〔改正民法対応版〕電気工事請負契約書(受注者有利版)

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〔改正民法対応版〕電気工事請負契約書(受注者有利版)

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【1】書式概要 

 

この電気工事請負契約書は、電気工事業者が依頼主との間で交わす工事契約において、受注者側の立場を重視して作成された契約書雛型です。改正民法に完全対応しており、現代のビジネス環境に適した内容となっています。

 

電気工事業を営む会社や個人事業主の方が、店舗や事業所の電気工事を受注する際に使用する書式として設計されています。屋内配線工事から屋外照明工事まで幅広い電気工事案件に対応可能で、工事代金の支払い条件や工期設定、追加工事への対応など、実務上よく発生する課題について受注者に有利な条項が盛り込まれています。

 

特に注目すべきは、工期延長の請求権や工事変更の提案権など、従来の契約書では発注者優位になりがちな部分について、受注者の権利をしっかりと確保している点です。また、一括下請についても柔軟な対応を可能としており、中小規模の電気工事業者が実際の現場で直面する様々な状況に対応できる内容となっています。

 

商業施設の新装工事、オフィスビルの改修工事、工場設備の増設工事など、様々な場面でご活用いただけます。契約締結前のトラブル予防はもちろん、工事進行中に発生しがちな問題についても事前に取り決めを明確にすることで、スムーズな工事進行を実現できます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(請負工事)
第2条(工事代金の支払)
第3条(工期)
第4条(工事の変更)
第5条(工事用材料)
第6条(一括下請の通知)
第7条(完成検査)
第8条(完成遅延)
第9条(契約不適合責任)
第10条(安全配慮)
第11条(損害賠償)
第12条(解除)
第13条(権利義務の譲渡禁止)
第14条(管轄)

 

【3】逐条解説

 

第1条(請負工事)

 

この条項では工事の範囲を明確に定義しています。屋内電気工事と屋外電気工事を区分して記載し、さらに附随工事についても含める内容となっています。例えば、店舗の照明工事を受注した際に、配線工事だけでなく必要に応じてコンセント増設なども含められるよう配慮されています。別紙の図面と仕様書を参照する形式により、後日の解釈相違を防ぐ仕組みになっています。

 

第2条(工事代金の支払)

 

支払条件について受注者に有利な設定となっています。着手時と完成時の二回払いとすることで、受注者の資金繰りを配慮した内容です。振込手数料を発注者負担とする点も、小規模事業者にとっては重要な配慮事項です。指定口座への振込という支払方法の明記により、支払いトラブルの回避を図っています。

 

第3条(工期)

 

工期の設定と延長請求権について定めています。不可抗力や受注者に責任がない事由による工期延長を明確に認めている点が特徴的です。例えば、発注者からの設計変更指示や資材調達の遅れなどがあった場合に、受注者が工期延長を請求できる仕組みとなっています。これにより、無理な工期での施工による品質低下リスクを回避できます。

 

第4条(工事の変更)

 

工事変更について双方向の提案を可能とする条項です。発注者からの変更要求だけでなく、受注者からも技術的な改善提案などを行える仕組みになっています。現場での実際の状況を見て、より良い施工方法を提案する場面などで活用できます。変更に伴う工期延長請求権も確保されており、変更工事による無理な工程短縮を防げます。

 

第5条(工事用材料)

 

材料調達について受注者の責任範囲を明確にしています。自己責任での調達としつつも、材料選定における受注者の裁量を確保する内容となっています。品質基準を満たす範囲での材料選択権を受注者に与えることで、コスト効率的な施工を可能にしています。

 

第6条(一括下請の通知)

 

下請業者の活用について柔軟な対応を認める条項です。工事の全部または主要部分の下請を可能とし、事後通知で足りるとしている点が受注者に有利な設定です。例えば、電気工事業者が専門性の高い制御盤工事を専門業者に委託する場合などに活用できます。迅速な対応を可能にする実務的な配慮がなされています。

 

第7条(完成検査)

 

完成検査の手続きについて定めています。受注者から完成報告を行い、発注者が検査を実施する流れを明確にしています。検査の迅速な実施を促す内容となっており、完成後の代金回収時期の明確化に寄与しています。

 

第8条(完成遅延)

 

工期遅延時の違約金について定めています。遅延日数に応じた違約金率を設定していますが、受注者の責任に帰すべき事由に限定している点で、過度な負担を回避する配慮がなされています。天災などの不可抗力や発注者起因の遅延は対象外となります。

 

第9条(契約不適合責任)

 

改正民法に対応した契約不適合責任について規定しています。修補請求を基本としつつも、重要でない不適合や過分の費用を要する修補については免責とする条項があります。例えば、機能に影響しない軽微な仕上がりの差異などは修補対象外とできます。責任期間も1年に限定されており、受注者の負担軽減が図られています。

 

第10条(安全配慮)

 

工事現場での安全管理について定めています。技術責任者の常駐義務と、事故発生時の責任分担を明確にしています。受注者側の責任範囲を明確にする一方で、発注者への迷惑防止義務を課すことで、現場でのトラブル拡大を防ぐ仕組みになっています。

 

第11条(損害賠償)

 

双方の損害賠償責任について定めています。受注者の責任と併せて、発注者の支払遅延に対する遅延損害金(年3%)についても明記されています。この双方向の責任設定により、契約の均衡を保つ内容となっています。

 

第12条(解除)

 

契約解除事由について詳細に列挙しています。一般的な債務不履行から、破産手続きや営業停止などの客観的事由まで幅広くカバーしています。相当期間の催告を前提とする条項により、軽微な違反での即時解除を防ぐ配慮もなされています。

 

第13条(権利義務の譲渡禁止)

 

契約上の権利義務の第三者譲渡を制限する条項です。双方の事前承諾を必要とすることで、予期しない契約相手の変更を防ぎ、契約の安定性を確保しています。

 

第14条(管轄)

 

紛争解決時の管轄裁判所について定めています。受注者の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属管轄とすることで、受注者にとって地理的に有利な紛争解決の場を確保しています。

 

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