【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)

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【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)

¥2,980
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税込
 

【1】書式概要 


 

この契約書は、企業間でお金の貸し借りを行う際に、借り手の保有する株式を担保として設定する場合に使用する書式です。改正民法にも対応した最新版となっており、Word形式で自由に編集していただけます。

 

事業を営んでいると、設備投資や運転資金、新規事業への投資など、まとまった資金が必要になる場面が数多くあります。そんな時、銀行や信用金庫からの融資だけでなく、取引先企業や関連会社、個人投資家から直接資金調達を行うケースも少なくありません。しかし、単純にお金を貸し借りするだけでは、貸し手にとってリスクが高すぎる場合があります。

 

そこで活用されるのが、この株式質権付きの金銭消費貸借契約です。借り手が保有している株式に質権を設定することで、万が一返済が滞った場合でも、その株式を売却して貸付金を回収できる仕組みを作ることができます。これにより、貸し手は安心して資金提供でき、借り手も比較的有利な条件で資金調達が可能になります。

 

実際の使用場面としては、親会社が子会社に対して事業拡大資金を貸し付ける際、関連企業間での一時的な資金融通、個人投資家が成長企業に投資する場合などが挙げられます。また、既存の借入金の借り換えや、新規プロジェクトのための短期資金調達にも適用できます。

 

契約書には利息や返済期日、遅延損害金といった基本的な貸借条件から、質権の設定や実行方法、期限の利益喪失事由まで、必要な項目が網羅的に盛り込まれています。特に反社会的勢力の排除条項も含まれており、コンプライアンス面での配慮も十分になされています。

 

Word形式での提供となりますので、金額や利率、返済期日、担保となる株式の詳細など、個別の取引条件に合わせて自由に修正していただけます。企業の財務担当者や経営者の方はもちろん、士業の先生方にも実務でご活用いただける実用的な書式です。

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(消費貸借)
第2条(利息)
第3条(弁済方法)
第4条(遅延損害金)
第5条(期限の利益の喪失)
第6条(質権の設定)
第7条(質権による担保)
第8条(株主名簿への記載)
第9条(追加担保の提供)
第10条(質権の実行)
第11条(精算)
第12条(質権の設定解除)
第13条(合意管轄)
第14条(協議)


【3】逐条解説

 

 

第1条 消費貸借

この条文は契約の根幹となる部分で、実際にお金を借りた事実を明文化します。「これを受領した」という表現により、単なる約束ではなく、現実にお金の授受が完了していることを証明する効力があります。例えば1000万円を借りた場合、この条文があることで後日「実際には受け取っていない」といった争いを防ぐことができます。

 

第2条 利息

年利率を定める条文です。利息制限法の上限金利(元本100万円以上なら年15%)を超えない範囲で設定する必要があります。例えば年3%なら1000万円の借入に対して年間30万円の利息が発生します。この利率は契約締結時の市場金利や借り手の信用度、担保の価値などを総合的に判断して決定されるのが一般的です。

 

第3条 弁済方法

お金を返す方法と期限を明確にする条文です。一括払いの場合、約定日にまとめて元金と利息を支払います。例えば1年後の3月31日に元利合計を返済する契約なら、その日までに指定された場所への持参または振込で支払いを完了させる必要があります。振込手数料を借り手負担とすることで、貸し手が受け取る金額が確実に保証されます。

 

第4条 遅延損害金

返済が遅れた場合のペナルティを定めます。通常の利息よりも高い利率(年14.6%が上限)を設定するのが一般的です。例えば年10%の遅延損害金なら、1000万円の残元金に対して日割りで約2740円ずつ遅延損害金が加算されていきます。これにより借り手に期日通りの返済を促す効果があります。

 

第5条 期限の利益の喪失

借り手が約束を破った場合、期限前でも一括返済を求められる条件を列挙しています。例えば月々の返済を怠った場合や、会社に差し押さえが入った場合などが該当します。反社会的勢力との関わりも喪失事由に含まれており、コンプライアンス重視の現代において重要な条項です。これにより貸し手のリスクを最小限に抑えることができます。

 

第6条 質権の設定

借り手が保有する株式に担保権を設定する条文です。例えば上場企業の株式1万株を担保に供する場合、その株式に対して質権という担保権を設定します。これにより万が一返済が滞った場合でも、その株式を売却して貸付金の回収を図ることができます。別紙で具体的な株式の詳細を明記するため、対象が明確になります。

 

第7条 質権による担保

質権が担保する債務の範囲を明確化します。元本と利息だけでなく、質権を実行する際の諸費用や契約違反による損害賠償も担保対象に含まれます。例えば株式売却時の手数料や弁護士費用なども担保でカバーされるため、貸し手にとって包括的な保護が図られます。

 

第8条 株主名簿への記載

質権設定を第三者に対抗するための手続きを定めます。株式に質権を設定しても、株主名簿に記載されなければ効力が限定的になります。例えば A社の株式に質権を設定した場合、A社の株主名簿に質権者として記載されることで、他の債権者に対しても優先的地位を主張できます。株券がある場合は物理的な交付も必要です。

 

第9条 追加担保の提供

株価下落などで担保価値が不足した場合の対応を定めます。例えば1000万円の貸付に対して時価1500万円の株式を担保に供したが、株価下落で時価が800万円になった場合、不足分を補う追加担保の提供を求めることができます。これにより貸し手は常に適正な担保を確保できます。

 

第10条 質権の実行

返済が滞った場合の担保処分方法を規定します。通常の競売手続きによらず、任意売却や貸し手自身による取得も可能としています。例えば上場株式なら市場で売却し、非上場株式なら適正な評価額で貸し手が取得することもできます。迅速な回収を可能にする柔軟な条項です。

 

第11条 精算

担保処分により債務を上回る金額を回収した場合の処理を定めます。例えば800万円の残債務に対して株式売却で1200万円を得た場合、400万円の差額は借り手に返還されます。これにより借り手の権利も適切に保護されます。

 

第12条 質権の設定解除

債務を完済した場合の質権解除手続きを明記します。返済が完了すれば、株主名簿の記載変更など必要な手続きを行い、借り手が株式を自由に処分できる状態に戻します。例えば完済後は株式の売却や他社への担保提供も可能になります。

 

第13条 合意管轄

契約に関する紛争が生じた場合の裁判所を事前に決めておく条項です。例えば東京地方裁判所を管轄裁判所とすることで、争いが生じた際の手続きを迅速化できます。当事者双方の利便性を考慮して決定するのが通常です。

 

第14条 協議

契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めます。まずは当事者間の話し合いで円満解決を図ることを基本とし、それでも解決しない場合に前条の裁判所での解決に移行する段階的なアプローチを採用しています。これにより無用な訴訟を避け、ビジネス関係の維持にも配慮しています。

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