【改正民法対応版】遺品整理・生前整理サービス利用規約〔受注者(サービス提供事業者)有利版]

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【改正民法対応版】遺品整理・生前整理サービス利用規約〔受注者(サービス提供事業者)有利版]

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【1】書式概要 

「遺品整理・生前整理サービス業界のプロフェッショナルのための利用規約テンプレート」

 

この文書は、遺品整理・生前整理サービスを提供する事業者様向けの利用規約の雛型です。近年の改正民法に対応した内容となっており、サービスの範囲、申込方法、料金体系、利用者の責任範囲、禁止事項など、業務を円滑に進めるための基本的な取り決めを網羅しています。

 

特に、遺品整理業界特有の業務内容を詳細に定義しているほか、貴重品や重要書類の取り扱い、不動産関連の手配など幅広いサービス提供を想定した条項を含んでいます。また、近年重要性が高まっている個人情報保護や反社会的勢力の排除についても明確に規定し、トラブル発生時の対応や責任の所在を明確にする条項も整備されています。

 

本テンプレートをベースに、各社のサービス内容や経営方針に合わせてカスタマイズすることで、専門的な法律知識がなくても信頼性の高い利用規約を作成することができます。新規事業立ち上げ時の法的リスク軽減や、既存の規約の見直しにもご活用いただけます。

 

すぐに使える実用的な内容でありながら、必要に応じて柔軟に修正できる汎用性も備えた、遺品整理・生前整理サービス事業者様の業務をしっかりとサポートする信頼の雛型です。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(サービスの内容)
第3条(サービスの申込み)
第4条(利用料金)
第5条(利用者の責任)
第6条(禁止事項)
第7条(サービスの中断等)
第8条(免責事項)
第9条(個人情報の取扱い)
第10条(反社会的勢力の排除)
第11条(契約の解除)
第12条(損害賠償)
第13条(規約の変更)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法および管轄裁判所)
【2】逐条解説

第1条(目的)

この条文は規約全体の目的を明確にしています。この規約が「遺品整理・生前整理サービス」という特定のサービスに関する利用条件を定めるものであることを示しています。目的を明記することで、規約の適用範囲と意図を明確にし、後の解釈の指針となります。

 

第2条(サービスの内容)

この条文はサービスの具体的な内容を定義しています。第1項では(1)から(6)まで、不用品の処分から相談・アドバイスまで、遺品整理・生前整理サービスの具体的な業務範囲を明確に列挙しています。第2項では、列挙されていないサービスについては別途協議して定めることを規定し、柔軟性を持たせています。このように具体的にサービス内容を明記することで、利用者の期待と事業者の提供範囲の認識を一致させ、トラブルを防止します。

 

第3条(サービスの申込み)

契約の成立過程を3段階で規定しています。まず利用者が申込書を提出し、次に事業者が審査して承諾の通知を行い、その通知をもって契約が成立するという流れです。この過程を明確にすることで、いつ契約が成立したのかという重要な法律問題を明確にし、後のトラブルを防止します。

 

第4条(利用料金)

料金に関する条項です。具体的な料金は別途契約書に定めるとしつつ、支払方法と遅延した場合の遅延損害金(年14.6%)を規定しています。料金や支払条件を明確にすることは、金銭トラブルを防止する上で重要です。

 

第5条(利用者の責任)

利用者の基本的な責任を規定しています。法規や規約の遵守義務、必要な準備を行う義務、第三者への損害に対する責任などを明確にしています。これにより、利用者の行動の枠組みと責任の範囲を明確にしています。

 

第6条(禁止事項)

利用者が行ってはならない行為を具体的に列挙しています。法令違反、知的財産権侵害、プライバシー侵害など、一般的に問題となる行為を幅広く禁止しています。禁止事項を明記することで、利用者の行動に一定の制限を設け、トラブルを予防します。

 

第7条(サービスの中断等)

事業者がサービスを中断・停止できる場合とその免責を規定しています。設備保守、天災、その他必要と判断した場合にサービスを中断でき、それによる損害には責任を負わないとしています。不可抗力や業務上必要な場合の対応を明確にしています。

 

第8条(免責事項)

事業者の責任の範囲を限定する条項です。故意・重過失以外の損害については責任を負わないとし、サービスの変更等による損害についても免責しています。事業者のリスク管理の観点から重要な条項です。

 

第9条(個人情報の取扱い)

個人情報保護に関する条項です。個人情報の取得、利用目的、第三者提供の制限について規定しています。個人情報保護法に基づいた適切な取り扱いを約束することで、利用者の信頼を獲得する重要な条項です。

 

第10条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係排除を明確に規定しています。利用者が反社会的勢力に該当しないことの表明保証と、違反した場合の契約解除権を定めています。企業の社会的責任の観点から、また法的リスク管理の観点から重要な条項です。

 

第11条(契約の解除)

事業者が契約を解除できる具体的な場合を列挙し、その際の免責を規定しています。規約違反、虚偽申告、支払遅延など、契約の継続が困難な状況を具体的に示しています。契約関係の終了条件を明確にすることで、紛争を防止します。

 

第12条(損害賠償)

利用者が規約違反によって事業者に損害を与えた場合の賠償責任を規定しています。シンプルですが、損害賠償の基本原則を確認する重要な条項です。

 

第13条(規約の変更)

事業者が規約を変更できること、変更の効力発生時期について規定しています。サービス内容の変更や法改正への対応などのために必要な条項です。

 

第14条(協議事項)

規約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応を規定しています。誠意をもって協議することを原則としており、当事者間の信頼関係を基礎とした解決を目指す姿勢を示しています。

 

第15条(準拠法および管轄裁判所)

規約の解釈・適用に関する準拠法(日本法)と、紛争が生じた場合の管轄裁判所(事業者の本店所在地を管轄する裁判所)を指定しています。万が一の紛争時の法的枠組みを明確にする重要な条項です。

 


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