書式概要
この文書は「【改正民法対応版】風俗店舗利用規約違反に関する罰金等合意書〔保証人なし版〕」の雛型として販売するための優れたテンプレートです。風俗業界において店舗利用規約違反が発生した際に、法的措置や訴訟に発展する前に当事者間で円満な解決を図るための合意書として活用できます。
本テンプレートは、違反行為の具体的内容から罰金の支払い方法、再発防止策、情報管理、入店禁止措置など、風俗店舗における規約違反に対応するための包括的な条項を網羅しています。特に注目すべき点として、分割払いの特例、強制執行認諾条項、証拠物の提出および処分、情報の不拡散義務などの詳細な取り決めが含まれており、店舗側と利用者双方の権利と義務を明確に定義しています。
違反行為の具体例としては、店内での無断撮影行為、キャストへの暴力行為、支払いに関する不正、店舗設備・備品の損壊、他の客への迷惑行為、キャストへの私的取引の勧誘、予約・キャンセルに関するトラブル、衛生・健康面での問題行為、情報の不正取得や拡散、暴力団関係者など反社会的勢力の関係者による利用など、風俗業界で実際に発生しうる様々な違反パターンに対応できるよう設計されています。これらの具体例を明示することで、店舗側は違反行為の発生時に適切な対応が可能となります。
風俗店経営者の方々にとって、この合意書テンプレートは規約違反行為に対する適切な対応手段を提供し、経営リスクの軽減と店舗の信用維持に貢献します。また、法的知識がなくても利用できるよう具体的な文言で構成されており、必要に応じて案件ごとにカスタマイズ可能な柔軟性も備えています。
業界特有の問題に対応するための専門的な法的文書として、トラブル発生時の迅速かつ効果的な解決を支援し、風俗店舗の健全な運営をサポートする実用的なビジネスツールとなるでしょう。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(違反事実の確認及び謝罪)
第3条(罰金の支払い)
第4条(分割払いの特例)
第5条(遅延損害金及び期限の利益喪失)
第6条(強制執行認諾条項)
第7条(入店禁止措置)
第8条(証拠物の提出及び処分)
第9条(情報の不拡散)
第10条(再発防止の誓約)
第11条(個人情報の取扱い)
第12条(守秘義務)
第13条(権利放棄)
第14条(解除)
第15条(損害賠償)
第16条(通知義務)
第17条(担保の提供)
第18条(反社会的勢力の排除)
第19条(完全合意)
第20条(紛争解決)
【2】逐条解説
当事者
本合意書における当事者を明確に特定する部分です。甲(店舗側)と乙(違反者)の基本情報を記載し、後の法的手続きにおいて当事者を明確にします。身分証明書番号の記載により本人確認を確実にし、連絡先情報は今後の通知や支払いに関する連絡に必要な情報です。
前提
本合意書締結に至った経緯と違反行為の概要を記載します。違反行為の日時・場所・内容を明確にすることで、後の紛争を防止します。また、損害の内容と金額を具体的に列挙することで、乙が支払うべき金額の根拠を明確にします。さらに、本来なら刑事告訴や民事訴訟を検討していたが、乙からの謝罪を受けて本合意による解決を図ることを記載しており、乙に対する配慮と本合意の重要性を示しています。
第1条(目的)
本合意書の目的を明確にし、乙が本合意書の義務を誠実に履行することで甲に対する責任を果たすことを確認する条項です。この条項により、本合意書の意図が単なる罰金の支払いだけでなく、紛争の円満な解決にあることを明示しています。
第2条(違反事実の確認及び謝罪)
乙が違反行為を認め、謝罪する内容です。この条項は、乙が違反行為の存在と責任を認めることを文書化することで、後に乙が違反行為の存在を否定することを防止します。また、乙の謝罪の意思を記録することで、精神的な謝罪の意思表示も含めた解決を図ります。
第3条(罰金の支払い)
罰金の具体的金額、内訳、支払方法を定めています。内訳を明確にすることで、罰金が実損害の賠償だけでなく、慰謝料や違約金を含む包括的な金銭的解決であることを示しています。支払期限と振込先を明確にすることで、履行の確実性を高めています。
第4条(分割払いの特例)
一括払いが困難な場合の分割払いの条件を定めています。分割払いを認めることで乙の支払い負担を軽減しつつ、預り証書の提出を求めることで履行の確実性を担保しています。この条項により柔軟な解決を図りながらも、甲の権利を保護しています。
第5条(遅延損害金及び期限の利益喪失)
支払いが遅れた場合の遅延損害金と、一定の事由が発生した場合に分割払いの特典(期限の利益)を失い、残債務全額の一括支払いが必要になることを定めています。この条項により、乙に対して支払期限を守るインセンティブを与え、甲の債権回収の確実性を高めています。
第6条(強制執行認諾条項)
乙が支払いを履行しない場合に、裁判所の判決を経ずに強制執行に服することを承諾する条項です。この条項により、支払いが滞った場合に甲が裁判手続きを経ずに強制執行できる可能性を開き、債権回収の迅速性と確実性を高めています。
