〔改正民法対応版〕道路工事請負契約書(受注者有利版)

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〔改正民法対応版〕道路工事請負契約書(受注者有利版)

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【1】書式概要 

 

この道路工事請負契約書は、店舗や施設における屋内外の道路工事を発注する際に使用する契約書雛形です。改正民法に完全対応しており、特に工事を受注する側(施工業者)の権利を手厚く保護する内容となっています。

 

従来の工事契約では発注者側に有利な条項が多く見られましたが、この契約書では受注者の立場を考慮した公平な条文構成を採用しています。工事代金の支払い条件、工期の変更、追加工事への対応、一括下請けの許可など、実際の現場で頻繁に問題となる事項について明確に規定されています。

 

商業施設のリニューアル工事、駐車場の舗装工事、店舗周辺の歩道整備、工場内通路の改修工事など、様々な場面でご活用いただけます。建設会社、土木工事業者、舗装業者の方々にとって、トラブルを未然に防ぎ、円滑な工事進行を実現するための強力なツールとなるでしょう。

 

契約不適合責任についても改正民法の内容を反映し、現代の建設業界の実情に即した内容となっています。工事現場での安全管理、第三者への損害対応、契約解除の条件なども詳細に定められており、リスク管理の観点からも安心してお使いいただけます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(請負工事)
第2条(工事代金の支払)
第3条(工期)
第4条(工事の変更)
第5条(工事用材料)
第6条(一括下請の通知)
第7条(完成検査)
第8条(完成遅延)
第9条(契約不適合責任)
第10条(安全配慮)
第11条(損害賠償)
第12条(解除)
第13条(権利義務の譲渡禁止)
第14条(管轄)

 

【3】逐条解説

 

第1条(請負工事)

 

この条項では工事の範囲を明確に定義しています。屋内道路工事と屋外道路工事を分けて記載することで、後々の追加工事との区別を明確にしています。「附随する工事」という文言により、メインの工事に必要不可欠な関連工事も含まれることを示しており、受注者にとって工事範囲の拡大解釈が可能となっています。例えば、道路工事に伴う排水設備の設置や標識の取り付けなども含まれる可能性があります。

 

第2条(工事代金の支払)

 

支払い条件を2回に分けることで、受注者の資金繰りを配慮した構成となっています。振込手数料を発注者負担とする点も、受注者にとって有利な条項です。工事着手時の前払い金により、材料費や人件費の先行投資が可能となり、中小企業の施工業者にとっては大きなメリットとなります。銀行口座を受注者が指定できる点も、経理処理の効率化につながります。

 

第3条(工期)

 

工期延長の請求権を受注者に認めている点が特徴的です。「不可抗力又は乙の責めに帰さない事由」という幅広い表現により、天候不順、資材調達の遅れ、発注者側の都合による設計変更なども工期延長の対象となり得ます。従来の契約では工期遅延のペナルティが厳しく設定されることが多いですが、この契約では受注者の権利保護に重点を置いています。

 

第4条(工事の変更)

 

発注者からの工事変更だけでなく、受注者からの提案も可能とした双方向の変更システムを採用しています。これにより施工の専門家である受注者の知見を活かした改善提案が可能となります。例えば、より効率的な施工方法や耐久性の高い材料への変更提案などが考えられます。工事変更に伴う工期延長も認められており、現実的な対応が可能です。

 

第5条(工事用材料)

 

材料調達を受注者の責任とすることで、品質管理や調達時期の自由度を確保しています。専門業者ならではの仕入れルートや品質基準を活用できるため、結果的により良い工事成果物の提供が期待できます。ただし、材料価格の変動リスクも受注者が負うことになるため、契約時の価格設定には注意が必要です。

 

第6条(一括下請の通知)

 

従来の建設業法では一括下請けが原則禁止されていますが、この契約では事後通知により許可しています。これは受注者にとって非常に有利な条項で、専門工事の外注や繁忙期の対応が柔軟に行えます。ただし、下請け業者の選定と管理責任は受注者が負うことになります。実際の現場では、電気工事や配管工事など専門性の高い部分を適切な業者に委託することが品質向上につながります。

 

第7条(完成検査)

 

検査の主導権を受注者が握る形になっており、工事完成のタイミングを受注者が判断できます。これにより、十分な品質確保ができた段階で検査を受けることが可能となり、やり直し工事のリスクを軽減できます。発注者は受注者からの完成報告を受けて検査を行う受動的な立場となります。

 

第8条(完成遅延)

 

違約金の割合について「100分の●」として空欄にしており、契約時の交渉により決定する形式です。一般的には0.1%から1%程度が設定されることが多いですが、この契約書では受注者有利な低い割合での交渉が期待できます。また、受注者の責めに帰すべき事由に限定されているため、不可抗力による遅延は対象外となります。

 

第9条(契約不適合責任)

 

改正民法に対応した契約不適合の概念を採用しており、従来の瑕疵担保責任よりも柔軟な対応が可能です。修補不可能な場合や過分の費用を要する場合の例外規定により、受注者の負担軽減が図られています。責任期間も1年間と明確に限定されており、長期間にわたる責任追及を回避できます。

 

第10条(安全配慮)

 

技術責任者の常駐義務により、工事の品質管理と安全管理を確保しています。第三者への損害や作業員の傷害事故については受注者の責任となりますが、これは建設業界では一般的な条項です。適切な保険加入により、リスクを軽減することが重要です。現場の安全管理は受注者の信頼性向上にもつながる重要な要素です。

 

第11条(損害賠償)

 

受注者の責任と発注者の責任を対等に扱っている点が特徴的です。発注者が代金支払いを遅延した場合の遅延損害金を年3%と設定し、受注者の権利保護を図っています。これは一般的な商取引における遅延利息と同程度の水準です。双方向の損害賠償規定により、契約の公平性が保たれています。

 

第12条(解除)

 

契約解除の要件を双方に平等に適用しており、一方的に不利な条件設定を避けています。営業停止や破産手続きなどの客観的事実による解除条件により、予見可能性を高めています。相当期間の催告を経た後の解除とすることで、軽微な違反による即座の契約解除を防いでいます。

 

第13条(権利義務の譲渡禁止)

 

契約当事者以外への権利義務の移転を制限することで、契約の安定性を確保しています。事前の書面同意により譲渡可能とすることで、必要に応じた柔軟な対応も可能です。これにより、予期しない第三者の契約参入を防ぎ、責任関係の明確化が図られます。

 

第14条(管轄)

 

受注者の本店所在地を管轄とすることで、受注者にとって訴訟対応が容易になります。地理的な利便性により、法的紛争が生じた場合の負担軽減が期待できます。専属的合意管轄により、管轄争いを回避し、迅速な紛争解決が可能となります。

 

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