【1】書式概要
この運送請負契約書は、商品の配送業務を他社に頼む時に使える便利な雛形です。
荷物を送る側(注文者)に有利な内容になっていて、配送の詳細、料金、事故が起きた時の対応、契約期間などをはっきりと定めています。
特徴として、配送業者の責任をしっかり定め、商品が壊れたり紛失した時の賠償責任や他社への再委託制限など、荷主を守る条項が充実しています。また、新しい民法に対応済みなので安心です。
ネットショップ、卸売業、製造業など、配送を外部に任せる企業に役立ちます。配送料金や配送ルートを別紙で自由に設定できるので、様々な配送ニーズに対応できます。
この雛形を使えば、法律の専門知識がなくても適切な配送契約が結べ、問題が発生した時の対応や責任の所在が明確になります。配送費用の把握と安定した配送の仕組み作りに役立つ内容です。
〔条文タイトル〕
第1条(本件運送業務の内容)
第2条(報酬)
第3条(報酬の改定)
第4条(実費)
第5条(下請けの禁止)
第6条(事故発生等の通知等)
第7条(本件運送業務の遂行と乙の労務管理等)
第8条(契約期間)
第9条(解除)
第10条(損害賠償)
第11条(合意管轄)
第12条(協議)
【2】逐条解説
第1条(本件運送業務の内容)
この条項では「どんな運送の仕事をするのか」を決めています。運送業者は荷主の指定した商品を運送センターから指定の場所へ運び、納品します。具体的な配送のタイミングなどは個別に注文書で決めます。また、運送業者は「善良な管理者の注意義務」という高いレベルでの責任をもって仕事をする必要があります。
第2条(報酬)
「いくら支払うか、いつ支払うか」を定めています。料金は別紙の料金表に基づき、運送業者は月末に請求書を出し、荷主は翌月末までに銀行振込で支払います。振込手数料は荷主が負担します。
第3条(報酬の改定)
「料金を変更できる場合」について書いています。経済状況の変化や燃料価格の高騰などで現在の料金が合わなくなった場合、両者で話し合って料金を見直すことができます。
第4条(実費)
「高速道路料金などの費用は誰が払うか」を定めており、運送業者が負担します。荷主は基本料金以外の追加支払いをする必要がありません。
第5条(下請けの禁止)
「他の業者に仕事を任せていいか」についての規定です。原則として運送業者は荷主の許可なく、他の業者に仕事を任せることはできません。ただし、荷主の許可を得た場合や避けられない事情がある場合は例外です。
第6条(事故発生等の通知等)
「問題が起きたときどうするか」を定めています。商品の破損や交通事故で配送が遅れる場合、運送業者はすぐに荷主に連絡して指示を仰ぎます。また、配送中の交通事故は運送業者が責任を持って処理し、荷主は責任を負いません。
第7条(本件運送業務の遂行と乙の労務管理等)
「運送業者の従業員に関する責任」について定めています。従業員の労務管理や労働問題、業務中のケガなどは全て運送業者が責任を持って対応し、荷主には影響を及ぼさないようにします。
第8条(契約期間)
「契約がいつからいつまで有効か」を決めています。契約期間が終わる3ヶ月前までに双方から特に申し出がなければ、同じ条件でさらに1年間自動的に契約が続きます。
第9条(解除)
「どんな場合に契約を終了できるか」を詳しく定めています。相手が破産したり、反社会的勢力と関係があったりする場合は、すぐに契約を解除できます。また、契約違反があった場合は、改善を求めた後、相当期間が過ぎても改善されなければ契約を解除できます。
第10条(損害賠償)
「商品が壊れたり失くしたりした場合の責任」について定めています。荷主の指示に従った結果でなければ、運送中に商品に損害が生じた場合、全て運送業者が賠償責任を負います。
第11条(合意管轄)
「裁判になった場合どこで争うか」を決めています。この契約に関する紛争は、特定の地方裁判所を第一審の裁判所とします。
第12条(協議)
「契約に書かれていないことで問題が起きたら」どうするかを定めています。契約に書かれていない事項や疑問点が生じた場合は、その都度両者で話し合って円満に解決を図ります。