【1】書式概要
この「〔改正民法対応版〕誓約書(非飲酒運転)」は、企業で車両を運転する従業員に対して飲酒運転防止の誓約を取る際に使用できる書式です。従業員が飲酒運転をしないことを明確に約束し、違反した場合の懲戒処分についても明記しています。
最新の法改正に対応しており、企業のコンプライアンス強化と安全管理体制の構築に役立ちます。この誓約書は、新規採用時や定期的な安全教育の一環として活用できるほか、過去に事故やヒヤリハットがあった場合の再発防止策としても効果的です。
企業の安全運転に対する姿勢を明確に示すとともに、万が一の事故発生時の責任関係を明確にしておくことで、リスク管理にも貢献します。運転業務の多い営業部門や物流関連企業では特に重要な書類となるでしょう。
【2】条文タイトル
第1条(遵守事項)
第2条(懲戒処分の承諾)
第3条(安全運転の励行)
【3】逐条解説
第1条(遵守事項) この条文では、従業員が業務上だけでなく私生活においても飲酒運転に関わる行為をしないことを誓約する内容です。特に注目すべきは単に「飲酒して運転しない」だけでなく、「飲酒後10時間経過前の運転禁止」「飲酒者の車両への同乗禁止」「運転者への飲酒勧誘禁止」といった周辺行為にまで言及している点です。
例えば、「二日酔いでも運転できる」と考える人がいますが、本条文では明確に時間制限を設けることで曖昧さをなくしています。飲み会の後に「自分は飲んでないから大丈夫」という運転者に同乗してしまうケースも実際に多く見られますが、そういった行為も禁止している点が重要です。
第2条(懲戒処分の承諾)
この条文は、飲酒運転または酒気帯び運転で検挙された場合の懲戒処分について明記しています。特に「懲戒解雇処分の対象となることを承諾する」という強い表現を用いることで、違反行為に対する会社の厳しい姿勢を示しています。
実際に道路交通法違反で企業イメージが大きく損なわれるケースは少なくありません。ある運送会社では、従業員の飲酒運転によって取引先からの信頼を失い、契約解除に至った例もあります。こうした厳しい規定を設けることで、企業としての安全管理への真剣な取り組みを示すことができます。
第3条(安全運転の励行)
この条文では、飲酒運転以外の一般的な交通法規遵守についても言及しています。シートベルト着用や運転中の携帯電話不使用など具体例を挙げることで、安全運転の重要性を強調しています。「常時、安全運転に勤めます」という包括的な表現も加えることで、個別に列挙されていない事項についても安全運転を心がけるよう促しています。
例えば、最近では「ながらスマホ」による事故も増加していますが、本条文の精神に照らせば当然避けるべき行為です。道路交通法では75歳以上の運転者に対して免許更新時の認知機能検査が強化されていますが、こうした最新の安全対策の動向も踏まえながら、時代に合わせた安全運転の励行が求められています。