【1】書式概要
この契約書は、道路工事を発注する際に使用する請負契約書の雛型です。店舗や施設の屋内外における道路工事、舗装工事、アスファルト工事などを外部の建設業者に委託する場面で活用できます。
改正民法に完全対応しており、発注者側の権利を手厚く保護する内容となっているため、工事を依頼する企業や個人事業主にとって非常に有利な条件設定がなされています。工事代金の支払条件、工期の管理、品質保証、安全責任の明確化など、工事発注における重要なポイントを網羅的にカバーしています。
特に建設業界では、工事の遅延や品質問題、追加費用の発生などのトラブルが頻発するため、事前に明確な契約条件を定めておくことが極めて重要です。この契約書を使用することで、発注者は自社の利益を確実に守りながら、安心して工事を進めることができます。
商業施設の駐車場整備、工場敷地内の道路改修、住宅地の私道工事、店舗前の歩道整備など、様々な道路工事案件で活用可能です。中小企業の経営者や施設管理者、個人事業主の方々にとって、工事発注時の強力な味方となる契約書雛型です。
【2】条文タイトル
第1条(請負工事)
第2条(工事代金の支払)
第3条(工期)
第4条(工事の変更)
第5条(工事用材料)
第6条(一括下請の禁止)
第7条(完成検査)
第8条(完成遅延)
第9条(契約不適合責任)
第10条(安全配慮)
第11条(損害賠償)
第12条(解除)
第13条(権利義務の譲渡禁止)
第14条(管轄)
【3】逐条解説
第1条(請負工事)について
この条項では工事の範囲を明確に定義しています。屋内道路工事と屋外道路工事を分けて記載することで、工事範囲の曖昧さを排除し、後々のトラブルを防ぐ仕組みになっています。例えば、店舗の駐車場工事を依頼する場合、舗装工事だけでなく、排水設備や区画線工事なども「附随する工事」として含まれることが明記されており、追加料金を請求される心配がありません。
第2条(工事代金の支払)について
支払条件を工事着手時と完成後の2回に分けることで、発注者のリスクを最小限に抑えています。一括前払いと比べて、工事の進捗に応じた支払いにより、業者の工事放棄リスクを軽減できます。振込手数料を発注者負担とすることで、実際の支払額の透明性も確保されています。
第3条(工期)について
工期延長の要件を「不可抗力又は乙の責めに帰さない事由」に限定し、単なる業者都合での遅延を防いでいます。正当な理由がある場合のみ工期延長を認めることで、発注者のスケジュール管理を保護しています。台風などの天災や、発注者都合による設計変更などが該当するケースです。
第4条(工事の変更)について
発注者主導で工事内容を変更できる権利を明記しつつ、業者からの提案も受け入れる柔軟性を持たせています。工事途中で追加工事が必要になった場合でも、事前協議により適正価格で対応してもらえる仕組みです。例えば、掘削中に予想外の配管が発見された場合の対応などが想定されます。
第5条(工事用材料)について
材料調達を業者の責任とすることで、発注者の負担を軽減しています。材料の品質や納期遅延リスクを業者に転嫁することで、発注者は工事全体の管理に専念できます。セメントやアスファルトなどの主要材料から、小さな副資材まで、すべて業者負担となります。
第6条(一括下請の禁止)について
工事の丸投げを防止し、契約業者の責任を明確化しています。発注者が信頼して選んだ業者に確実に工事を実施してもらうための重要な条項です。ただし、発注者の書面承諾があれば下請は可能とし、完全な禁止ではない柔軟性も確保しています。
第7条(完成検査)について
業者に完成報告義務を課し、発注者による検査を必須としています。これにより、工事の品質確保と完成の確認が確実に行われます。店舗営業に支障がないよう、事前に検査日程を調整できる仕組みも含まれています。
第8条(完成遅延)について
遅延1日につき請負代金の一定割合を違約金として設定することで、業者の工期厳守意識を高めています。さらに、違約金を上回る損害については別途請求可能とし、発注者の実損害を完全に補償する仕組みになっています。営業機会の逸失なども損害に含まれる可能性があります。
第9条(契約不適合責任)について
改正民法の契約不適合責任に対応し、修補請求権と損害賠償請求権を明記しています。1年間の期間制限により、業者にとって予見可能な責任範囲を設定しつつ、発注者の権利も十分に保護しています。舗装のひび割れや不陸などの不具合が典型例です。
第10条(安全配慮)について
技術責任者の常駐義務と、事故発生時の業者責任を明確化しています。第三者への損害や作業員の労災について、発注者への影響を完全に遮断する条項です。通行人への事故や近隣への迷惑についても、業者の完全責任となります。
第11条(損害賠償)について
契約不履行や工事遅延による発注者の損害を包括的に保護しています。一方で、発注者の支払遅延には年3%の遅延損害金を設定し、双方向の公平性も確保しています。現在の低金利環境では妥当な利率設定といえます。
第12条(解除)について
業者に重大な問題が発生した場合の契約解除権を発注者に付与しています。営業停止や倒産、支払不能などの事態に対して、無催告での即時解除を可能とし、発注者のリスク回避を図っています。建設業界では業者の経営不安定がよく問題となるため、重要な条項です。
第13条(権利義務の譲渡禁止)について
契約上の地位の移転を制限し、発注者が選択した業者との契約関係を保護しています。業者の倒産時などに債権が第三者に移転することを防ぎ、契約の安定性を確保しています。
第14条(管轄)について
紛争発生時の裁判管轄を発注者の本店所在地とすることで、発注者にとって有利な解決環境を整えています。遠方の業者との契約でも、発注者の地元で裁判手続きを進められるため、時間的・経済的負担を軽減できます。