第7条(入店禁止措置)
違反行為の重大性に鑑み、乙に対する入店禁止期間と違反した場合の措置を定めています。この条項により、乙による再度の違反行為を防止し、店舗の安全と秩序を維持する効果があります。また、禁止期間後の入店についても甲の裁量に委ねることで、甲の権利を保護しています。
第8条(証拠物の提出及び処分)
違反行為に関連する証拠物の提出と処分に関する定めです。この条項により、乙が撮影した写真や動画などの証拠物が第三者に流出するリスクを防止し、店舗やキャストのプライバシーを保護します。また、証拠物を隠匿した場合の違約金も定めることで、完全な提出を促しています。
第9条(情報の不拡散)
違反行為に関する情報を第三者に開示・拡散しないことを定めています。風俗業界では特に風評被害のリスクが高いため、この条項によりSNSなどでの情報拡散を防止し、店舗の信用を保護する効果があります。違反した場合の違約金も定めることで、確実な履行を促しています。
第10条(再発防止の誓約)
乙による再発防止の誓約と報告義務を定めています。この条項により、乙に対して違反行為の重大性を認識させ、再発防止への意識を高める効果があります。また、定期的な報告義務を課すことで、乙の行動を監視する手段を確保しています。
第11条(個人情報の取扱い)
乙の個人情報の取扱いに関する定めです。この条項により、甲が乙の個人情報を本合意書の履行や再発防止のために利用できることを明確にし、個人情報保護法との関係を整理しています。また、乙がこれに同意することを明記することで、後のトラブルを防止します。
第12条(守秘義務)
本合意書の内容と本件に関する事項について、第三者に開示・漏洩しないことを定めています。この条項により、本件が公になることによる双方への不利益を防止します。ただし、同種事案の防止目的での概要公表は認めることで、再発防止と業界全体の健全化にも配慮しています。
第13条(権利放棄)
乙が本合意書の義務を履行することを条件に、甲が民事上の追加請求権を放棄することを定めています。この条項により、乙に本合意書を履行するインセンティブを与えるとともに、本合意書が最終的な解決であることを明確にしています。ただし、刑事告訴・告発の権利は留保しており、乙に対して本合意書を遵守する強い動機付けとなります。
第14条(解除)
乙が本合意書に違反した場合の解除権と違約金について定めています。この条項により、乙が本合意書の義務を履行しない場合に、甲が本合意による解決から離脱し、別途法的手続きをとる権利を確保しています。また、違約金を定めることで、乙に本合意書を遵守するインセンティブを与えています。
第15条(損害賠償)
乙が本合意書に違反して甲に損害を与えた場合の損害賠償責任を定めています。この条項により、本合意書違反による損害の賠償責任を明確にし、乙に本合意書を遵守するインセンティブを与えています。また、損害額の算定基準を甲の申告額とすることで、甲の権利を保護しています。
第16条(通知義務)
乙の連絡先情報に変更があった場合の通知義務を定めています。この条項により、乙との連絡が途絶えるリスクを低減し、本合意書の履行を確保する効果があります。また、通知を怠った場合でも通常到達すべき時に到達したとみなす規定により、乙が意図的に連絡を避けることを防止しています。
第17条(担保の提供)
本合意書に基づく債務の履行を担保するための担保提供について定めています。この条項により、甲が必要と判断した場合に乙から担保を取得する権利を確保し、債権回収の確実性を高めています。担保の種類も具体的に例示することで、実効性を高めています。
第18条(反社会的勢力の排除)
乙が反社会的勢力に該当しないことの表明・確約と、該当した場合の措置を定めています。この条項により、反社会的勢力との関係を排除し、店舗の健全な運営を確保する効果があります。また、該当した場合の解除権と違約金を定めることで、乙に虚偽の表明・確約をするリスクを低減しています。
第19条(完全合意)
本合意書が本件に関する甲乙間の完全な合意であり、以前の合意に優先することを定めています。この条項により、口頭での約束や別の書面による合意との矛盾・抵触を防止し、本合意書の内容が最終的な合意であることを明確にしています。また、変更には書面を要することで、安易な変更を防止しています。
第20条(紛争解決)
本合意書に関する紛争解決方法と管轄裁判所を定めています。この条項により、協議での解決を原則としつつも、それが困難な場合の裁判管轄を明確にすることで、紛争解決の迅速性と確実性を高めています。また、訴訟費用を乙の負担とすることで、甲の権利保護を図っています。
締結
本合意書が双方の真意に基づくものであることを確認し、署名捺印または記名押印することで、本合意書の成立と内容の確認を行います。2通作成して各1通を保有することで、双方が内容を確認できるようにしています。